町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

民事信託士の更新研修

2023年08月26日 18時44分00秒 | 民事信託・家族信託
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




今日は朝から夕方まで民事信託士の更新研修がありました。

10:30~16:00までなので、まぁまぁ気合いが必要です。


ちなみに、民事信託士とは、一般社団法人民事信託推進センターが行う検定に合格することで付与される民間資格です。

司法書士と弁護士だけが受験することができます。

参考までにリンク貼っておくので興味のある先生方はぜひ!









今回、僕は初めての更新研修でした。

各グループに分かれて、いくつか設けられた民事信託(家族信託)に関するお題についてディスカッションを行うものです。

事前に指定された研修動画を見て、当日臨む形になります。



感想としては、シンプルにすごく楽しかった。

ディスカッションだと他の先生方の見解や実務での状況などが聞けるので、とても勉強になります。

チューターの先生方も知識や経験が豊富でさすが!という感じでした。

休日返上した甲斐がありましたね。

今日は子供たちはお祭りに行っていたのですが、1人更新研修に参加してとても有意義でした。本当は僕もお祭り行きたかったです。



研修終了後に僕の班のチューターの先生からこのブログの読者であることを告げられ、嬉しいやら恥ずかしいやら(;´∀`)
研修中に失態を晒していなかったか俄然気になってしまいました。

F先生、ありがとうございました!














円満相続トータルサポートHP



~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
~~~~~~~~~~~~~~~

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

中の人の情熱

2023年02月07日 22時57分36秒 | 民事信託・家族信託
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




最近の民事信託(家族信託)は「トラブルを防ぐにはこうすべき」みたいな記事が多く、信託の本質からズレたものの議論がされている印象です。

大事なんですけど、個人的には少しつまらない感が出てます。

信託が注目され始めた頃、信託万能感の雰囲気がバンバン出てた時期がありました。
万能なわけないんですけど、でも、あの時の盛り上がりの方が、ある意味ワクワクしました。

最近は渋い顔しながら信託関連の本を読むことが多いです。






話は変わりますが、信託の学校のメルマガの小テストをいつも楽しみにしているんですけど、今回は令和4年度の司法書士試験の過去問から2問出題があって、”中の人”は司法書士試験まで網羅しているのかと脱帽しました。














円満相続トータルサポートHP



~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
~~~~~~~~~~~~~~~

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

実行する技術

2022年10月20日 23時50分39秒 | 民事信託・家族信託
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




魂の重さを21gと突き止めたダンカン・マクドゥーガルという医師がいました。


人は死んだ瞬間、約21g体重が軽くなる。

水分や血液などの水分とは異なる重さによって軽くなっている。

これは人が死ぬと魂が抜けるからであり、魂の重さが21gということだ。


これは1907年の学会で論文が発表されたようですが、今では否定的な見解が多いようです。

そもそも、この医師がした実験はかなり杜撰だったようで、実験と呼べるようなものではなかったとか。

面白い試みではありますけどね。











さて、信託フォーラムの中で、新井教授と沖野教授の対談が掲載されていました。

お二人とも今の信託実務家への不安感を吐露されていました。

司法書士や弁護士などの信託実務家によって信託の健全な発展が阻害されるのではないかと。

辛辣ではありますが、しっかりと受け止めなければいけない。



また、沖野教授は、東京地方裁判所平成30年9月12日判決 について、確かに契約書は杜撰ではあったが、周りが言うほど悪いスキームではないという見解を持たれていました。

これは僕も同意見です。

信託を組んだ意図、組むタイミング等はいったん置いて、周りが「信託の濫用だ!」と批判するほど方向性としては悪くないんじゃないかと思うんです。

信託の可能性を十分に発揮しようとしたけれども、問題はそれに応えるだけの作りこみができていなかった。


医学的実験にしろ、信託にしろ、発想や方向性が良くても、それを実行する技術がなければ叶わない。

信託は本当に奥が深く難しいなと改めて恐怖に襲われる感覚を味わいました、

それと同時に、自分の発想力のなさに恐怖を感じました。



なお、新井教授も沖野教授も、当該判決については、裁判所の信託への理解不足を指摘し、もはや誰にも止めることができない無双状態と化していました。















円満相続トータルサポートHP



~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
~~~~~~~~~~~~~~~

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

協力金

2022年05月19日 18時33分01秒 | 民事信託・家族信託
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




今日は都心に出て、ある動画の撮影をしてきました。

相続について偉そうに語らせて頂きました。

完成が楽しみです。








今進めている、民事信託(家族信託)の案件、不動産にY銀行の担保権が付いているため、Y銀行に連絡をして下記3つの確認を行いました。


民事信託に対応可能か?
信託口口座の開設は可能か?
債務引受による債務者変更は可能か?



結論としては全てOK。


但し!!!


協力金として1債権につきウン十万円お支払い頂くとのこと。
本件は債権が2つあるので100万円を超える計算でした。


まぁ、Y銀行としては民事信託は難しいし面倒くさいんでしょうね。
このまま債務完済してくれよ~という切実な願いがあるのでしょう。

ただ、お金くれるなら協力するよ、払えないなら諦めて、というスタンスが感じられます。
それにしても高いなと言う印象。

民事信託をして委託者の判断能力の低下に備えることは、金融機関にとってもメリットがあるんですけどね。



本件の委託者はかなりの昔からY銀行に貢献している方だけに、少しくらい融通してくれてもいいのになぁと。

借換も検討するかぁ~と思っていたところ、借換えをするには違約金がかかるよとY銀行からさらなる追い打ちをかけられました。

悩ましいところです。









”残念”にジワリました。















円満相続トータルサポートHP



~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
~~~~~~~~~~~~~~~~

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ただいま

2022年05月06日 20時58分47秒 | 民事信託・家族信託
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




美人すぎる〇〇

これは言外に〇〇はたいてい美人ではないということを含んでいるので、〇〇全体をディスってることになるんじゃないかなと思うのです。







皆様、GWいかがでしたか?

冬眠から目覚めた人間たちが街に解き放たれたと聞き及んでいます。
皆さんちゃんと自粛していたんですね。

今日(5/6)も休みを取って10連休という強者もいるようです。

僕は3連休が限界です。なにが
今日事務所に入る時に「ただいまー」と言っている自分に気づいた時にはさすがに引きました。




信託の本を読んでいると、民事信託(家族信託)を利用すれば成年後見制度は必要なくなるという間違った宣伝をするべきではない、と警鐘がよく鳴らされています。


たしかに、民事信託(家族信託)を利用しても成年後見制度を必要とする場面は多くあります。
ただ、限定的ですが後見制度を利用しなくて済む場合があります。


なので、民事信託(家族信託)を利用すると成年後見制度は必要なくなる場合もあると一言足せば問題は解決すると思うんです。



何事も言い切ってしまうと「いや、それは間違っている!民事信託を利用しても後見制度が必要になるんだ!」みたいな文句が出てきて、そうなると「民事信託を利用しても後見制度が必要になる」というある種間違った認識を一般の方々に植え付けてしまう可能性もあるわけです。


民事信託(家族信託)を利用しても後見制度を利用しないといけない場合もあるし、利用しなくていい場合もあるという真実が葬られる。


その1冊の本だけを読んでしまった一般の方々は間違った認識のまま行くわけです。
じゃあ、違う著者の本を買って2冊目を読んでみるかと言えばそこまでエネルギーを使う人はなかなかいないでしょう。

結局、こと民事信託(家族信託)に関して言えば、本を買って勉強するよりも司法書士に相談した方が早くて確実なんだと思います。









今噴火したら死ぬかな~と思いながら眺めていました。
自然は癒されます。




今日行ったのですが、予想よりもスッカスカでした。
※ こっちは仕事です😢
















円満相続トータルサポートHP



~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
~~~~~~~~~~~~~~~~

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする