町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

トップオブ暇暇事務所

2023年03月30日 14時44分08秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



Q.
限定責任信託の場合、受託者が信託事務を処理する中で生じた不法行為に係る債権に基づいて、固有財産に属する財産に対して強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行若しくは競売又は国税滞納処分をすることはできない。


※ 答えは最後に記載しておきます。







年度末。

決済事務所からしたら世紀末と言っても過言ではないでしょうか。

皆さんいかがお過ごし?

ミル姉さんよ。




今日も明日も決済がない弊所はトップオブ暇暇事務所として認定されかねませが、これは例年のことなので全く気にしておらず、決済以外の登記がまぁまぁひしめき合っています。

今日の申請分は全て完了したので、あとは明日の申請に備えて諸々準備します。

明日は早く終わらせてジムに行くと決めています。
絶対に達成してみせます。








A.誤り
信託法217条1項括弧書きにより、受託者の不法行為によって生じた権利(債権)は除かれている。














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はぁ~~ん

2023年03月23日 22時41分23秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



信託法では受託者側からの相殺を直接禁止する条文はありません。
じゃあ受託者からの相殺はOKなのかと言えばそうではなく、忠実義務の具体化である利益相反禁止によって処理がされます。
受託者の忠実義務は力強い。






昨日は三井住友信託銀行主催の民事信託セミナーがあったので仕事しながら視聴していました。

目新しい情報はなかったですが、こうして開催してくれるのは再確認もできますしありがたいです。

なお、相変わらず三井住友信託銀行に持ち込まれる民事信託契約は司法書士が70%以上を占めているとのこと。
これは以前から引き続きという状況ですね。


弁護士法との兼ね合いはあれど、不動産があると信託登記が絡みますし、まぁ相性がいいとも言えるのでしょうか。
税務が絡めば税理士さんの出番ですし、紛争が起きれば弁護士さんの出番ということで、やはり横の繋がりは大事です。





さて、3末に差し掛かってきたからか、少しずつ慌ただしさが出てきました。おそっ

今日は会社設立の定款認証を3件。
町田と相模原の公証役場でやったので、スタッフに助けられました。
感謝。



明日は司法書士らしく決済からスタートです。
ところで、金曜日の決済って、決済終わった後、力が抜けるせいか仕事する気が俄然なくなってしまうのは僕だけでしょうか。

いや、もちろん仕事しますよ、しますけど、明日が土曜日というのも相まってあ~もう今日は温泉行きたい!とかなりますよね。



はぁ~~ん













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WBCの影響?

2023年03月16日 15時44分14秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」というものがあり、そこには、国務大臣等としての在任期間中は、株式等の有価証券(私募ファンドを含む。)、不 動産、ゴルフ会員権等の取引を自粛することとするとされています。

また、就任時に保有する株式、転換社債等の有価証券(私募ファンドを含む。)については、信託銀行等に信託することとし、在任期間中に契約の解約及び変更を行っ てはならないともされています(これを閣僚信託などと呼ぶようです。)。

なお、但書きで、特定口座において運用しているものを除く。この場合にお いては、国務大臣等の職を退任した際に、同口座の在任期間中の取引残高報告書を内閣官房長官に提出し、在任期間中に取引を行っていないことを明らかにしなければならないと規定されています。


上記大臣規範がどの程度実効性を有しているのかは不明です。

それにしても日本政府は「自粛」という言葉が好きなようですね。

答えを出さない曖昧な責任回避の姿勢が大臣規範にも表れています。








去年の11月頃から休んでいたもう一人のスタッフ(パートさん)が3月から復帰してくれたので、1月と2月に比べると少し余裕が出てきました。

また、今日はいつもより電話が少ない。
WBCの影響でしょうか?


ということで、チャンスです!

今日はもう終わりにしてジム行ってきます!

健康維持も仕事っす!

お疲れっす!












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最後まで

2023年03月13日 20時05分16秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



明日は、去年の11月から進めていた遺言書と死後事務委任契約の公正証書調印日です。
僕も公証人もあまり経験したことのないような内容で、頭を悩ませながらでしたが、やっとここまできました。
依頼者様はもどかしい気持ちあったかもしれませんが、懲りずにご協力頂き感謝しております。
最後まで気を抜かず頑張りたいです。







自殺を本気で考えている人はそれを言わないように、誰かを本気で信じてる時はそれを本人には伝えない。

シチュエーションにもよると思いますが、”本気”とはそんな傾向があるような気がする。

炎上を本気で覚悟してる人は「炎上覚悟で言いますが・・・」という前置きは言わない、気がする。

得てして、口にするという行為は、その本気を実現させるための作用、もしくはその逆で、それを予防する作用が主たる目的であることが多い。


自分に言い聞かせる場合、一種の自己暗示となり、無意識レベルで”本気”の実現度が増すでしょうし、相手に伝える、又は第三者に公言することで予防線を張ることになる。




例えば、「先生(司法書士)を信用してますので。」とあえて仰る方は司法書士をどこか疑っている部分がある、もしくは信用してるとあえて伝えることでしっかりとした仕事をさせようという予防線を張る、という心理があるはずです。

安心してください。

信用されていてもされていなくても、司法書士はご依頼を頂いた場合しっかり仕事するはずです。


初めて会った相手を信用するなんて本来は難しい話で、それを手助けしているのは「司法書士」という肩書があるからです。

資格の強さ、そして自分は肩書に守られている存在という無力さと切なさを抱えながら仕事をしているのが司法書士です。












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半ケツ

2023年03月07日 23時06分19秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




司法書士試験の受験時代、民法の親族・相続の部分で「半血の兄弟」と「全血の兄弟」の相続分について勉強するのですが、いつも「半ケツ」「全ケツ」と脳内でカタカナに変換されていました。

要するに、お尻を出してる兄弟が頭をよぎってたわけですね。そりゃ試験落ちるわ

それは司法書士になった今も変わっていません。









”民間事業者や無資格者が、登記申請書類の作成や書類作成の相談に応じることは、司法書士法に抵触する違法な行為であり、司法書士法第78条により、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる行為です。”




資格を持っていれば登記申請書類の作成や相談に応じることができるということですが、一般の方はこの”資格”がなんなのかわからないんですよね。

司法書士法に抵触するということからも、司法書士資格を持っていなければ登記関係の書類作成や相談に応じてはいけないんだな、とわかると思うのですが、僕はそうは思いません。

情報の非対称性です。
その世界にいると感覚がマヒするように、我々の常識は世間一般の常識ではない。

ちなみにこの資格は司法書士資格のみです。
(正確には弁護士もできますが混乱するだけなので司法書士資格一択と考えて差支えないです。)


また、この声明は違法業者や他士業、その他一般の方はほぼ見ないでしょうから効果はない気がします。

書士会は相続登記義務化の広報に力を入れているようですが、それは本来国が予算使ってするべきことです。

司法書士の会費を利用してすることを否定はしませんが、その前に当該声明に関する事柄にもっと力を入れてほしいと個人的には思います。












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