町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

”責任をとる”ということ

2020年04月28日 05時50分40秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



司法書士・行政書士として独立をしてから「責任」という言葉をよく意識するようになりました。

「自由と責任」とは言うけど責任ってなんだろうか。

「責任をとる」というけど、責任ってどうとるんだろう。

そもそも取る?とる?笑





士業の世界では「業際」というものがあります。

この業際を守らない者に対して「あんたは責任取れんのか?」などと投げかけたくなる場面もあると思います。

資格というものは、”能力担保”という側面を持ち、そして”責任”という側面も持つ。

ここでいう”責任”を抽象的な概念で使用してきましたが、いつも口にする度に心のどこかで「責任ってなんだろう(´ー`)」というモヤーっとしたものがありました。




法的責任
道徳的責任
社会的責任

など、多くの責任が世の中にはあるようです。

う~ん、我々士業の責任ってなんだろう。
否、自分にとっての責任とはなんだろう。

これを明確にすることで、今後の仕事の姿勢が変わるような気もする。
今更かい、という感じですが、はい、今更です。笑


そして、昨日の夜、妻の子供に対するある接し方を見ていて、今までボンヤリと頭の中を浮浪していたある考えがクッキリと脳裏に浮かび上がってきました。
当人は意識していないでしょうけど、ただ、意識するまでもなく、それが当たり前だと言わんばかりの逞しさを見せていた。
責任をとる覚悟、そしてその能力があるからこその行動を取っていました。






自分1人で後処理ができるかどうか



これが”責任”なんじゃないかなと。

「責任をとる」ということは求めていた結果を得ることができなかった、違う結果になってしまったような場合に使われる。
プラスの結果ではなくマイナスの結果が生じた場合に初めて”責任”は顕在化する。

マイナスの結果が生じた時にどう責任をとるか。
プラスの結果を取り戻すことまではできなくても、フラットの状態に戻せるか。
もしくは当初求めていた結果よりもより良い結果を生じさせる可能性もある。

その”後始末”を”1人”でできるかどうかなんだと思う。



いや、そりゃそうだろ。
それが責任だろ。
なに当たり前のこと言ってんだ。


と思う方が大半だと思います。笑
いやね、ずっとモヤモヤしていて、でもどこかで答えも持っていたけど、ちゃんと考えたことなかったなぁと。

だから最近ずっとアンテナは張ってました。

そして、上記の考えが言葉として認識できた時に心の片隅にあったモヤモヤがなくなった。
シンプルな答えでしたが、僕の中では大きな答えを見つけた気がします。

まさか妻から教えられるとは思いもしませんでしたが。笑



なお、僕の思う”責任”は政治家には当てはまりません。
政治家は何かヤラかした時は「あとは任せた!!」という感じでどこかに行ってしまいますから。

あと、業際は守ろう。
責任とれませんから。

責任をとれないとなにがいけないのか?と業際を守らない人は暴論で反撃してきそうなので、論破できるように考えておきます。











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令和2年度司法書士試験受験申請の受付延期

2020年04月23日 15時30分11秒 | 試験関係
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




今日は後見案件で3密会議をしたので、もしかしたらコロナを体内に入れたのではないかとビクビクしております。








法務省HPにて令和2年度司法書士試験受験申請の受付延期が発表されていますね。

受験生はキツイですよね~。
特に今年に照準を合わせて勉強している受験生は気が気じゃないと思います。

勉強に集中させてくれって感じですよね(;'∀')

仕事を辞めている方もいると思うので、経済的な問題も出てきます。



試験いつやんの?
今年開催されんの?



という受験生の疑問を少しでも解消してほしいですが、そこまで余裕がないのでしょうか。

受付申請の延期だけで7月5日に試験は実施されるのか、それとも実施自体も延期なのかは明記されていないようです。


ただ、司法書士法第6条に「法務大臣は、毎年一回以上、司法書士試験を行わなければならない。」と規定されているようなので実施はされるんでしょうけど、超法規的な措置が取られる可能性も否定できないですよね。

相対評価の試験なので勉強を続ける以外の選択肢はないかと思いますが、どこでピークを持っていけばいいのかわからないのはキツイよな~。

僕も受験勉強をしていた時は「震災とか起きないでくれ!」と祈ってましたが、それが現実に起きてしまっているような状況。
僕は経験したことがないので何とも言えません。

とりあえずコロナに感染しないように気を付けてください。










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Zoomやってみた

2020年04月22日 06時00分16秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



何も気にせず外出できるということがいかに幸せだったか。
ただ、紛争地帯に暮らしているような人は家の中でも安全ではないですから、まだまだ幸せな環境ではある気がします。






俺は流行に乗らないタイプ。
そう、俺は我が道を行く男。
俺が流行に乗るんじゃない、流行が俺に乗るんだ!!!!!




と思ってましたが、今日は流行りのZoomで打ち合わせを行いました。
流行には乗った方がいいことも多々ある。笑



税理士、クライアントの3名で家族信託(民事信託)の打ち合わせを行いました。

いやぁ~便利ですね。
目の前にはメインPC、そして傍らにサーフェスGOを置いてZoomを起動。

サーフェスGOで問題なく使えました。
通信の問題で音声がたま~に途切れることもありましたが問題なしです。
音声もクリアでタイムラグなく使えます。

これからの打ち合わせ等はZoomで良さそうな気もしますが、やはり対面での打ち合わせと比べると、個人的な感想ですが30%ほど効率は落ちる。

あと、やはり対面での「温度」は大事だと思うので、そこはZoomに限らずオンラインでは無理ですね。

また、資料の共有もZoomの機能でできるようですがやはり限界はありますし、ホワイトボードで説明をしたりすることもなかなか難しい。
ただ、外出しなくても複数人でスムーズに打ち合わせができるというのは嬉しいですね。

今後は「決済の本人確認をZoomでやってみた」って司法書士が現れることを期待しています。











この3人にはいつも痛い目に合わされています。
てことで、キーボードから引っこ抜きました。
これで勤務時間を1時間減らすことが可能となるはずです。










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業務ソフト(権)について②

2020年04月17日 09時59分25秒 | 仕事
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



1人10万円給付は胎児はどうなるかさりげなく気になっているところです。
あと、まだ調べてないので何とも言えないですが、申請が必要であれば後見事務かなり面倒ですね。







さて、以前、業務ソフト(権)について①を書きましたが、ソフト導入からしばらく経過したので、再レビューします。

業務ソフト(権)について①で書いた考えやスタイルは今でも変わらずなので、前回では出てこなかったことを追記的な感じで書きます。




【イケイケな点】
・月ごとの受任案件を把握しやすい。
・登記完了後の謄本請求がラク
→前に違う謄本が請求されてたことがあって、リーガルに半日くらいかけてリモートで調査してもらったけど原因わからず再度請求し直したということは1度ありました。笑


【イマイチな点】
過去の書類の検索がしずらい
・定期的にフリーズする
・義務者の登記済証と識別の2つがあるケース、申請書の添付書類欄が足りなくて書ききれない現象が起きる
・申請書の物件欄の敷地権付き区分建物の入力は本気出さないと無理(笑)
・レアな案件だと申請書の選択欄に該当文言がない
・デスクトップを親機にしてると家に持ち帰れないのでリモートでやるしかない





とまぁ、こんな感じでしょうか。

ただ、権のソフトをまだまだ使いこなせてないと思うので「こうしたら改善できるよ~」ってのがあるかもしれないです。

あと、前回も書きましたがやはり法務省の申請用総合ソフトの安定感はハンパないですね。
粗がないというか、洗練されているような感じです。
業務ソフトのキモは物件の自動反映という考えも変わらずです。

個人的にはソフト使用を継続するかどうかはまだ微妙なところです。
もともとソフト一度も使ったことなかったので、ソフトなくても正直全然やってけるんですよね~。
もう少し悩んでみます。

ちなみに、業務ソフト導入に悩んでいるであろう同業者の参考になればと思い、あくまでも個人的に思ったことを素直に書いているだけなので、他意はありません。
知り合いにはソフトないとやってけないという方がほとんどなので、ソフトの魅力はあると思います。
あしからず。










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コロナと役員重任登記

2020年04月15日 15時13分28秒 | 商業・法人登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。


( ..)φメモメモ


【Q】 今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には,改選期にある役員(任期の末日が定時株主総会の終結の時までとされている取締役,会計参与及び監査役)及び会計監査人の任期はどうなるのでしょうか。


【A】 今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には、その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられます。

そのような場合には、改選期にある役員(任期の末日が定時株主総会の終結の時までとされている取締役,会計参与及び監査役)及び会計監査人の任期については、定時株主総会を開催することができない状況が解消された後合理的な期間内に開催された定時株主総会の終結の時までとなるものと考えられます。

毎年4月1日から翌年3月末日までを事業年度とし,定時株主総会は毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集される株式会社の例
当初予定していた時期(6月末)に定時株主総会を開催することができず、令和2年7月20日に開催した場合、当該定時株主総会において再任した役員についてする役員の変更の登記の登記原因は「令和2年7月20日重任」となると考えられます。




とのことです。
将来、会社謄本を見たときに、任期計算間違えないようにしないとダメですね。













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