町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

会社設立「10日→1日」で手続可能に。

2018年04月30日 22時19分33秒 | 会社設立
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




会社設立「10日→1日」で手続可能に、簡素化で手続き促す。




この記事には実務と相違する点がいくつかありますが、本当に簡素化されるならそれはいいことです。

起業の促進に繋がるかは疑問ですけど(゚Д゚)ノ

それよりも会社設立にかかる定款認証手数料登録免許税にメスが入ることに期待したいです。







気分転換に朝早く海を見に行きました。











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~民事信託・家族信託、遺産相続・遺言、事業承継、会社設立・起業、登記業務全般、成年後見、借金問題、医療法人・社会福祉法人など~





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法定相続・・・情報証明??・・・証明情報??

2018年04月27日 22時32分43秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




もうGW入りますね。
弊所は4日、5日以外は事務所開けてますので、GWなら休みを取れるという方もお気軽にご連絡ください!






ところで、法定相続情報証明制度って普及してるんでしょうか?


たぶん全然普及してない気がする。笑




まず名前からして覚えにくい感じじゃないですか?
僕だけかな。

僕はいつも「法定相続情報証明」なのか「法定相続証明情報」なのかわからなくなります。
このブログを書いている今も、正式名称をググってから書いてます。



あと、法定相続情報一覧図はA4版なので、相続人が多いとA4を複数枚用意しないといけないのですが、一枚目から二枚目までの相続関係の繋ぎ方がよくわからない。笑
A3じゃダメらしいので、相続人が多い時はまず使わないでしょうね。
まぁ相続人が少なくても使わないんですけど。




法定相続情報証明制度の趣旨は「各種相続手続きにおいて戸籍謄本の束を出さなくて済むようになる」ということですが、その前段階で躓いてる感が個人的には否めません。

正直、法定相続情報一覧図を請求するくらいなら従来どおり戸籍謄本の束を出します。





というのは個人的な意見ですが、皆さんはどうですか?










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体重計ってみた!

2018年04月25日 14時33分40秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



家族信託において、受益者代理人を付けるべきか、というのは意見が分かれるところだと思いますが、まぁ正直ケースバイケースですよね。
そして、正解というのはなく、当事者にリスクを説明した上でどうするかを決めるしかないのだと思います。

もちろん、専門家から見て「この場合にはこういうリスクがあるから、受益者代理人を付けた方がいいと思います。」というような意見はあって然るべきだと思いますが。

必ず受益者代理人を付けなければいけない、というのは家族信託の柔軟な利用の妨げになるような気もしますけどねぇ。






さて、昨日、3ヵ月ぶりくらいに体重を計ってみたところ、体重が前よりも5キロ増えてました( `ー´)ノ

いい感じですねぇ~。
毎日の筋トレが効いているようです。

確かに最近ワイシャツがキツくなってきたと思ってたんですが、まさか5キロも増えてるとは。

痩型にみられがちなので、もっと大きくなりたいと思います。
脱いだらスゴいんだよ。」を口癖にしようと思います。








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異順位の共同相続人の間で相続分の譲渡がされた後に遺産分割協議が行われた場合における所有権の移転の登記の可否(平成30年3月16日法務省民二第136号法務省民事局民事第二課長通知)

2018年04月23日 21時34分19秒 | 先例・通達等
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




新しい先例が出てますね。
メモメモ。




甲不動産の所有権の登記名義人Aが死亡し,その相続人B,C及びDによる遺産分割協議が未了のまま,更にDが死亡し,その相続人がE及びFであった場合において,B及びCがE及びFに対してそれぞれの相続分を譲渡した上で,EF間において遺産分割協議をし,Eが単独で甲不動産を取得することとしたとして,Eから登記原因を証する情報として,当該相続分の譲渡に係る相続分譲渡証明書及び当該遺産分割協議に係る遺産分割協議書を提供して,「平成何年何月何日(Aの死亡の日)D相続,平成何年何月何日(Dの死亡の日)相続」を登記原因として,甲不動産についてAからEへの所有権の移転の登記の申請があったときは,遺産の分割は相続開始の時にさかのぼってその効力が生じ(民法第909条),中間における相続が単独相続であったことになるから,他に却下事由が存在しない限り,当該申請に基づく登記をすることができる。』(平成30年3月16日法務省民二第136号法務省民事局民事第二課長通知)




・相続分の譲受人は遺産分割協議に参加する資格を有すること
・中間が単独相続(この場合はAの相続についてのD)であれば1件の相続登記で処理できること


この2つの組み合わせ技でしょうかね。
まぁ特段引っかかることもなく、自然な感じはします。








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落ち着くことはない

2018年04月22日 01時15分57秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




マスターズ・モンテカルロ大会で錦織選手が決勝に進みました!
リアルタイムで見てしまいました。
決勝は「赤土の王者」と呼ばれるあのナダル選手です。
明日の21時くらいからスタートするので、それまでには仕事終わらせたい(・`д・´)




さて、土曜日の今日は、知り合いの税理士さんが主催するマーケティングセミナーに参加してきました。
いろいろな戦法はあれど、なにをやるにも一定のエネルギーと時間と費用が必要なので、アイデアはたくさんあるのですがなかなか手を付けられない状況が続いています。

ちょっと今進めているプロジェクトもあるので、それが落ち着いたらやろうかな。(たぶん落ち着くことはないからやらないんだと思う。)


さぁ、明日はランニングと筋トレしてプロテインを大量摂取してから出勤します。










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