町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

土地の相続登記を義務化

2019年11月26日 15時44分52秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




土地相続登記を義務化へ 罰則検討、手続きは簡素に



法制審議会(法相の諮問機関)が年内にまとめる所有者不明土地対策の原案が分かった。不動産を相続する人が誰なのかをはっきりさせるため、被相続人が亡くなった際に相続登記の申請を義務付ける。手続きを簡素化する代わりに、一定期間のうちに登記しなければ罰則を設けることを検討する。





「手続きの簡素化」というのは、”相続人が受遺者である遺贈による所有権移転の登記は、登記権利者の単独申請で可能にする”ことや、”法定相続分で相続登記がされた場合において、遺産分割や相続放棄等による更正登記の単独申請を可能にする”ことなどが挙げられているようです。



「罰則」は10万円以下の過料とのことです。



あと、遺産分割協議を早よやらんと法定相続で確定させちゃうぞ、なんていうパワフルな案もあるようです。
これはさすがにパワフルすぎる。



法制審議会の資料にはほかにも細かく書いてありますが、読むのが面倒くさすぎて読んでません。笑
とりあえず概要押さえて、もっと詳細固まってきてから把握すれば大丈夫です。









相続登記の義務化、どうなるんですかね。

登記をご自身でされることは全く否定しませんが、本人申請が増え、法務局が一般の相談客で溢れかえって法務局の処理が停滞する事態だけは避けてほしいです。


あと、行政書士の非司行為が増えるのも要注意ですね。

「行政書士」って名指ししちゃうところが僕のたくましいところです。











弊所HP↓
町田・相模原・川崎、八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム」
~家族信託(民事信託)、遺産相続・遺言、認知症対策、登記業務全般、生前贈与、離婚・財産分与、会社設立、借金問題(債務整理)、成年後見、VISA・許認可など~





~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
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FAX : 042-850-9738
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民事信託・家族信託のミヤシタ相談所
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民事信託(家族信託)に特化したHP公開しました。

2019年11月25日 22時56分40秒 | 民事信託・家族信託
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





この度、民事信託(家族信託)のHPを公開しました。


民事信託・家族信託のミヤシタ相談所



いやぁ〜自分の名前入れちゃいましたよ。笑

自分で作成してるとダサいかどうか訳わかんなくなってくるんですよね。

とりあえずインパクト重視ってことで突き進みました。

もしダサいと思った方は、その思いを墓場まで持って行ってください。








ウチの事務所は、民事信託・家族信託と言われるものに力を入れてるのですが、その中でよく思うのが



もっと早く相談に来てくれたら・・・・




ということです。

親の判断能力が下がった段階で焦って相談に来る息子さんや娘さんが非常に多いです。




また、「テレビで家族信託というのを見て、自分でいろいろ調べたんだけど全くわからない」という方も多いです。

中には、本を買って勉強してから相談に来る方もいらっしゃいます。

しかし、やはり本を読んでも理解できないという方が大半で、さらには間違ったまま覚えてしまっている方も多いです。







う〜ん、どうすればいいんだろう・・・



と考えた結果、1つの方法として情報発信をするしかないと思いました。

ただ、やっぱりネットではどうしても限界はあるんですけど、僕の言葉で書いた記事によって理解が1つでも深まれば、そしてなにかの行動に繫ればそれ以上の喜びはないです。






また、民事信託(家族信託)は複雑で奥が深い制度です。
僕自身もまだまだ勉強の身です。


自分で勉強したことや、お客様から頂いた質問等、これらを当HPに定期的にアップして、自分自身の頭の整理や、一般の方への情報発信ができればと思っています。

まぁ僕の一種の勉強ツールみたいな意味もあるということですね。笑



また、民事信託(家族信託)はとても使える制度なんだよ、ということを皆さんに知ってもらうと同時に、民事信託(家族信託)はこんなにも使えない制度なんだよ、ということを知って欲しいという願いを込めて当HPを運営していきたいと思います。



民事信託(家族信託)はすごいぜ〜!なんでもできちゃうぜ〜!!的な感じで一般の方に誤認されるような宣伝している士業の方もかなりいますが、個人的にそんな万能な制度ではないと思ってますし、実際に万能ではありません。

もちろん有効に利用できる場面は多くありますし、まだまだ未開拓な分野ではありますが、デメリットは当然あります。


そう言ったところも記事として上げていけたらなぁと思ってます。



まぁとりあえず、そんなこんなで、 民事信託・家族信託のミヤシタ相談所を宜しくお願いします!










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所有者不明土地、使用者に固定資産税を課税

2019年11月21日 22時46分35秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




所有者不明土地、使用者に固定資産税を課税


”地方税法には震災などで所有者不明となった場合に土地を使う人を所有者とみなして課税できる規定がある。”




これを現在問題になっている相続登記を放置していたことによる所有者不明土地にも適用させようということですかね。

国の必死感がヒシヒシ伝わってきます。



よっしゃーー!!みんな見てくれ!!地方税法にこんな規定があるぞ!!これをうまく使おう!!そうすれば所有者不明土地からも税金徴収できる!!くぅーーーー!!




その日の夜は六本木の街がさぞ賑わったことでしょう。









話は変わりますが、税金ってなんでしょうか。


”税金を払いたくない”という気持ちはわかりますが、”税金を払いたい”というのは正直わからない。


だって、そうでしょ。
納めた税金がどのように使われてるかなんて全て把握するのは無理な話で、1億や2億好き放題使われてもわからない。というか、実際に使われてるわけでしょ。

今話題の"桜を見る会"という謎の会にも、好き勝手税金使われてたんじゃないかと言われていますね。

私利私欲のために税金が使われていたと判明しても、なんのお咎めもなしで、一、二週間もすれば騒ぎは鎮火する。






もちろん、税金は国民に様々なサービスとして還元されているのは百も承知です。


一方で、自分が払った血税が、知らないハゲ散らかしたオッサンのキャバクラ代に消えてる可能性を否定できます?

いや、これまじで。笑

自分が払ったお金(税金)に追跡カメラつけたいですよ。






そこよね、結局。

そこの疑いが晴れることはない以上、少なくとも”税金を納めたい”とは思わない。

いや、納めますよ?笑
納めますけど、めっちゃ嫌嫌ですよ。

権力は必ず腐敗するわけで、その権力に付随するお金(税金)が全てキレイに使われているとは全く思えない。




税金を納めたい”と思わせてくれる国にしてほしいもんですね。


・・・あれ?・・・”税金納めたくない”と思ってんの僕だけすか?笑











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言葉にする

2019年11月19日 18時56分45秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




運命を変える

運命を変えるというのはあり得ないわけで、もし運命を変えるのであれば、その運命を変えることが運命なので、運命を変えること自体が運命であり、すべて含めて運命なのではないかと。


限界を超える

限界を超えるというのも不思議なわけで、限界を超えたのであれば、その超えたものは限界ではなく、自分で限界と思っていた架空の限界であり、やはり限界を超えるというのはそれはまさしく精神・肉体の崩壊や死以外にないのではないのかと。






これらは言葉遊びではありますが、自分そして他者を奮起させる言葉でもあり、実際に「運命を変えるような出来事」というのは体感的にはあるわけで、それはやはり、「運命を変えた」と思いたい。

見えない強大な”なにか”に自分は打ち勝ったんだ、と優越感に浸りたい。



諦めていた希望。

これが自分の運命なのかと受け入れるしかない現実。

でも、どこかでそれに抗いたい、その先の景色を見てみたいというフツフツとマグマのように長い間熟成された情熱がある。



その情熱が昇華される人はほんの一握りでしょうか。

その運命を変えた(と思えるような)出来事に対して、「いや、それ自体が運命だから」というロジカルシンキングマンの冷静な発言が吉と出るか凶と出るかはその場の雰囲気次第な気がしますが、多くの方が「こいつつまんない奴('ω')ノ」というレッテルを貼ることでしょう。

ただ、そのような論理的思考を持った人は、人の心も論理的に考えようとするので、運命を変えたであろう出来事に対して人一倍感動を覚えているかもしれません。
そんな冷静なロジカルシンキングマンが実は一番盛大にハチャメチャに祝ってあげたい気持ちがあるんだけど、ロジカルシンキングマンは得てして感情表現の幅が狭いというデメリットを持ち合わせているので、なかなか周りから理解されず勘違いもされやすい。












・・・・だろうなぁ~。これブログに書いて言葉にしてみよ。

と仕事帰りに歩きながら考えていました。



ほら、言葉にするって大事じゃん?笑

わけわかんないことでも言葉にしてみるとなんか閃くかもしれないし。

今回は言葉にした結果、わけわかんないままでした\(^o^)/









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信託目録のこと

2019年11月16日 00時13分16秒 | 民事信託・家族信託
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




今週は信託ウィークでした。

別案件の民事信託(家族信託)の契約書を2件公正証書にしました。

1週間に2件作成するのは初です。

それに加えて信託登記も2件分申請したので少しヘビーでした。

しかし、軽やかに乗り切りました。

非常に軽やかでした。







まぁそんなこんなで、信託登記を申請したんですが、法務局から電話が入りました。



法「よぅ!宮下っつー司法書士はチミかな?」


ミヤ「んだ。」


法「チミが申請してる信託登記の件なんだけども・・・」


ミヤ「(ミスったか!!!??)お、おう(;・∀・)」


法「信託目録がさ・・・」


ミヤ「(し、信託目録ぅ〜??)お、おう(/ω\)」


法「委託者、受託者、受益者ってなってんだけど、これちげーべ?」


ミヤ「ほぁぇ??(╹◡╹)」


法「だぁ~かぁ~らぁ~、委託者に関する事項、受託者に関する事項、受益者に関する事項等ってしなきゃダメっしょ。」


ミヤ「・・・信託目録の左側の部分すか?」


法「それな。」


ミヤ「それこっちでやんすか?今まで一度も言われたことないんすけど?」


法「んなもん知らんがな。登記官が勝手に直してたんだろ。通達も出とるで~。まぁ今回はこっちで直しとくよ~。」






さて、


信託目録には、次の項目が記録されます。

① 委託者に関する事項
② 受託者に関する事項
③ 受益者に関する事項等
④ 信託条項



まぁタイトル部分ですね。
んで、今回の法務局からの電話は上記①~③についてのことでした。

「委託者に関する事項」が「委託者」、「受託者に関する事項」が「受託者」、「受益者に関する事項等」が「受益者」になっているよと。

つまり、タイトル部分が次のようになってるよ、ということで電話がありました。


① 委託者
② 受託者
③ 受益者

④ 信託条項







あれっ?この部分って司法書士側でやんの??


そもそも、信託目録って登記官が作成するものじゃなかったっけ?
それとは別もん?





法務省の申請用総合ソフトの様式ですら、信託目録部分はデフォルトで「委託者」「受託者」「受益者」ってなってるけど。。。

そして申請用総合ソフトを基に作成している権のソフトも当然そうなってる・・・。

こっちで変更できる部分ではないんだけど、どうすればいんだろう。笑
初めて指摘されました。

事務所を出る寸前に登記官から連絡あったので、まだ調べ直してないんですけど、みなさんこの辺どうしてます?


もし同じような経験ある方いたら教えてくださ~い!!













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