町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

横領マン

2020年01月29日 23時43分01秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



またです。





これはねぇ、なんでこんなことするのかわかってあげないといけないと思うんですよね。
じゃないと対策が打てない。

性悪説派の僕からすれば、目の前に自由にできてしまう大金があればまぁする奴も出てくるか、とも思う。

ましてやお金に困ってたら尚更。

司法書士会で行う後見関係の研修でも「横領はダメ」ということをやりますが、そんなこと僕からしたらなんの意味もない。
時間の無駄です。
そんなことはみんなわかってますから。
わかっているけど横領しちゃうわけで、そうであるなら横領への対策が不完全である現状を改善することに時間を注ぐべきです。

現行の制度・体制では横領を防げないことは周知の事実ですから。





この司法書士も最初は少額の使い込みだったでしょう。

横領した当初は罪悪感はあったけど、本人(被後見人)達の生活も問題ないし、使い込んでもバレなさそうな気もするし大丈夫っぽい、なによりも自分の財布を使わなくとも生活ができるお得感&快感が病みつきだぜ!!的な感じかな?



一度成功するとやめられないのが人間ですから、バレるまでやってしまう。

だんだんと額が大きくなってきて、バレる頃にはこうなる。
最初の段階でやめてれば、なんてことは机上の空論でしかなく最初の段階でやめられるはずがない。

その快感を自らの意思で手放せる人間はガンジーくらいです。


少額だろうが多額だろうが横領は横領ですから、早い段階でLSや書士会、裁判所が気づくべきであったとも言えるますが、まぁ現状は難しいか。

司法書士が人間である以上、この横領行為をやろうとする”心”は排除できないと思います。
だからこそ、物理的にそれを排除するしかない。

さて、じゃあどうすればいいのかということですが、わっかりません(*´▽`*)


横領、ダメ。ゼッタイ。









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民事信託(家族信託)は遺言書に代わる新たな相続対策、成年後見を補完する財産管理を実現する制度です。
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マンガじゃダメだよね

2020年01月27日 01時04分34秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



昨日は、家族信託(民事信託)のご相談で依頼者宅まで行ってきました。

ご家族・親族の方にお集り頂いて、相続のこと、家族信託のこと、遺言のこと、後見のことをお話させていただきました。

いかにシンプルに説明ができるかをいつも大事にしていますが、自分がしっかり理解していなければそれはできません。


理解してほしいという気持ちが強いほど情報を多く与えてしまいたくなりますが、そこを堪えてシンプルに伝えること。

情報量を多く話すことで「情報はたくさん伝えたし、これならわかってもらえただろう」と思いがちですが、それは自己満でしかなく、聞き手側からすると「いろいろ話してもらったけど、結局なんかよくわからない」という状況に陥ってしまいます。


相談者としては「んで、それは簡単に言うとどういうことなの?」ということを求めていることが多いと思うので、そこをどのように簡易な言葉で端的に伝えることができるのか。

言葉のチョイスをどうするか。
この部分で専門家としてのレベルも大きく変わってくる。

英語が重要視されている昨今ですが、だからこそ日本語の語彙力を上げることが重要になってくると思います。

まぁ、マンガじゃ語彙力付かないよね。








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時効取得による所有権移転登記手続請求事件

2020年01月24日 13時00分40秒 | 不動産登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



きたーーーー\(^o^)/

ついに多摩モノレールの延伸に着手するらしいです。





前々から言われてたように、多摩センから町田と八王子に延びるみたいですね。

日大三高がある辺りは陸の孤島みたいな感じですから、その辺通ると良さそうな気がしますけど、どうなんだろ。








今日は時効取得による所有権移転登記手続請求事件の原告代理人として出廷してきました。

被告の数がかなり多いので、送達段階でてこずってます。
付郵便やら公示送達やら、なぜこうも訴訟は非効率なのでしょうか。
本題にすら入れない。

被告は所有者の相続人なので、全員から遺産分割協議書もらえばいいんですが、まぁ代襲相続や数次相続が起きていて相続人も多く、うまくいかない事情もあったりするわけで、それなら訴訟で解決したほうがいいねということになったわけですが、う~ん・・・笑

解決できるもんも解決できんやろ、ってエセ関西弁で叫びたいです。




こじんまりとしたなんとも緊張感のない(笑)いい感じの法廷でした。










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値引きの弊害

2020年01月22日 23時18分39秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



我々の業界に関してですけど、「値引き」というのは難しい問題です。

事務所の報酬は、通常は決裁権限者である所長が自由に決めることができます。

自由に決めれるというのはこれまた難しい。


大手事務所であれば担当者にある程度の決裁権限が与えられている場合もあるかと思います。
この場合、依頼者や紹介者に値引きを要求されても「事務所規定でダメなんです。」と”適当”にかわすことは容易いでしょう。


この技は人数の多い大手であるからできるわけで、個人事務所では難しいですね。

事務所の決まりで」とかわしたところで「いや、お前次第だろ」と思われる可能性が高い。
ただ、依頼者としてはそう言われてしまうと積極的には要求しにくくなるでしょうけど。

「金額で勝負をしたくない」という経営者にとって値引きは避けたいものだと思います。




この「値引き」に成功した依頼者は、経済的には恩恵を受けることになります。

が、

一方で、司法書士も司法書士である前に人間ですから、人間が醸し出す心理的作用には抗えない。

それは、値引きによって生じる「やる気」と「優先度」への影響が考えられます。




異論は派手に認めますが、まず「値引き」によってやる気は確実に下がります。
もちろん、プロですし仕事ですから、値引きをしてやると自分で決めた以上、正規報酬の場合となんら変わりない業務姿勢でいるべきです。

ただ、”やる気”を数値化して考えてみると、値引きをした場合とそうでない場合、必ずその数値に変化が生じているはずです。




また、値引きをするということは、正規報酬を払っている他の依頼者に説明がつかない状況が生じているわけです。
値引きをする事情も様々なので一概には言えませんが、「あっち値引きしてるならこっちも値下げしてよ」と普通なら思うはずです。

そうなると、値引きをしている依頼者よりも、正規報酬を払っている依頼者の優先度が高くなるのは必然かと思います。
なので、値引きをすることで、優先度が低くなってしまうような事態が想定できるのであれば、その旨を事前に説明すべきなんでしょうね。

まぁ実際は、同じ案件を同じ時期に受任することは稀で、いろんな案件を同時並行で進めるので、うまく進め方を調整できちゃいますけど。



物事は表裏一体なわけで、”なにか”恩恵を受けた場合には、その裏で”なにか”弊害が生じているものなんだと思います。









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家族信託の受益権売買スキーム

2020年01月21日 19時39分52秒 | 民事信託・家族信託
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



1年以上前から税理士さんと進めている家族信託(民事信託)の受益権売買スキーム

本日、信託契約書の公正証書作成が完了しました。

いや~かなりかかりました。
銀行との調整、公証人との調整・・・。

銀行との調整がゴールの見えない状況におかれたりしたのでどうしようか頭を抱えましたが、なんとか進めることができました。


ただ、まだ第一段階クリアしただけです。

信託登記→債務者追加登記→受益権売買→受益者変更など・・・・まだ先は長そうです。










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