町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

銀行指定の功罪

2020年05月29日 00時16分57秒 | 不動産登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



決済のお話です。

僕の口から「決済」という言葉が出てくるとは、もうただ事ではありません。笑
決済ってのは「不動産の売買」と思ってもらってOKです(正確には違うけど割愛。)。



不動産を売りたい人がいて、買いたい人がいる。

売主は不動産屋に「不動産売りたいでーす!買主探してくれーい!」と依頼し、買主は「マイホーム買いたい!いい物件ない?」と依頼する。

売主と買主の不動産屋が同じ場合もあったりいろいろなケースがあるのですが、ここでは割愛します。

売主と買主の思いが合致した時、売買が成立します。
この時、基本的に必要な登記は、次の2つです。

① 売主から買主への所有権移転登記
② 買主が銀行から融資を受けた時の抵当権設定登記

※ 売主の名変や抵当権抹消が必要な場合もあります。



さて、この①と②の登記はどの司法書士が担当するのでしょうか?

特に決まりはありませんが、買主側の不動産屋と提携している司法書士が①②を担当するケースが多いでしょうか。
まぁいろんなケースがあるのですが、割愛(さっきから割愛しすぎだろ。)。


ここで厄介なのが、②の登記を銀行が指定する司法書士じゃないと銀行が融資を認めない場合です。

そうなるとですよ、①の登記は(不動産屋指定の)司法書士Aが担当して、②の登記は(銀行指定の)司法書士Bが担当する、なんてこともあるわけです。


これ僕はずっと前から意味わからないんです。



面倒なのが、まず、司法書士AとBが連携を取るためにその調整をする手間が発生する。
銀行指定の司法書士が謎に横柄なオッサンの場合とかがあってその時はもう最悪です。笑

なんなら、司法書士Bが作成した設定側の申請書類を司法書士Aに預けて、Aが法務局に申請することもあります。
そして、司法書士Bが作成した申請書類をザッと見るわけですが、たまに間違いを発見したりします。



これって、司法書士Aが①も②も担当すればよくねーっすか。
なんで、司法書士2人出てくるんだろうか。
(関西では売主買主の司法書士が異なるのが通常らしいのですが、詳しい事情は、そうです、もちろん割愛です。)

銀行指定の司法書士であればいつも担当しているからミスなく登記手続きが進められるし銀行も安心する、という考えがあるのでしょうか。
いやいや、通常の司法書士であればミスなく進められる。

銀行は司法書士側からエロい接待でも受けているのでしょうか。
う~ん、それは・・・・・・反則。

なにか合理的理由があってそうしているのであればいいですが、そうでないのであれば悪しき慣習でしかない。



だって、これって少なくとも、買主は司法書士2人分の手数料を払わなければいけなくなる。
日当その他謄本代等でおそらくですが2、3万円多くなることが多いでしょうか。もしかしたら設定登記報酬も割高の可能性も否定できません。

マイホームの購入時は、売買代金が数千万円かかる上に、その他わけわからない費用がいろいろとかかるので数万円くらいならいいやと思うかもしれませんが、数万円は大金です。





とかなんとか言ってますが、弊所は銀行とそういった付き合いがないので上記のようなことを書きますが、もし銀行と提携していたら書かないでしょう。笑
少なからず嫉妬もあると思います。

よし、ダメもとでお願いしてみるか。

銀行さん、上記はすべてジョークです。
弊所と提携してください(/・ω・)/


まぁそれはさておき、おかしいことはおかしい。

特に最近司法書士業界に参入した方は「おかしくね?」と強く思うんじゃないでしょうか。

この決済の形が変わる時は来るのかな~。











昨日はここで決済でした。
調布エリアなので家から直行です。









町田リーガル・ホーム HP
町田・相模原・川崎、八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム」
 ~家族信託(民事信託)、遺産相続・遺言、認知症対策、登記業務全般、生前贈与、離婚・財産分与、会社設立、借金問題(債務整理)、成年後見、VISA・許認可など~



民事信託・家族信託のミヤシタ相談所 HP
民事信託(家族信託)は遺言書に代わる新たな相続対策、成年後見を補完する財産管理を実現する制度です。
特に高齢者の認知症対策・相続対策・資産凍結回避・二次相続以降の資産承継などで活用できます。
 信託Q&Aなども定期的にアップ中です。






~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
 HP : https://www.machida-legal.com

民事信託・家族信託のミヤシタ相談所
https://machida-shintaku.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

相続や後見をやっていると・・・

2020年05月25日 19時00分51秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



今日は抵当権抹消登記を軽やかに申請するところからスタートです。
うなるような軽やかさでした。

抵当権抹消登記は実はかなり論点ありますし、どうやって進めるか悩む案件も多々ありますので、個人的にはやはり難しい登記です。



それが終わると会社設立の定款認証をしに町田公証役場へチャリで疾走。
町田駅前の賑わいが自粛を忘れさせます。

町田公証役場の場合、印鑑証明書を提出すれば実質的支配者の免許証は不要とする取扱いがなされています。

そして、事務所に戻る途中で大量のにんにくを乗せたすた丼をぶっこみました。
そう、今日は来客がないのです。
来客がない日の僕は無敵です。



事務所に到着するや否や会社設立登記を申請。



その後、後見案件を処理していたのですが、金融機関がいかに信用できないかを痛感することが最近は多いです。

相続業務後見業務をやっていると金融機関の”本性”を感じる機会が多いので、プライベートでどの銀行を使おうか参考にすることもあります。



明日の定款認証と別件の商業登記の押印書類を作成した後は、最近頭を悩ませている論点てんこ盛りの相続案件の処理。
これはまだまだかかりそうだな~。




残りの体力を使って、受益権売買による委託者及び受益者の変更登記の書類作成に取り掛かる。
旧信託法時代、信託原簿記載事項の変更として、委託者の地位の移転に関する規定が存在しなかったため委託者の変更登記はされていませんでしたが、信託法改正によって委託者変更登記も必要になっていますね。

あと、今回はさりげなく利益相反になっていたので気付いてよかったです。




大量の雑務をちょいとやって帰ります。













やっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっと司法書士会のポスターが届きました。

・・・・・・・・・・おいおいおい・・・・・・・・・・・内容微妙すぎないか!?笑

遺言書保管って。。。

もっとさ、相続なら任せんしゃいとか、登記は司法書士やでとか、遺言どんとこいや的なやつをやるべきじゃないかな。。。

確かに7月1日から自筆証書遺言保管制度スタートするけど。。。

遺言書保管って。。。









町田リーガル・ホーム HP
町田・相模原・川崎、八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム」
 ~家族信託(民事信託)、遺産相続・遺言、認知症対策、登記業務全般、生前贈与、離婚・財産分与、会社設立、借金問題(債務整理)、成年後見、VISA・許認可など~



民事信託・家族信託のミヤシタ相談所 HP
民事信託(家族信託)は遺言書に代わる新たな相続対策、成年後見を補完する財産管理を実現する制度です。
特に高齢者の認知症対策・相続対策・資産凍結回避・二次相続以降の資産承継などで活用できます。
 信託Q&Aなども定期的にアップ中です。






~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
 HP : https://www.machida-legal.com

民事信託・家族信託のミヤシタ相談所
https://machida-shintaku.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ぅおーい、ババア!!

2020年05月22日 18時18分00秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



うーん、スタッフに出勤してもらいたいけど、コロナもあるので安全を考えるとやはりまだ休んでもらった方がいいですね。

でも、やっぱり、キツイ!!!!!笑

スタッフゥー!!!!(´▽`)

って感じが続いています。
乗り切ります。








悲報です。

あの「らあめんババア」が生産終了するらしいです。





ぅおーい!ババア!待ってくれ!

出典:matome.naver.jp





小学生の頃は狂ったように食ってました。
お山の公園横にある通称”おばちゃん”って駄菓子屋でめっちゃ食ってた。
ブタメンに入れて食ってた。

コロナの影響はすごいですね。









町田リーガル・ホーム HP
町田・相模原・川崎、八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム」
 ~家族信託(民事信託)、遺産相続・遺言、認知症対策、登記業務全般、生前贈与、離婚・財産分与、会社設立、借金問題(債務整理)、成年後見、VISA・許認可など~



民事信託・家族信託のミヤシタ相談所 HP
民事信託(家族信託)は遺言書に代わる新たな相続対策、成年後見を補完する財産管理を実現する制度です。
特に高齢者の認知症対策・相続対策・資産凍結回避・二次相続以降の資産承継などで活用できます。
 信託Q&Aなども定期的にアップ中です。






~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
 HP : https://www.machida-legal.com

民事信託・家族信託のミヤシタ相談所
https://machida-shintaku.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

見えないハードル

2020年05月18日 13時13分11秒 | 試験関係
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




令和2年度司法書士試験の実施延期が決定したようですね。




以前は、試験の受付延期は決定していましたが、試験自体が実施されるかどうかは未定でした。(当ブログ「令和2年度司法書士試験受験申請の受付延期」参照)



いや~受験生はツライと思います。

まぁ救いなのは、司法書士試験が相対評価の試験ということですよね。
みんな同じ状況ですから。

ただ、経済的・家庭的・身体的な事情等で今年の試験が予定通り行われないと受験すること自体が難しくなる方もいらっしゃると思います。
そういった方はある種絶望を感じている方もいるんだと思います。



試験を受けること自体が実は1つの大きなハードルであるという事実。

勉強ができる環境があることもそう。
その道の至る所に1つ1つ見えないハードルが用意されている。



目が見えることもそう。

腕があり手があること。

指を自在に使うことができること。

呼吸ができること。

予備校や試験会場まで歩くことができること。

テキストを買うためのお金があることもそう。

家族に介護等が必要な方がいれば思うような勉強もできないでしょう。

自分が病気になり勉強もできず、試験を受けることができなくなる人もいるでしょう。

電車が止まれば試験会場までいくことも難しくなる。




あらゆる場面で多くの見えないハードルを1つ1つジャンプして乗り越えている。

そのハードルを乗り越えてこれた者しか司法書士試験に挑戦することはできません。
法務省の案内では「司法書士試験に受験資格は特にない」とありますが、かなりあります。

”当たり前”は当たり前ではないことを痛感します。




試験実施が延期されたとしても、次に実施される司法書士試験に幸運にも本気で挑戦することができる方の選択肢は「勉強ができる幸せな境遇を噛みしめながら勉強をすること」以外にはないんだと思います。











町田リーガル・ホーム HP
町田・相模原・川崎、八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム」
 ~家族信託(民事信託)、遺産相続・遺言、認知症対策、登記業務全般、生前贈与、離婚・財産分与、会社設立、借金問題(債務整理)、成年後見、VISA・許認可など~



民事信託・家族信託のミヤシタ相談所 HP
民事信託(家族信託)は遺言書に代わる新たな相続対策、成年後見を補完する財産管理を実現する制度です。
特に高齢者の認知症対策・相続対策・資産凍結回避・二次相続以降の資産承継などで活用できます。
 信託Q&Aなども定期的にアップ中です。






~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
 HP : https://www.machida-legal.com

民事信託・家族信託のミヤシタ相談所
https://machida-shintaku.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

”本当に”の違和感

2020年05月14日 10時53分09秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



新司法書士試験が検討されているようです。
司法試験組の尻ぬぐい感」が否めないですね。
司法書士と弁護士は全く違う能力を必要とすると思ってますが、さて、どうなるんでしょうか。









ありがとうございました。

本当にありがとうございました

申し訳ございませんでした。

本当に申し訳ございませんでした。





言葉に心を込めたい時、”本当に”を無意識的に付けることも多いと思います。

一方で、”本当に”を付けなければ本当ではないのか?という疑問も生じます。



お菓子を分けてもらっても「本当にありがとう」とは言わない。(餓死して死にそうな時なら別です。)
醤油を取ってもらっても「本当にありがとう」とは言わない。
ありがとうですよね、これらの場合は。

まぁ”本当に”を付けてもいいですけど、ちょっと重い気がするし、ギコチナサを感じる。



ここは日本語の限界なのでしょうか。
心を込めた表現に関しての日本語が”本当に”しかないのか。
”まことに”も使えるでしょうが、口語では”本当に”の方が伝わりやすい気がする。

時には崩した表現の方が相手に伝わることもありますよね。




謝罪会見などでも言えます。

本当に申し訳ございませんでした。

本当じゃない場合があるの?と問いかけてみたくなる。笑



上記のような「本当に」という使い方は国語的には副詞で、「本当」が名詞のようですが、まぁ学問的なところは置いておいて、感覚的にはやはり「本当に」を付けることにどこか違和感を感じます。

なんだろう・・・・軽いというか、ありきたりというか・・・この違和感はボンヤリとしたものではっきりとはしていませんが、たぶん僕だけだと思います。笑

なにを違和感感じてんだコイツと思われること山のごとしでしょう。

答えが見つかるまでしばらくかかりそうです。








外国人絡みの相続案件が続いているので役に立ってます。
左はタイトルが途切れてますが(笑)最近入手しました。










町田リーガル・ホーム HP
町田・相模原・川崎、八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム」
 ~家族信託(民事信託)、遺産相続・遺言、認知症対策、登記業務全般、生前贈与、離婚・財産分与、会社設立、借金問題(債務整理)、成年後見、VISA・許認可など~



民事信託・家族信託のミヤシタ相談所 HP
民事信託(家族信託)は遺言書に代わる新たな相続対策、成年後見を補完する財産管理を実現する制度です。
特に高齢者の認知症対策・相続対策・資産凍結回避・二次相続以降の資産承継などで活用できます。
 信託Q&Aなども定期的にアップ中です。






~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
 HP : https://www.machida-legal.com

民事信託・家族信託のミヤシタ相談所
https://machida-shintaku.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする