町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

失踪宣告の申立て

2018年12月13日 11時25分49秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





東京大空襲で亡くなったであろう方が、戸籍上では生存していることになっていた案件。


家庭裁判所に失踪宣告の申立てを行い、無事に失踪宣告の審判がなされました。



失踪宣告の種類としては、普通失踪ではなく、特別失踪で申し立てをしたのですが、裁判所で普通失踪に切り替えられてしまいました。


う~ん、まぁ結果は同じだし争うところではないのでおとなしく従いましたが、そこ重要なのかな?と多少の疑問は残りました。
(理由ちゃんと聞けばよかった。)




失踪宣告の申立てから審判が下りるまで約8か月かかりました。

書類の調査や関係者への照会、官報公告など多くの手続きが必要になります。

人の死亡を擬制するものですからかなり慎重なものです。




審判が下りたら、あとは審判書を役所に持っていき、戸籍の書き換え(”失踪宣告による死亡”の記載を追記)をしてもらえば完了です。

その戸籍謄本を使って相続手続きを進めていくことになります。






本件は失踪宣告で進めましたが、不在者財産管理人制度で進めるのか、認定死亡で進めるのか、状況や費用負担等を総合的に考慮した上で方針を決める必要があります。


相続は奥が深いです。










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