町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

会社設立における資本金の振込口座は第三者の銀行口座でも問題ないか?

2018年03月30日 21時16分55秒 | 会社設立
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



年度末が終わりを告げようとしてます。
なにかが終わるということは、同時になにかが始まるということなんでしょう。
そうです、僕は既に始まってます。
でもどうでしょう、まだ年度末から終わりを告げられてません。
終わらずに始まってます。
新しいパターンです。

オワリはじまり」という『かりゆし58』の名曲がありますが、僕の場合「オワラズはじまり」です。
完全に滑ってます。
いいんです。年度末ですから。笑







さて、会社設立において、通常、資本金の振込みは発起人の口座にします。
ほとんど会社設立はこのパターンです。

では、発起人が海外在住の外国人等の理由で日本国内に銀行口座を持てない場合、会社設立の出資金はどこに振り込めばいいのでしょうか?

設立時取締役に日本国内の金融機関に口座を持ってる者がいれば、発起人から当該設立時取締役に対して資本金受領権限を委任することで対応可能です。



ではでは、発起人にも設立時取締役にも日本在住の者がいなくて、日本国内に銀行口座を有する者がいない場合にはどうすればいいでしょうか?

この場合は、日本国内の金融機関に口座を持ってる第三者に対して資本金受領権限を発起人から委任すればOKです。


誰も日本国内に住所を有しない
発起人から委任する

というのがポイントですね。


例えば、
発起人:A(アメリカ在住)
設立時取締役:A、B(日本在住)


の場合、第三者のCに資本金の受領権限を委任することができるのかというと、できませんね。上記①を満たしてませんから。

つまり、発起人又は設立時取締役の中に、日本在住の者が1人でもいれば第三者に対して資本金の受領権限を委任することはできないということです。

ちなみに、この例の場合ですと、発起人AからBに対して資本金の受領権限を委任することで対応することになります。

日本在住なら資本金の振込み口座用意できるでしょ?ということですね。







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人を雇うタイミング

2018年03月29日 13時57分30秒 | 仕事
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




3月も残すところわずかです。
一日一日が一瞬で終わる、そんな感覚で毎日過ごしています。

かなり忙しいですが、毎日が面白くてしょうがないです。最高です。
明日死んでもいいように毎日を過ごしているので、いつも夜はエネルギーが枯渇しています。
23時以降は頭がぼーっとして難しい案件はできなくなります。気付いたらネットサーフィンしてます。




もう一人いたらもう少し効率よく動けるだろうなぁ、と思うことが多くなりました。

とりあえず、やれるとこまで自分でやってみようと思っていますが、現時点でなんとなく自分の限界点がわかってきた気がします。

まだ余裕はありますが、下手に無理してお客さんに迷惑をかけるわけにはいきませんから「人を雇う」という選択肢は必要なのだと思います。


だが、しかし!!


司法書士は非常に不安定な仕事なんですよね。
弁護士さんや税理士さんなどと違って、顧問料というものに縁が少なく、ほとんどの案件がスポットです。

銀行や不動産屋とガッツリ繋がっているような司法書士事務所であれば、決済案件で安定を図ることも可能でしょうが、弊所はそれとは別方向の道を行っているので不安定まっしぐらです。笑

なので、
人を雇うタイミングがわからない!

今月売上よくても来月どうなるかわからない!



このままだと、
不安定でもいいよ~。
むしろ不安定の中にこそ面白さが隠れているよ~。
というファンタスティックな考えをお持ちの方しか雇えないですね。
まぁそういう考えを持っている方は勤務という形態を選ばないで独立するんでしょうね。



人を雇う場合、その人の人生を背負うような気概がないと雇ってはいけないと個人的には思っているので、今はまだその段階ではないような気がします。

1人でずっとできるなら正直一番それが楽なんでいいんですけど、効率が悪いこともいろいろ出てくるんですよねぇ。

まぁ必然的に人を雇わずにはいられないような忙しさを目指すしかないか。

とりあえず年度末乗り切ろ(´з`)









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サイゼリヤのような事務所を作りたい。

2018年03月27日 22時52分24秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




サイゼリヤはなんであんなに安くて美味しいんだろう。
学生の頃バイトしてましたが、サイゼイリヤは毎日行っても飽きません。
何回食べても飽きない。
最後の晩餐はミラノ風ドリアを食べたい。
サイゼリヤのような事務所を作りたい。

ちなみに「サイゼイリ」ではなく「サイゼイリ」が正解です。







今日は5件のアポがあったので、筋トレをする時間があまり取れませんでした。


自己破産を受任しましたが、差押えが絡んでるので少し急がないといけない状況です。

財産分与の案件では、無事に公正証書で離婚協議書を作成できたので、あとは所有権移転登記を行うだけです。
離婚してからでないと離婚協議書の公正証書作成に応じてくれない公証役場と応じてくれる公証役場があるので、注意が必要ですね。

過払い案件の交渉では任意の段階では条件が悪いので訴訟になりそうです。

遺産整理の案件は、相続税申告期限が迫っているのでこれも急がないといけません。
残高証明書があと一社で揃います。

4月に設立する医療法人の書類チェックをしました。
認可書は都道府県によって様式が異なるのでそれに合わせて設立書類も集めなければいいけません。

減資を行う会社様、減資登記が無事に完了したのでお客様に納品できて一安心です。
減資は公告&催告期間が一ヶ月必要なので、少しだけ長丁場です。

夕方は税理士さんと家族信託の打ち合わせ。

夜はサイゼイリヤで別件の家族信託について打ち合わせ。
新しいことを始めようと本格的に動き出しました。






さぁ、年度末のこの時期に決済が全くない(あってもヘルプ)司法書士ですが、そんなの気にしません。(決済ください。)
そんな司法書士がいてもいいじゃない。(決済ください。)
全然気にしてないですよ。(決済ください。)
明日もハチャメチャに頑張っていきます。(決済ください。)










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中小企業の事業承継に関する遺留分制度の見直し

2018年03月26日 18時45分03秒 | 法律等
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




今日は、午前中は決済のヘルプ、午後は家族信託と債務整理の相談対応と、会社設立の書類作成をしてました。
また、ある相続案件で、登記簿上は主たる建物「居宅」、附属建物「納屋」と記載されているのに、納屋部分にだけしか固定資産税が課税されていない物件がありました。
おそらく居宅部分は既に取り壊しているけど登記していないから登記簿上は残っちゃってる、って感じっぽいですね。
附属建物の「納屋」は実在するようなので、登記については放置されていたんでしょう。

このような場合、居宅部分は登記簿上存在しているので、無視して登記を進めることはできません。
この場合の登録免許税の課税価格算出方法としては、管轄法務局に建物評価額証明書を請求して、それを市役所に提出して登記簿上の建物は評価額いくらなのかを出してもらう方法があります。(表題登記入れろよ、というツッコミはひとまずスルーします。笑)
不動産も奥が深いですね。

あとは、これから筋トレして溜まった郵便物を片付けてから、相続登記の申請準備をします。
4月超えると評価証明書取り直しになるので、注意ですね。




ところで、中小企業の事業承継に関して、遺留分を見直す検討がされているようです。

例えば、社長である父から、承継者である長男へ株式を全て相続させたい場合、母や弟らは遺留分を有しているため、長男への株式承継がうまくいかないケースがありました。

このような事業承継を円滑に進められるように、遺留分制度の改正が検討されているみたいです。

今後、事業承継に関する問題も多くなりそうです。










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チビりそうになった。

2018年03月23日 23時36分10秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




今日は町田で交流会に参加してきました。

そこでまぁ普通に名刺交換してたんですけど、ある方から


あっ、町田リーガル知ってます!


との反応が。

嬉しくてチビりそうになりました。



ホームページを見て頂いたようなのですが、弊所に依頼をしたことのない方が弊所の存在を知っているという事実が嬉しくてたまらなかったです。


もっとたくさんの方に知ってほしいなぁ。


引続き、地道に頑張ります。










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