町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

DIYの話をしようと思ってたのに。

2022年05月09日 23時41分09秒 | 仕事
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




信託財産責任負担債務について債務控除を受けるために、相続発生によって信託終了させるのではなく、いったん帰属権利者への受益者変更を絡ませた上で信託を終了させる。

上記は相続税法との絡みで以前から議論されている問題ではありますが、このような無駄に技巧的な対応を迫られる現状が民事信託(家族信託)を俄然チートにさせてます。







10連休明けのお仕事どうだったでしょうか?

昨日の夜は恐怖で眠れなかった方が日本には約6860万人いると聞いております。
これは日本の労働力人口とほぼ同人数です。



仕事をある種のゲーム感覚でやれたらいいと思うんですけどね。


こういう広告を出したら人間(市場)はどう動くんだろう?

この前、学んだ知識を使ってやってみよう。

次はこうしたらもっと良くなるんじゃないか?



とか、こういう感覚ってゲームでも一緒だと思うんですけど、仕事に面白さを見つけるのも働く上での大事なスキルだと思います。

実務書を読んでいても、いろんな見解があって面白いですよね。



この人はこう考えるけど、あの人はこう考えるのか。

こういう考え方があるんだ。


とかってめちゃくちゃ面白いです。
ただ、見解がありすぎて困ることもありますけど。
どんだけ見解あるんだよみたいな。

人生の元気な時期はほとんど仕事が占めるわけですから、どうせなら楽しく面白くやりたいなと心の底から本気で思います。



会社や上司への不満は、結局は勤務している身なんだからしょうがないと考えてる派です。
働かせて頂いていると思わなくてはいけない。
僕自身は勤務時代はそうでした。

もちろん、会社側は働いてもらっていると思わないといけないわけで、お互いを尊重し合う関係ができていればいいんでしょうけどね~。

お金なども絡むとそう簡単な話ではないので、まぁ難しいと思います。




現状に不満があるなら独立や転職をするか、会社にとって必要な存在になって発言権を持つまで実力を付けるしかないと思います。

会社や上司に不満を言うのは、まぁ違うんでしょうね、やっぱり。

そして、スタッフに不満を持たせてしまう会社側も、働いてもらっている精神からすると、それもやっぱり違うんでしょうね。

経営者と労働者の精神統一はほぼ不可能だと、どちらも経験した今だからなんとなくわかる気がします。




仕事に対する情熱もない。
自分が辞めても会社にとって損失は特にない。
悲しむ人も同期以外にはいない。



という状況であれば将来性はないでしょうね。
そこで1年間働くなら、仕事辞めて1年間引きこもって勉強して資格でも取った方がよっぽどいい。
1年間死ぬ気で頑張れば司法書士試験だって合格できます。

コロナの自粛明けて久々に会った友達が司法書士になってたら面白くないですか?

は?おいまじかよ!?ずりーぞ!!

とかわけわからない事言われたいですよね。





・・・気付いたら当初書こうとしていた内容と違う内容になってました。

殴り書き感がハンパない。

とりあえず、僕はDIYにはまってます。















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無料相談について本気出して考えてみた

2022年03月20日 22時47分16秒 | 仕事
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




独立してから今まで「無料相談」を実施してきました。

独立した当初は、「無料相談で事務所の雰囲気を掴んでいただき最終的には依頼に繋がればいいな」という下心丸出し感もありつつチャック全開でスタートしましたが、独立3年目頃からは下記の3つに無料相談の目的が絞られています。

① 社会貢献
② 社会動向の把握
③ 自己研鑽


また別の見方をすれば、無料相談で依頼をする気の無い人をハジくという目的の事務所もあると思います。

ここ最近では無料相談を希望される方々の動向がある程度わかってきたので、さらに考えが変わってきています。
その上で、無料相談を一部やめようかどうか考えています。



まず、弊所の無料相談には4種類あります。
この4種類でお客様のタイプが異なります。

① 電話
② メール
③ リモート
④ 来所

※ 無料相談で出張相談を希望された方は弊所ではいません。というか、出張相談の場合には日当もらいますので無料ではなくなります。




無料相談を希望される方は大きく分けると、お金を払いたくないと考えているか、お金を払ってもいいと考えているかの2種類に分かれます。

弊所データにはなりますが、
①②は前者の方がほぼ100%です。
③④は後者の方がほぼ100%です。

ちなみに、どちらが悪いとか良いとかではなく、お金を払いたくない気持ちもわかりますし、適切なサービスにはそれ相応のお金を払いたいという気持ちもわかります。

ただ、まぁ事務所にとっていいのは③④であることは明白です。
んで、上記記載したように無料相談の目的からいうと①②でももちろん”個人的には”いいわけです。

では、なぜ無料相談をやめようか考えているのかというとですね、まぁ主に3つ理由があります。


① 時間を取られてしまう
そんなことは当たり前で、最初からわかっていたことではあります。
手数料をお支払い頂いている依頼者に迷惑がかからない範囲での対応しかしていないので問題ないのですが、まぁちょっとここで書くと角が立つので割愛。


② 無料相談を謳うことが社会に弊害をもたらす可能性がある
お金をかけなければそれなりの情報しか手に入らないんだよ、という常識を定着させる必要があるのではないかと考えています。

我々司法書士は、日々の研鑽で情報をアップデートし、それを糧に業務に取り組むわけです。その努力はプロですから当たり前なのですが、その情報を無料で提供することに違和感がないわけではありません。

お金がなくて困っている人のためになるじゃん、というご意見もわかります。しかし、そういった方のためにも司法書士会は無料相談を実施していますし、市役所などにも我々司法書士が出張して当番制で無料相談に対応しています。

つまり、弊所で無料相談を実施しなくても世の中には無料相談を受ける環境がある程度整っています。

また、法テラスなどを利用することでも司法書士や弁護士などの報酬を立て替えてくれたりします。

弊所で無料相談を実施してしまうことで、無料で問題が解決できるという誤った認識が生じ(もちろん無料相談で解決することもありますが。)、困っている方々の解決を闇雲に遠回りさせてしまうのではないか、淡い期待を余計に持たせてしまうのではないか、とも考えています。

これは、ごみのポイ捨てを一人一人が意識することが地球全体のためになるように、一人一人の選挙権の行使が社会を変えるように、一人一人の笑顔が社会を明るくするように、無料相談の実施をやめることが社会の認識を変えるのではないかと思うようになってきています。

※無料相談を実施している事務所を否定する意図はありません。ウチも現状してますし。あくまでも個人的な弊所に対する考えです。




③ 嫌
弊所の無料相談は、一般的な回答に限っており個別具体的な回答はしない旨、解決を目的とするものではない旨を注意書きに記載しているのですが、それでもかなり詳細な内容を記載して具体的な回答を求めてこられる方も多くいらっしゃいます。

その労力があるならもはや有料相談に赴いていいのではないでしょうか?と思うことさえあります。

その場合、これ実際に資料見ないとわからないし、下手なこと言ったら責任が生じてしまうし回答することをお断りしよう、ということになるわけですが、それをお伝えすると、「一般的な回答とはなんですか?個別具体的な相談がダメってどういうことですか?」的な感じでやけに突っかかってくる方がいます。
こういったクセのある方はメールのケースに限定される印象です。

その場合も、ご納得頂けるように説明をするのですが、それでも「時間の無駄だったわ」「なんの役にも立たなかった。」というお言葉を頂くこともたま~~~にあります。

わざわざそれを伝える時間を作ってくれるなんて素敵やん、と思ったりもしますが、それが相談をする者の態度なのか?と疑問に思わずにはいられず未熟な僕はイラっとします。

そういった方のために人生の限りある貴重な時間を使用してしまったことへの不甲斐なさが猛烈に嫌です。




あと、余談にはなりますが、かなり切羽詰まった状況の方が無料相談を希望してくることに違和感を感じずにはいられないです。
だからこれもね、たぶん誤った認識と変な期待をこちら側が持たせてしまっているんですよね。

そこまで悩んで切羽詰まっているのであれば今すぐに有料の相談をしっかり受けた方がいいですよ、とは言わないですが、早く相談に行くようにやんわり促します。



さて、まぁそんなこんなで、ここで個人的に浮き彫りになった事が1つあります。
それは、ご依頼頂ける方は無料相談など関係なく依頼をして頂けるということ。
無料相談をしていようがいまいが、お金を払ってでも問題を解決したいと考えているのであれば、無料相談など関係ないわけです。

ということは、ご依頼頂くことを目的に無料相談を実施することは弊所においてはナンセンスであり、無料相談を実施するのであればやはり冒頭の目的3つにシフトしたのは正解だということ。

それでも無料相談の実施を廃止しようか悩むのは上述のとおりです。
③④(リモート&来所)の方については引き続き、無料相談を実施してもいいのかなとは思ってますが、どうするかはちょっともう少し検討します。

そんな面倒なこと考えるならやめればいいじゃんと思われている方、僕もそう思います。
やめることは簡単なんです。
現状、”無料相談”は弊所の売り上げにはほぼ関係ないですから。

ただね、無料相談で心が軽くなっている方も少なからずいるという事実(社会貢献的要素)があるので、もうちょっと考えます。

いろんな方の意見を聞きたいところです。















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スタッフ(正社員)募集します。

2021年08月05日 23時04分51秒 | 仕事
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




親のスネ金メダルはかじっちゃダメ。






さて、この度スタッフ(正社員)を募集することにしました。

詳しくは「求人のご案内」をご覧ください。




ちなみに決済事務所ではないです。
決済は月に1、2件あるかどうかってレベルです。
たまに5件とかあるとソワソワします。


仕事が楽しいと思ってもらえるような環境作りを心がけます。
ただ、仕事が面白いと思える領域に行くには自分の力で辿り着くしかないと思ってますので、僕はその環境、きっかけを作れるよう頑張ります。



ぜひとも、事務所を一緒に盛り上げてくれる方をお待ちしています。

お客様の想いが届く地域1番の事務所を目指して。

よろしくお願いします!!










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業務ソフト(権)について③

2021年07月12日 17時17分17秒 | 仕事
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



司法書士の業務ソフト「権」について久しぶりに書きます。

とりあえずしばらく使っての感想としてはこれで最後かな。
特に変わったこともないので。


過去記事は↓コチラ





さて、権も結構長い間使用してきました。
相変わらず、不動産登記後見のみです。

会社法人登記は申請用総合ソフトを使用してます。

多くの案件を権で捌いてきましたので、ここで権の個人的に役立つ機能に焦点を当てて良い点・悪い点をまとめて挙げていきます。



アゲアゲな点
① ノート機能(依頼者とのやり取り等をメモできる機能)
② 相続関係説明図作成機能(複雑なものも作成しやすい)
→法定相続情報一覧図ともある程度併用できます。
③ 対象物件をエクセルに書き出せるので書類作成の際に使える。
④ 登記申請(OL申請)を連件でする場合、添付情報の内訳表の印刷が一括でできる
→申請用総合ソフトではできない。(たぶん)
⑤ 登記完了後の謄本請求がラク
⑥ オンライン申請と紙申請の切り替え簡単
→オンラインで作成していても紙申請にすぐ切り替えできます。
⑦ 宛名ラベル作りやすい
→法人宛の場合は微妙(僕が機能知らないだけかも。)



イマイチな点
① エクセルがフリーズするので上書き保存を小まめにしないと詰む。
→ワードもフリーズするという方もいるようです。
② 過去の案件の申請書見たい時不便
→申請用総合ソフトは便利
③ 過去の案件の書類を参考にしたい時も探すの面倒
④ イレギュラーな登記にまだ対応できていない
⑤ 請求書の行数が限られている(10行?)ので作業項目多くなると使えない。






細かくはもっとありますが、主にこんなところでしょうか。

やはり、安定感及び検索の利便性は申請用総合ソフトの圧倒的勝利です。
しかも申請用総合ソフトは無料ですからね。

ただ、業務ソフトは便利なのは間違いないです。
費用対効果で考えてもありだと思います。

特に案件が増えてくると業務ソフトはミスを軽減させてくれるはずです。

勤務時代(約8年間)はソフト使わずにずっとやってきたのでソフト使わなくてもいんですが、やっぱり便利です。

ちなみに、僕が権にした理由は、ソフト使っていない時と作業リズムが似ているのが権だったからです。

前の職場の仲間が司法書士のある業務ソフト会社にいるのですが、勇気を出してお断りして権にしました。
(その節はゴメン!笑 また登記チームで飲みいこう!)




司法書士試験も終わり、独立しようとしている人もいると思います。

その際の悩みの1つとして業務ソフト使うか使わないか問題、使うならどの業務ソフト使うのか問題がありますよね。

まぁ、人それぞれと言ってしまえばおしまいですが、業務ソフトなくても全然やっていけますし、お金に余裕あるなら業務ソフト使用してもいいと思います。
もちろん、先行投資で業務ソフト入れてもいいと思います。

最初は司法くん使う人が多いのかな。

答えはあなた次第。


あっ、後見については、ソフトあった方が管理しやすいと思います~。













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業務ソフト(権)について②

2020年04月17日 09時59分25秒 | 仕事
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



1人10万円給付は胎児はどうなるかさりげなく気になっているところです。
あと、まだ調べてないので何とも言えないですが、申請が必要であれば後見事務かなり面倒ですね。







さて、以前、業務ソフト(権)について①を書きましたが、ソフト導入からしばらく経過したので、再レビューします。

業務ソフト(権)について①で書いた考えやスタイルは今でも変わらずなので、前回では出てこなかったことを追記的な感じで書きます。




【イケイケな点】
・月ごとの受任案件を把握しやすい。
・登記完了後の謄本請求がラク
→前に違う謄本が請求されてたことがあって、リーガルに半日くらいかけてリモートで調査してもらったけど原因わからず再度請求し直したということは1度ありました。笑


【イマイチな点】
過去の書類の検索がしずらい
・定期的にフリーズする
・義務者の登記済証と識別の2つがあるケース、申請書の添付書類欄が足りなくて書ききれない現象が起きる
・申請書の物件欄の敷地権付き区分建物の入力は本気出さないと無理(笑)
・レアな案件だと申請書の選択欄に該当文言がない
・デスクトップを親機にしてると家に持ち帰れないのでリモートでやるしかない





とまぁ、こんな感じでしょうか。

ただ、権のソフトをまだまだ使いこなせてないと思うので「こうしたら改善できるよ~」ってのがあるかもしれないです。

あと、前回も書きましたがやはり法務省の申請用総合ソフトの安定感はハンパないですね。
粗がないというか、洗練されているような感じです。
業務ソフトのキモは物件の自動反映という考えも変わらずです。

個人的にはソフト使用を継続するかどうかはまだ微妙なところです。
もともとソフト一度も使ったことなかったので、ソフトなくても正直全然やってけるんですよね~。
もう少し悩んでみます。

ちなみに、業務ソフト導入に悩んでいるであろう同業者の参考になればと思い、あくまでも個人的に思ったことを素直に書いているだけなので、他意はありません。
知り合いにはソフトないとやってけないという方がほとんどなので、ソフトの魅力はあると思います。
あしからず。










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