町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

所有権の登記がない土地の登記記録の表題部の所有者欄に氏名のみが記録されている場合の所有権の保存の登記の可否について〔平成 30 年 7 月 24 日付法務省民二第 279 号〕

2018年07月31日 14時08分31秒 | 先例・通達等
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




所有権の登記がない土地の登記記録の表題部には、所有者の氏名又は名称及び住所等が記録され(不動産登記法(平成16年法律第123号)第27条第3号),その表題部所有者は,自己名義の所有権の保存の登記を申請することができるところ(同法第74条第1項第1号),当該登記を申請する場合には、登記名義人となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(以下「住所を証する情報」という。)を提供すべきものとされています(不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第1項第6号 別表28の項添付情報欄ニ)。

登記簿と土地台帳・家屋台帳の一元化作業により旧土地台帳から移記され、その登記記録の表題部の所有者欄に氏名のみが記録されている土地(地目:原野。以下「本件土地」という。)について、表題部所有者に不在者財産管理人が選任され、当該不在者財産管理人と河川工事の起業者(国)との間で売買契約が成立した場合において、当該起業者から当該表題部所有者を登記名義人とする所有権の保存の登記の嘱託情報(所有権の登記名義人となる者の住所の記載はない。)と所有権の移転の登記の嘱託情報とを、その登記の前後を明らかにして同時に提供するとともに、その代位原因を証する情報(同令第7条第1項第3号)の一部として、不在者財産管理人の選任の審判書(本件土地の表題部所有者の氏名と不在者の氏名とが同一であるものに限る。)及び当該不在者財産管理人の権限外行為許可の審判書(物件目録に本件土地が記載されているものに限る。)が提供されたときは、所有権の保存の登記の嘱託情報に所有権の登記名義人の住所を証する情報の提供がなくとも、便宜、当該嘱託に基づく登記をすることができると考えますが、いささか疑義がありますので照会します。

また、本嘱託に基づく所有権の保存の登記について、提供された審判書における不在者の最後の住所が明確になっていないときは、不動産登記法第59条第4号の規定にかかわらず、所有権の登記名義人の住所を登記することを要しないものと考えますが、併せて照会します。





【法務省民事局民事第二課長通知】

貴見のとおり。










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民事信託・家族信託は信託契約書を作成してからがスタート。

2018年07月30日 18時51分27秒 | 民事信託・家族信託
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




今日は、公証役場で家族信託の信託契約書公正証書の作成をしてきました。

家族信託では、委託者と受託者の両名が公証役場に来て頂く必要があるので、原則として代理出席ではできません。
信託は遺言の機能も有するわけで、遺言公正証書作成が代理出席できないことに鑑みれば、信託も然りということですね。

なので、僕は付き添いの立場で出席します。




今回の信託は、公証役場での信託契約公正証書作成まで約半年かかりました。

信託の場合は、諸々の調整があり、権利関係も複雑になるので、結構時間かけて仲間と吟味します。



僕が家族信託案件を進める場合は一人では進めません。

自分では気づかない法律の穴、自分では気づかない信託スキーム、自分では気づかない法的リスクがあるかもしれないので、自分一人では進めないようにしています。
あっ、その分費用を上乗せするとかはしていませんのでご安心を。笑


信託はまだまだ未開拓の分野なので、あーだこーだ議論しながら進めることが多いし、それが面白い(´▽`)

このスキーム学会に発表しよっか!」とかいう調子に乗りまくりの発言もたまに出ます。
でも全く発表する実力がないのがまたお茶目なところです。


信託は契約書を無事に作成できると安心しがちですが、契約書を作成することで、信託登記、信託口口座開設、税務署への届出、その他もろもろの信託事務がスタートします。

民事信託・家族信託は契約書を作成してからも気を抜けません。











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サービスってそういうことじゃないの?

2018年07月28日 18時53分37秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。







みなさん、台風大丈夫でしょうか?
緊急災害速報のメールが送られてきたのですが、そこには「土砂災害、河川の氾濫のおそれのある地域の方は避難してください。」と書いてあります。
しかし、その地域に該当するかどうかよくわからないので避難せずにブログ書くことにしました。
(以前ハザードマップ見たんですが、たぶん該当地域じゃなかった気がする。)










先日、テレビを見ていると、


A「前ファミレスに2人で行ったら、料理が別々で出てきて、自分が食べ終わる頃にもう一人の料理が出てきたんです。これダメじゃないですか!?


このAの発言に対して、スタジオ内は一斉ブーイング状態でした。


そんなの気にするお前が細かい
お店側も忙しいんだよ




あれ?

そうなの?(;・∀・)



僕はAに完全に同意だったので、スタジオの反応がかなり意外でした。







僕は学生の頃、かの有名イタリアンレストラン(サイゼリヤ)のキッチンでバイトしていたのですが、その時最初に教えられたのが、



複数人でご来店されたお客様は料理を一緒に食べたいはず。料理は可能な限り同時に出して。



あ~なるほどなぁ、と学生ながらに感心させられた記憶があります。
この教えは、サイゼリヤのマニュアルで定められているのか、上司の一個人としての考えだったのか定かではありませんが、僕はこの考えはかなり合理的だと思いました。






簡単な例ですと、2人の客が来店して、頼んだメニューが「サラダ1つとパスタ2つ」の場合、まずサラダを出して、次にパスタを2つ同時に出す、ということです。

この時、キッチンとしては、お客さんが何を思って注文したのか、頼んだメニューをどう食べたいかを想像しなければいけない。



・サラダは1人の場合でも複数人の場合でも先に出す。
サラダは前菜としてまず先に出てくるだろうという感覚は、おそらくはお客さんにもあるはずです。
なので、パスタと一緒に出してほしい等の要求がなければ先に出すのが通常です。

サラダはたいていストックしてあるので、先に簡単なサラダをすぐに出すことでお客さんの「料理まだ来ないのかな?」という不満も緩和することができる。

この時、2人の内どちらのお客さんがサラダを頼んだかは関係なくて、まずサラダを出せば間違いありません。


サラダは司法書士で言うところの名変登記です。笑
僕は司法書士試験時代から「いつも心に名変を」という謎の格言を胸に刻んでいます。

名変登記を出さなければ何も始まらない。





・2人で来てパスタ2つなら1人ずつパスタ食べるんだろう。
通常こう考えます。

1人はサラダだけ、もう一人がパスタ2つ食べるということも可能性として考えられますが、それはかなり稀でしょう。
2人でいる時に、1人にだけ料理が出てくると、その人はまぁ多少なりとも気は使いますし、2人で食べた方が気兼ねなく美味しく食べれますよね。

お客さんに1ミリの不満も生じさせてはいけない、という姿勢が大事なのだと思うんですよね。
実際に生じさせてしまうかどうかは別にして、その意識はものすごく大事だと思うんです。










もちろん、料理の種類はもっとありますし、人数ももっと多い場合もあります。

どの料理を先に出して、どの料理を同時に出すか、料理ができるスピードはそれぞれ違うので、それを合わせるようにキッチンはいろいろ考えながらやらなければいけません。


このように学生時代バイトしていたので、冒頭のAがブーイングを食らっていたのがかなり意外でした。





お店のサービスを比較した時に、料理がいい順序で出てくるお店とそうでないお店、僕は確実に前者を選びます。

サービスを突き詰めると必ずそこを通ると思うんだけどなぁ、と思いつつ、自分のファミレス感覚と世間のファミレス感覚が随分乖離していることに驚きました。

司法書士もサービス業だと思ってるので、どうしてもそういうこと考えちゃうんですけど、細かいのかな?笑












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やりたいことが1兆個ある。

2018年07月24日 19時51分57秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。






やりたいことがありすぎて、人生の短さと儚さを感じずにはいられません。

やりたいことを数えてみたらちょうど1兆個ありました。

奇しくもFUJIWARA原西さんのギャグと同じ数でした。




ということでまずは、英語勉強します。

確実にやります。

やると言ったらやります。

仕事とか関係なく英語勉強します。




他にも勉強したいこと山ほどあるんですけど、自分の中では前から英語熱が上がり続けていて、最近ではもう英語を勉強したい情熱が溢れすぎて抑えられない状況です。笑

忘れよう!忘れよう!と何度も言い聞かせていたのですが、どうしても忘れることはできませんでした。

なので、もう勉強しちゃいます。




英語が得意とかでは全くないんですけど、新しい言語を習得する感覚を堪能してみたいです。

人生一度きりですからね。

隙間時間使ってどこまでできるかやってみます。




おそらく3年後にはこのブログは英語で書いてる予定です。笑











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増資(新株発行)の出資金払い込み口座

2018年07月23日 00時27分13秒 | 商業・法人登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





「連絡ないと給与差し押さえ」 被災地に架空請求はがき



前にもひと騒動ありましたが、まだこんなハガキが送られてくるそうです。
まぁ詐欺ですね。

見る人が見れば一瞬でわかりますが、一般の方は焦って不安になる方もいると思います。



法務省管轄支局 民間訴訟告知センター」って何ですかね。

訴訟が提起された場合には、裁判所から訴状が送られてきますので、このようなハガキが送られてくることはまずありません。



このハガキは、西日本豪雨の被災地にも送られているようです。

もし届いたら速攻でゴミ箱へポイするか、記念に冷蔵庫に磁石で留めておきましょう。












さて、増資(新株発行)の際に、出資金を振り込むのは通常は法人口座ですよね。

これって法的根拠あるんですかね?(まだ調べてません。)


いや、まぁ会社の資本金が増えるわけだし、法人が法人として機能しているのであれば法人口座を備えているんだから、当該法人口座に出資金を払い込むのは当然だと思いますし、今までも思ってましたが、そういえばこれって法的根拠あるの?とフト思ったわけです。。。


例えば、代表取締役個人に出資金の受領権限を与えることで、同人の個人口座に増資の出資金を振込んで登記をすることは可能なのか?
ということを思いましてね。




というのも、今抱えてる増資案件なんですけど、依頼者である会社さんの法人口座がないんです。(会社設立直後でまだ作成できていない。)

VISAの関係もあり、少し急を要するので何とかならないかと思いまして、本局の登記官と一時間くらい議論しました。笑

僕もまだちゃんと調べてないので、既存の知識と情熱で登記官と闘うしかなかったのですが、まぁ結論としては現状では難しいということでした。




ん~登記官の言っていることもわかるのですが、こちらの主張に対しての否定する材料が明確に無かっただけに、ちょっと悔しい。


結局、増資をする場合には法人口座がないとできないということですね。
まぁ普通に考えればそうなんですけど。


ちょっと時間見つけて調べてみます。


もしご存知の方いましたら教えてくださーい!!!









落合ふるさと夏祭り。
依頼者の方が出店するとのことで遊びに行きました。地元のすぐ近くですし。
こういう地域のお祭りって雰囲気いいですよね。
永山商店街のお祭りってまだやってんのかな?











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