町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

定款認証Web会議

2024年03月15日 16時44分07秒 | 会社設立
町田・多摩の司法書士の宮下です。




今日は士業法人と株式会社の定款認証をそれぞれ、窓口で、現金で行いました。






・・・んん!?


今月何回か公証役場利用してますが、クレジットカード払いは断られるし、Web会議のことも言われない。


公証役場によって対応も異なりますからまぁこんなもんでしょうか。


お上が決めることは得てして現場にとっては不都合であったりします。


・・・公証役場自体もお上っちゃお上か。



クレジットカード払いとWeb会議に関しては消費者にとってメリットしかないと思うので、ぜひ積極的に取り入れてほしいっす。


というかWeb会議に関しては”原則”よね。


でも、今までの業務に変化を取り入れるのは抵抗があるでしょうから気持ちはわからなくはないです。










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テレビ電話による定款認証

2023年01月17日 18時22分23秒 | 会社設立
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



最近は謎の胃腸痛、胸痛、股関節痛に襲われています。








地方の公証役場で会社設立の定款認証をテレビ電話による認証で行おうと公証役場の事務員の方と定款案等のやり取りを進めて、いざテレビ電話の日程を合わせようとしたところ公証人から「16:30しか予約入れないんでね。こっちはね他の仕事もあるので。公証人1人なんでね。それがダメなら他の公証役場検討してください。」とのことを言われました。



こっちだって他の仕事あるわい!
というかそれ最初に言ってよぉ。
公証人が1人?・・・知らん!それは頑張れ!



と心の中で突っ込みながら、一方的でトゲのある公証人だな~と思って対応していました。




よーし!この公証役場は二度と利用しないぞ!





それはまぁいいとして、その中でも気になったのが、


テレビ認証の場合には定款はデータでダウンロードできるようにからそれで対応してください。紙の定款は発行されません。


と公証人に言われたことです。


ん??
そんなことある???


と思い、テレビ認証初めてだったので他の司法書士や公証役場に確認したところ、やはりテレビ認証でも紙定款は請求すれば発行されるとのこと。

うん、だよね。

もう一度公証役場に電話をして、担当の事務員に「先ほど、公証人からテレビ認証の場合は紙の定款発行されないと言われたんですけど。発行されますよね?」と聞いたところ、「発行されますよ。」とのこと。



うーん、さっきの公証人の発言なんだったんだ。

もう面倒くさいので事務員とやり取りさせてほしい旨伝えて、そのまま無事に認証を終えました。

各公証役場によって様々な色模様がありますね。












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会社設立の取り扱い緩和と危機感

2022年06月14日 23時11分46秒 | 会社設立
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。








あ~取り扱い緩和されたんだぁ~。

たまに資本金を早めに振り込んじゃう方いるからそういう時楽になるな~。

発起人の同意書いらなくなるな~。



このように考えた僕をどうぞ笑ってやってください。

我らが内藤先生は違いました。




「・・・上記商事課長通知のような規制緩和(?)をしなくても,発起人全員の同意があったことを証する書面を追完させるか,当該同意があった日について補正させれば足りるのである。司法書士としては,申請前に,事情の聴取りをして,そのような補充書面の準備をすべきである。

 このような過度な規制緩和が進めば,商業登記制度は,単なる「登録」制度(添付書面は不要)に堕することになりそうで,危機感を覚えざるを得ない。・・・・」




そう、危機感を感じていらっしゃいます。

ある事象についての見識はその知識と経験と感覚を垣間見ることができる。

全く危機感を感じずに、会社設立を柔軟に進めることができるな~という短絡的な感想を持った自分が猛烈に恥ずかしくなりました。

でも、危機感を感じるべき事柄であることを知れたので結果としてOKとしました。合格です。なにが



ちなみに、この通達を見て危機感を感じることができるのは、商業登記を専門で扱っている司法書士か、登記制度についての危機感を日々感じながら思考を巡らせている司法書士だけではないでしょうか。

いや、僕も商業登記はそれなりに扱っていますし、登記制度についてもそれなりに日々考えているんですよ?(;´∀`)

でも、やはり”それなり”であることを痛感させられます。

司法書士業界にはすごい方々がたくさんいるなぁと感じるとともに、自分も負けてられないと奮起させられる素敵な業界だと思います。



そういえば、もうすぐで司法書士試験ですね。

今の時期は起きてる間も寝ている間も勉強している時期なので、決して司法書士受験生に近づいてはいけません。噛みつかれます。






司法書士業界を盛り上げるために受験生の皆さんには頑張ってほしいです。















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歓喜の雄叫び

2022年04月19日 23時48分37秒 | 会社設立
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





取締役会で取締役は解任できませんね。

株式会社吉野家ホールディングスの執行役員を取締役会で解任し、株式会社吉野家の取締役を100%株主として株式会社吉野家ホールディングスが解任したということですかね(商業登記ハンドブック参照)。

取締役の解任に正当事由がない場合には会社側は損害賠償責任を負います(会社法339条2項)が、今回の炎上発言は正当事由に値するでしょうね。








株式会社を設立する場合、公証役場で定款認証が必要です。

この定款認証の手数料の支払いは現金オンリーだったのですが、令和4年4月1日からクレジットでも支払えるようになりました。

これを聞いた全国の司法書士は歓喜の雄叫びを一晩中上げたと伝えられています。



おーーーー\(゜ロ\)(/ロ゜)/

クレジットのポイント貯めまくるぜー\(゜ロ\)(/ロ゜)/




今日、定款認証があったのですが、クレジットカードではなく現金で支払いました。

なんとなく嫌がられそうだなぁ~と思って勇気が出ませんでした。

次こそはクレジット挑戦してみます。
















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アメリカ人の定款認証

2018年12月27日 14時42分04秒 | 会社設立
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





定款認証において「実質的支配者の申告」をする取り扱いになったのは周知のことと思います。

これは、法人の実質的支配者を把握することなどにより、法人の透明性を高め、暴力団員等による法人の不正使用(マネーロンダリング、テロ資金供与等)を抑止することが国内外から求められていることを踏まえての措置ということで実施されています。

まぁ、会社設立をする人が悪い人じゃないか申告して公証人がチェックする的な感じです。



個人的な意見を言いますと、定款認証の手間がただただ増えただけでほぼ意味のない制度だと思ってます。
あくまで個人的な意見です。笑

この申告は”自己申告”なので「自分は暴力団です。」とわざわざ言う人はいませんし。





まぁそれでです、今回はこの定款認証を「米国在住・米国籍の生粋のアメリカ人の一人会社の会社設立」で行いました。


今回、定款認証のために用意した書類は次のとおりです。

① 免許証の写し(表・裏)
② パスポートの写し
③ サイン証明書
④ ①~③の訳文
⑤ 定款認証用委任状(定款合綴)
⑥ 実質的支配者の申告書



以上です。

これで定款認証無事に通過しました。

なお、⑤の委任状には定款を袋とじしますが、委任状に押す印鑑(サイン)は「割印」ではなく「割サイン」です。



それにしても今までの定款認証と比べると格段に面倒くさくなりました。












東京司法書士会創立100周年記念とのことで司法書士会から記念バッジが送られてきました。

このバッジは僕ら司法書士の会費で作られています。
このバッジを付ける司法書士はおそらくいないでしょうから、このバッジ作成代を別のことに費やしてほしかったと思うのは僕だけでしょうか?笑










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