町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

思いを馳せる

2019年12月27日 07時00分26秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




この年末の時期は、壮大な勘違いが起こる時期です。



絶対に読まない本を大量に買う




そう、この時期はこの現象が日本各地で起こってしまいます。
僕も4冊ほど購入しました。笑

年末年始の高揚感、そして年末年始による時間・心の余裕から引き起こされる現象です。



よーし年末年始だ!
テンション上がるぜー!
あっ、そうだっ!!
時間もできるし、何冊かまとめて本読んじゃおう!
年末年始で知識詰め込むぜー!!




・・・こいつは読まん!笑
1ページも読まずにメルカリ行きです。










さて、今日で仕事納めという方が多いかと思います。
2019年が終わろうとしています。
そして2020年が始まります。


2019年はどんな年だったでしょうか?
2020年はどんな年にしますか?


きっと、僕は2020年も同じです。
変わりなく変わり続ける。


2020年のこの時期にはどんな自分でいるでしょうか。
夢を追い、夢を叶え、そしてまた次の夢を追っているのでしょうか。
そして、その環境に感謝しているでしょうか。


一人で生きているのではなく、周りの支えの中で生きている、助けられて生きているということを忘れたら終わりです。
独立してからはその想いが重力のように僕の頭、そして心を支配しています。


一人でできることなんてたかが知れています。
鼻ほじるくらいですよ、一人でできることなんて。


誰もが人と人との繋がりの中で生きているし、その中でしか人間らしい生き方はできない。
その中で人は喜怒哀楽する。
それは些細な事かもしれません。大それたことなんてしなくてもいい。
でもその当たり前のような日常、些細な日常の瞬間瞬間は二度と来ない。一度きりです。


その当たり前(と思われていること)が当たり前ではないと心の底から実感できた時、幸せに気づくことができる。
自分を俯瞰で見れたということなのでしょうか。


幸せになる”ではなく”幸せであることに気づく”


やはり、「立ち止まる」ということは大事なことだと思います。
立ち止まっている時は、客観的に見れば動いてないですが、でも実は一番動いているのかもしれません。





そこからです。
そこに気づいてからです。
例外はあると考えていますが、基本的には自分が持っているモノしか他人に与えることはできない。


他人に喜びを与えたいのであれば、自分も心から喜ぶ。
他人に幸せを与えたいのであれば、自分も心から幸せを感じる。



だからこそ、自分が生き生きと生きる努力をしないといけない。

その中で自分ができること、力になれること、そして挑戦できることがあれば全力でやる。
それは仕事だろうがプライベートだろうが同じです。


自分が必要とされていること、それは最高の喜びです。
そして自分が必要とされるにはそれなりの踏ん張る時期は必要なんだと思います。

ただ待っているだけでは必要とされない。
努力をした上で待つ。
ただ努力をした上で待っているだけでもダメで、待つにも方法があります。
それはそれぞれが考えよう。笑

そう、2020年もきっと同じです。
僕らしく生きていければいいなと思います。










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町田・相模原・川崎、八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム」
 ~家族信託(民事信託)、遺産相続・遺言、認知症対策、登記業務全般、生前贈与、離婚・財産分与、会社設立、借金問題(債務整理)、成年後見、VISA・許認可など~



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民事信託(家族信託)は遺言書に代わる新たな相続対策、成年後見を補完する財産管理を実現する制度です。
特に高齢者の認知症対策・相続対策・資産凍結回避・二次相続以降の資産承継などで活用できます。
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~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
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抵当権設定及びA、B持分抵当権設定

2019年12月25日 11時43分45秒 | 不動産登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



メリークリスマス。
皆さんいかがお過ごしでしょうか?

僕は今日は少し早く帰ってサーティーワンのアイスケーキを食べまくります。







甲土地 : 所有者 A
乙土地 : 共有者 A・B
丙土地 : 共有者 A・B・C・D



上記不動産のA及びBの持分に対して抵当権を設定する場合、一括申請ができるかどうかというお話ですが、できるということでOKです。
(そんなこと知ってるよ、という猛者は少しお付き合いください。笑)

目的は「抵当権設定及びA、B持分抵当権設定」です。





別のよくあるケースではAについてのみ抵当権を設定するというケース。

この場合は「抵当権設定及びA持分抵当権設定」でいいのは知っていましたが、今回はAだけでなくB持分にも設定するということ、そして、丙土地にはA・B以外にも共有者がいることから、少し引っ掛かりが生じました。


まぁ結果は上記のような感じで一括申請できますよってことです。

なお、不動産の表示の箇所には、A・Bそれぞれの持分を記載しました。
(記載しなかったら補正食らうのかは知りません。笑)






弊所が監修した記事です↓
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先生ならどうしますか?

2019年12月18日 23時51分08秒 | 雑感

町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。


先生ならどうしますか?

 

相続・家族信託のご相談の中で特に聞かれることが多いです。


信託だけでいくのか

任意後見も利用するのか

法定後見で対応するか

遺言書は作成するか

二次相続対策は?

預貯金はどうするか

有価証券や投資信託は解約した方がいいのか

生前贈与をするのか 

保険は活用するか

などなど・・・ 

 

わからないですよね。

そしていざ方針が決まっても、じゃあその内容はどうするのかという壁にぶつかる。


専門家でも絶対的な答えなんて出すことはできません。
少なくとも僕には絶対的な答えは出せない。

何が正解なのかなんてわからない。

家族構成や家族関係、経済状況や身体的・精神的諸条件によって答えは違ってくる。


ただ、当たり前かもしれませんが、やった方がいいことはやったほうがいいし、やらない方がいいことはやらない方がいい。

だからそれがなんなんだよ、って話にもなりますが、それは個々人の専門家が勉強して経験して、他士業と協力して導くしかありません。

 

だから勉強はやめてはいけないし、僕自身も信頼のできる専門家と出会う必要がある。

法律や制度もどんどん変化していきます。
それらを知らないことで依頼者に迷惑をかけてしまう事だけはプロとして絶対にしたくない。

勉強の時間をどう確保するかが今の課題です。

 

 

また、”司法書士目線での回答”と”僕個人としての回答”は必ずしも一致はしない。

司法書士的には〇〇〇ですが、まぁ僕だったら△△△でやっちゃいますね。


みたいな会話は結構あります。

HPやブログでは書けないような方法は、まぁあるよね。笑
まぁそういった部分はまずAIでは対応できないでしょうね。

 

先生ならどうしますか?

考えさせられる質問です。

 

 

 

 

 

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自然淘汰

2019年12月13日 00時43分01秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




イスラエル国籍イスラエル在住の方の登記が無事に終わりました。

あんなにビクビクしてたのにアッサリ終わってしまい拍子抜けです。笑



とりあえず申請してみてください



あの時、この言葉で僕の心を必要以上に不安で埋め尽くした女性登記官は完全にドSですね。

今度登記申請する際、レターパックに添付書類と一緒にムチを同封してあげようと思います。











自分の意思で選ぶわけでもない。

意識していたわけでもない。


気づけばいつも遊ぶ友達のように。

気づけばいつも飯食う友達のように。

仕事を一緒にする人も気づけば自然と決まってくる。




不思議だなぁと思います。

仕事を紹介したり紹介されたりする中でのやり取りや、案件の進め方。

お客様への対応の仕方。

話し方、テンションや声のトーン。

電話やメールをすることのストレスの有無。



そういった細かな部分での呼吸が合うというのは非常に大事だと思います。

お互いが無意識的にその呼吸を感じ取っているんでしょうか。

ある意味それは自然淘汰的な要素を含んでいる気がします。

まさしく「気」の合う相手を細胞レベルで選別しているのか。




それができる環境でもあるというのは幸せなことだと思います。

気の合わない人と仕事をするのだけは本当ヤダ。笑

その案件は苦痛でしかないですからね。

気の合う仕事仲間、これからどんな人に出会うのか楽しみです。







明治安田生命さんの相続セミナーに司法書士枠でお呼ばれしたので参加させて頂きました。

セミナー自体は明治安田生命さんの担当の方がお話しされたので、僕は最後に挨拶したくらいですが、高そうなお弁当までもらって至れり尽くせりで恐縮です。











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外国人案件

2019年12月05日 22時41分03秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





熊谷市で6人を殺したペルー人の裁判で、死刑が無期懲役になったようですね。
罪刑法定主義に則った結果でしょうか。


なぜ法律は加害者を守るのでしょうか。

老々介護などで耐えかねて殺してしまった事件もありますが、そういった事件は情状酌量の余地が十分にあると思います。
他人にはわからない耐え難い辛さがあるのは想像に難くない。

しかし、今回のような事件は別でしょうよ。



死刑反対派の人権派弁護士もたくさんいます。

”疑わしきは罰せず”、それは冤罪を防ぐ上で大事な思想でしょうが、疑わしくない者(明らかに犯人である者)までを罰しない理由にはならない。

明らかにあんた犯人だろ、というケースはあるわけで、そのケースまで死刑を排除しようとする意味がわからない。



何様だお前はと思いますね。



死刑は反対。しっかり反省して更生させなければいけない。

心神耗弱状態にあった。酌量の余地がある。





被害者遺族の前で言えるんでしょうか?

死刑を無期懲役にする権限が裁判官にあること自体がおかしい。

その権限は被害者遺族にしかないと思ってます。


このような判決を出さざるを得ない裁判制度に存在意義があるんでしょうか。

人を殺した者が、映画を見たり、好きな本を読んだり、美味しいご飯を食べたりすることがなぜ許されるのか僕には全く
わからない。

こんな社会はおかしいと思います。










さーて、怒りをぶちまけたところで・・・(笑)


最近は外国人の案件がやけに多い。

タイ、アメリカ、イスラエル、台湾、中国って感じ。


この中で個人的に難しいのがタイイスラエルです。

タイは経験ありなのでなんとかわかりますが、イスラエルはもうわからなすぎて「んーーわっからん!!」と事務所で叫びました。いえ、叫ぶことしかできませんでした。



考えうるかぎりのイスラエルの書類を集めて登記官に事前相談したところ、「いやぁ、イスラエルですよねこれ・・・このケースはやったことないので全くわからないです。送って頂いた書類も・・・ん~・・・なんですかねこれ(笑)。とりあえず申請出してみてください。」というコミカルな返答を頂いたので、最大級の不安を抱えたまま申請しました。

まだ審査中ですが、どうなるかドキドキです。










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