町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

宮下動きます。

2023年04月26日 18時59分17秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



人生一度きり。
この揺るぎない事実がまた僕を動かそうとしています。




敷かれたレールではない、自分で創った道を。






司法書士倫理が”司法書士行為規範”と改められ、民事信託に関する行為規範が定められたのは周知かと思います。

さて、日弁連の”民事信託業務に関するガイドライン”においては民事信託組成において監督機関(信託監督人または受益者代理人)を設置することが義務付けられています。

少しずつ実務での是非の積み重ねによって、現在は縛りを強くする風潮が出てきている印象です。

ちなみに、先の監督機関の義務付けには否定的な立場です。












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先行者利益

2023年04月19日 16時41分06秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





先行者利益という言葉を使って巧みに勧誘的行為をしてくる方がいます。

僕も独立した当初は何度も誘われました。



この初期の段階ならかなりお得です。
時期がズレるとこの条件だと難しくなりますよ。今のうちです。




みたいな感じです。
でも、これを聞くと「確かにそれは先行者利益だ。」と思ってしまうことも確かにあります。


ただ、世の中そんな上手い話はない、損得のシビアな世界で親しくもない者にそんな勧誘をするわけがない、というのが根底にあったので全て拒否してました。


先行者利益という言葉を他者から言われた場合、それは怪しい仕事か詐欺。

もしくは、その他者の利益になる事柄であっていいように利用されるだけ。
つまり養分です。

もしかしたら、本当にうまい話だったのかもしれない。
でも、それはどうでもいいことです。



先行者利益という言葉は自発的に何かを行う際の動機付けの言葉だと思ってます。


これは誰もやってないからやってみよう。

これは今のうちからやっておけば差をつけられるぞ。




これを先行者利益というのか、先取りというのか、表現方法は人によって様々でしょうが、僕の中で「先行者利益」という言葉は自分以外の誰かに投げかける言葉ではないです。






なんかやけに興奮するな~と思っていたら事務所に届いてました。











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おたく

2023年04月17日 23時41分00秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




大したことない仕事なんてない。
大した仕事を自分がしていないだけ。








先日、「弁護士に頼むほどでもないからおたくにお願いしたいんですけど?」的な感じで電話がかかってきました。


まぁ見下してる感が伝わってくるわけですよね。

弁護士と司法書士の領域を把握していないでしょうに、弁護士に頼むほどの事でもないことは司法書士という乏しい認識をそのまま全力でぶつけてくるのも気に障ります。

んで、話を聞いているとやはりちょっと依頼をしようとしている人の態度ではないというか、そこはかとない慇懃無礼感。

そしてこの手の電話はたいていちょっと的外れな内容の相談なんですけど、「ウチでは対応できないので他にご相談ください。」とド派手にお断りするようにしています。

皆さんが思っているよりもド派手です。

お断りすると決めた僕のお断り具合はそれはもうハンパないです。

見下してくるような依頼者の仕事なんて絶対にしたくないです。


あと"おたく"って言われるの嫌いです。
ご年配の方でたまに"おたく"って仰る方いますけど、あれは上手に使われているというか、年相応の味というか、嫌な気は全くしないんですけどね。
そうじゃない人が言う”おたく”のことです。







質問(相談)が設定されており、それに答えるような形で根拠規定から細かく解説されています。

質問を読み自分で考えていきながら読むと面白いと思います。

用益物権の部分は流し読みしましたが、民法・不動産登記法改正にも対応しているので復習にもお勧めです。












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記録更新

2023年04月12日 10時21分35秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




胎児は相続については既に生まれたものとみなされます(民法886条)が、胎児のために遺産分割協議その他の処分行為はできない(昭29.6.15民事甲1188)とされているため、胎児を含めた相続登記をする場合は法定相続分による登記をすることになります。








100年以上前の相続についての相続放棄が無事に受理されました。

弊所の記録更新です。

相続人の数も多く、相関図がすごいことになってました。








ちなみに、管轄は地方の家裁だったのですが、照会書がA4で5枚送られてきました。

単純な疑問なんですけど、申立書や上申書に記載してあることとほぼ同じことを照会書で聞いて来るのは必要な工程なのかなと。

相続放棄は相続人ではなくなる手続きなので、本人確認も兼ねて念には念をの照会書なんでしょうけど、毎回必要なのかな~?と思ってしまいます。



なお、法定書面ではない書類等を提出することで照会書省略してくれる家裁もあるようですが、ほとんど無意味に終わる印象です。












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非課税の5億円

2023年04月05日 00時24分01秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




民法改正により4月1日から新制度がスタートしますが、まだちゃんと把握していない司法書士は罰として僕の口座に非課税の5億円を振り込んでください。
もちろん僕もしっかりと振り込みたいと思います。








今日は知り合いの弁護士さんと民事信託(家族信託)のことでZoomでやり取りをしたのですが、弁護士さんの思考は勉強になります。

僕ら司法書士とはその思考法が異なります。

普段からトラブル(訴訟)を生業としているからこそのクセと言いますか、基本的にwin-winの関係である登記業務で司法書士が使う思考回路とは別の物だなといつも刺激を受けますね。



さて、新年度に入りました。

司法書士試験も残り3か月ということで直前期に入りましたね。

弊所は毎年4月は比較的落ち着いている月なので、今まで読めてなかった本を全て読み切りたい。

新しい制度が今年も来年も盛りだくさんなので、頭にぶち込みます。












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