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町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

複数の委託者のうちの一部の者を受託者とする信託の登記について(平成30年12月18日付法務省民二第760号法務省民事局民事第二課長通知)

2018年12月21日 19時28分38秒 | 先例・通達等
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




信託登記に関して通達が出ていますね。メモメモ。




委託者を甲及び乙,受託者を乙,受益者を甲及び乙,信託財産を甲及び乙が共有する不動産とし,当該不動産の全体を一体として管理又は処分等をすべき旨の信託契約をしたとして,甲及び乙を所有権の登記名義人とする当該不動産について,当該信託を登記原因とし,共有者全員持分全部移転及び信託を登記の目的とする登記の申請がされた。

この信託は,受託者以外の者(甲)が有する財産の管理又は処分等がその内容に含まれていることから,いわゆる自己信託(信託法(平成18年法律第108号)第3条第3号)には直ちに該当せず,信託契約(同条第1号)によるものとして,共有者全員持分全部移転及び信託の登記の方法により登記をすることが相当であると考えられるため,他に却下事由がない限り,当該申請に基づく登記をすることができる
」(平成30年12月18日付法務省民二第760号法務省民事局民事第二課長通知)







委託者:甲・乙
受託者:乙
受益者:甲・乙
信託不動産:甲乙共有



この場合、登記手続きとして、甲の持分については信託契約として登記して問題ないですが、乙持分については自分(乙)を受託者としているため「自己信託」になるのではないか?

という登記実務上の問題がありました。



信託契約による登記は共同申請(所有権移転及び信託登記)ですが、自己信託による登記は単独申請(所有権変更及び信託)という違いもあります。




これが、甲・乙が委託者、乙が受託者という一の申請(共有者全員持分全部移転及び信託)でやっていいですよという取り扱いに統一されたということですね。











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