町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

日本人的

2022年05月30日 23時37分59秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




遺留分侵害額請求への代物弁済として、相続財産である土地の持分を与える旨の合意が成立した場合にする所有権一部移転登記。

当該権利変動において譲渡所得税の発生の可能性及び、当該土地が農地であれば農地法の許可が必要になる。 
これは旧法(遺留分減殺請求)ではどちらも不要とされていたもの。








今日は久々の決済からスタート。

いや~毎度思いますが、外出してる時のスタッフが事務所にいる安心感は異常です。

自分がやるべき仕事を代わりにやってもらえる。

電話も郵便も対応してもらえる。

当たり前じゃない。

ありがとうございます。




ところで、最近、外で人混みの中一人だけマスクしてない人たまに見かけますよね。


それ、僕です(╹◡╹)


僕は外出する時はもうノーマスクにしました。ただ、まだ多くの人がマスクしてますね。
今日もほとんどの人がマスクをしていました。


いや別に否定するとかじゃないんですよ。全く。
むしろ、どちらかと言えば僕が否定される側かもしれません。

義務でもなんでもないのだから自分の考えに基づいて行動すればいいと思います。

ただ、以前テレビでアンケートを取った69%の人がマスクは外すべきと答えていました。
でも外さない。
日本人的ということでしょうか。

日本人的行動は吉と出ることも凶と出ることもあるんだと思います。















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登記の業務委託書

2022年05月26日 17時12分08秒 | 登記全般
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



相続人以外に相続分の一部譲渡を行い、それに基づきゆうちょの相続手続きをしようとしているのですが、ゆうちょへ事前確認の段階で「相続分の譲渡で手続きができるかどうかの回答までに時間をくれ」とのことで待ち状態です。

できないわけがないと思うのですが、あまり例がないのかな。







遺産承継債務整理訴訟に関する業務の場合には業務委託契約書(事務所と依頼者間で交わすもの)を作成している事務所は多いと思います。

まぁ、契約書はトラブルがあった時に役に立ちますし、トラブルを未然に防ぐという効果もあります。


さて、司法書士業務である登記業務ではこういった契約書を締結している事務所はほとんどないと思います。
登記の委任状だけで済ませることが大多数ではないでしょうか。

かくいう弊所もそうです。
勤務時代にもそのような業務委託に関する契約書などはもらってなかったので、登記業務はそういうもんだという固定観念があります。

が、心のどこかで何かあった時心細いよな・・・とはずーーーっと感じていました。笑


そこで!!!



今回は業務委託書なるものを作成してみました。
登記業務の際も委任状の他に当該業務委託書をもらうことにしてみました。

作成した業務委託書の出来が想像以上によくて、何回も眺めてしまいました。キモっ

既に1件、業務委託書にサインをしてもらいましたが、いい感じです。
登記以外でも使えるような形式で作成したので、他でも応用してみたいと思います。

一手間かかりますが、いざという時にお互いのためになるかな、とちょっとした安堵感を手に入れました。












脂質はできるだけ取りたくないので、ピーナッツは食べないで隣の人にあげる派です。
ピーナッツ入ってないのも売っているようです。















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子供心

2022年05月23日 21時01分12秒 | 雑感



俺(私)って物を失くす天才!!


物を失くしてどこを探しても見つからない時、その不甲斐なさを昇華させるための言葉。
せめて自分を天才として崇めることで心を落ち着かせようとする様子を表す。








月曜日って「今日は月曜日だからちょっとずつ慣らしていこう」と思ってても社会が許してくれないですよね。


今日は午前中に後見案件で施設長と担当者が来所。
後見人は医療同意がないことや、身元引受人になれないことがいまだ周知されていない現状があり、施設や病院側に説明をしなければいけない場面が多々あります。
もっと周知を徹底してほしいです。


午後は民事信託(家族信託)の新規相談。
知り合いの司法書士が弊所を紹介してくれたとのことで、ご来所頂きました。
同業からの紹介はとても嬉しく感じるとともに、頑張ろうと思わせてくれます。


その後は、相続放棄のご相談。
再転相続の案件で、いろいろ込み入った内容でしたが、結論としては相続放棄が受理される可能性は限りなく低いという結論に至りました。


債務整理の案件では、消滅時効の援用をするために内容証明郵便をポチり。
以前は、郵便局に(たしか)3通分持って行って手続きをしていた記憶がありますが、今は電子で出来るのでかなり楽になりました。


ある程度処理が落ち着いてからエネルギーを補給するためにコンビニにグミを買いに行きました。
夜の部はグミがないと乗り越えることができません。


明日は会社設立の定款認証からスタート。
その後は借地権絡みの売買の打ち合わせで、地主さん宅を訪問する予定です。

あとちょっと仕事して帰ります。

おつです。












夢の国で確認できたことは、僕は完全に子供の心を忘れているという事でした。
ぐうの音も出ないくらい完全にです。


この原価いくらだろ~

設備の管理大変だろうな~

スタッフに給料払わないといけないし、そりゃ入場料高くなるよな~

これ初期投資いくらかかってんだろ~

スプラッシュマウンテンは登記簿の種類が「スプラッシュマウンテン」だったよな~



とかばっか考えていることに気付いて自分に失望しました。笑

純粋に楽しんでいる嫁子を見て、人生をうまく楽しんでいるのは確実にあなた達ですと心の底から尊敬せざるを得ませんでした。















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協力金

2022年05月19日 18時33分01秒 | 民事信託・家族信託
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




今日は都心に出て、ある動画の撮影をしてきました。

相続について偉そうに語らせて頂きました。

完成が楽しみです。








今進めている、民事信託(家族信託)の案件、不動産にY銀行の担保権が付いているため、Y銀行に連絡をして下記3つの確認を行いました。


民事信託に対応可能か?
信託口口座の開設は可能か?
債務引受による債務者変更は可能か?



結論としては全てOK。


但し!!!


協力金として1債権につきウン十万円お支払い頂くとのこと。
本件は債権が2つあるので100万円を超える計算でした。


まぁ、Y銀行としては民事信託は難しいし面倒くさいんでしょうね。
このまま債務完済してくれよ~という切実な願いがあるのでしょう。

ただ、お金くれるなら協力するよ、払えないなら諦めて、というスタンスが感じられます。
それにしても高いなと言う印象。

民事信託をして委託者の判断能力の低下に備えることは、金融機関にとってもメリットがあるんですけどね。



本件の委託者はかなりの昔からY銀行に貢献している方だけに、少しくらい融通してくれてもいいのになぁと。

借換も検討するかぁ~と思っていたところ、借換えをするには違約金がかかるよとY銀行からさらなる追い打ちをかけられました。

悩ましいところです。









”残念”にジワリました。















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登記道

2022年05月15日 23時55分43秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




登記あるある言いたい~

早く言いたい~

登記ナメられがち~






1つの道を極めようと日々精進している者は、他者の道をナメるようなことはしない。

否、できない

道は、整地されている個所もあれば、デコボコしている部分もある。
分かれ道もあれば、傾斜が激しい道や緩い道、脇から蛇が飛び出してくることもあるし、そもそも道がない場合もある。

司法書士試験に受かった猛者たちが、日々悩み議論し続ける登記に簡単なことなどあるはずがなかろうに。


でもね、どの道もそうだと思うんです。
登記だけではない。
どの道も同じ。

自分の道に懸命に取り組んでいる者は、他者が本気で誰かのために取り組んでいる道を馬鹿にしたりナメたりすることは決してできない。

それは自分の道を馬鹿にしているも同義。


だからね、もし登記を軽く見ているような方がいた場合には「あ~このお方は自分の仕事に本気で取り組んでいらっしゃらないんだ~。物事の道理を把握していらっしゃらないお方なんだ~。南~無~。」と思うようにしています。
でもイラっとはしますよ。
本気で取り組んでいることを軽く見られてイラっとしない人はいません。


もし、リアルの場でそのような方とお話しすることが今後あれば、「登記って本当簡単ですよね。司法書士試験受けて登記やっちゃってくださいよ~(´▽`)」って言ったら面白そうだなとワクワクしてます。

その時の僕は上手に笑えているでしょうか。



いいじゃん、ほっとけば。

と仰る方もいるかと思いますが、ほっとけばいずれ司法書士界にその魔の手が届くと思うんです。

ナメられるだけであればいいと思うんですが、ナメてるが故に足を踏み入れてくる方もいるわけです。

だから、我関せずではいけない部分があるんだと感じています。
自分の身は自分で守ることが必要なんじゃないかと。




ちなみに、個人的な印象としては、次の登記がナメられがちかなぁ~。


抵当権抹消登記

相続登記

会社設立登記

役員変更登記





例えば、上記の登記を司法書士でない者が行ったとします。

そして登記が無事に完了したとします。

そうすると、「ほら簡単じゃん」と思うはずです。

でも、それは結果論で、司法書士はその完了までの道のりにあらゆる危険が存在していることを知っています。

その危険に対応するためにあらかじめ文献を読み漁り、法務局に照会をかけ、司法書士仲間に意見を求めたりしながら進めていきます。

危険を把握した上で登記を完成させるのと、危険を知らずに登記をたまたま完成させるのと、両者は似て非なるものです。

継続的、安定的な登記サービスを提供し、社会の権利関係の秩序を保つためには後者ではいけないと思います。
























多少!笑



この画像の文面。

まず冒頭の「司法書士の先生」の「の先生」はクドイので不要です。
だから少~~~~~しだけですが違和感があるんですよ。
この見出し。


似たような違和感は以前も感じたことがあります。

振り込め詐欺グループがメールで被害者とやり取りをしてる時に、締めの言葉に「よろしくです。」と記載しているニュースが流れていました。

言葉使いに違和感を感じた場合、それはその人の綻び。


画像の文面を犯罪者が書いたと言いたいのではなく、言葉使い、文章からその人の綻びを見つけることができる。

この画像の文面は銀行のものなので、何人かの決済を通った上で世に出されたのでしょう。

「の先生」は無駄に丁寧すぎるので少し違和感があるんです
でも、そういう言い方をすることも多くあるので、少しの違和感で何事もなく終わるんです。

ただ、続いて文中に「多少」という大きな綻びが出てしまっています。

この時、少しの違和感が確信に変わるんです。

まぁ僕も人間なので、おいナメんなよ、と心の中では思うのです。

と同時に、お客さんに渡す抹消書類の定型文を変更しないと銀行としてのレベルが落ちると思うんですが、経営コンサル的な立ち位置の人とか入れてないのかな~。















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