町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

意味がわからない

2023年09月21日 23時31分02秒 | 後見
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





東京家庭裁判所から東京支部に対し、「多額の流動資産を有する事案について、幅広く監督人の選任を検討していく」との方針が示されましたので、お知 らせ致します。従前どおり、監督人選任の要否及び是非は、裁判官が事案ごとに個別に判断することになります。



8月頃、リーガルサポートから各会員に上記のような通達がきました。
(たぶん全文は会員サイトで見れるっぽいです。)


へぇ~くらいに思ってはいたのですが、ついに弊所にもその波が・・・。





5年ほどAさんの保佐人として財産管理をしている案件。

家裁の担当書記官から電話があり「流動資産が多い方を対象に積極的に監督人を付ける取り扱いになりましたので、Aさんの件も監督人を選任することにします。」とのこと。



いや、いまさら?




もう、保佐人就任して5年くらい経過するんよ。


何も問題なく今まできてるじゃん。


しかも、Aさんは施設に入居していて預金もほとんど動きがない。



その取扱いは知ってますが、監督人付ける合理的理由はなんですか?

監督人報酬無駄にかかりませんか?



と不快感を全面に出して問いただしたところ、



まぁ、そうですね。

ただ、そういう取り扱いになったので。




う~む、ロボットと話をしているようだ。



今までなにか保佐人としての業務に問題ありました?

いえ、そういうわけではないです。
ただ、そういう取り扱いになったので。




う~ん、建設的な会話ができんなぁ。

裁判官の判断だろうからここで書記官と会話しても無駄か。




まぁそういう取り扱いになったらもう何言っても無駄でしょうけど、頭悪すぎますね。




最後に矛先の分からない怒りを書記官に思いっきりぶつけました。

こういうことを言ってしまうところが僕の悪いところでもあり、良いところでもあります。




あなたの長所は何ですか?
はい、言ってしまうところです!






僕が後見業務をやる時に心がけていることは、「(本人が)自分の親ならどう考えるか」という視点です。

本件の保佐案件では、たしかに本人は預貯金がかなりある方です。

が、施設入居の方でご高齢なので預金に動きはほとんどありません。

そして、今までなんのトラブルもなくここまできています。

だから、なぜこのタイミングで監督人を付けるのか本当に意味がわからない。

本人の家族からしたら「いや、監督人報酬取られるだけでしょ」と思うのは想像に難くありません。

”もし自分の親なら”という視点が僕のボルテージを上げました。


また、心のどこかで、自分の保佐業務にイチャモンを付けられているような気がしなくもない、という点も本件の僕の苛立ちを考える上では忘れてはいけません。




ただでさえ後見制度は土台がグラグラの制度で、現場の専門職の頑張りのみでなんとかなってる制度だと思ってます。

後見制度はグラグラです。

そこに拍車をかけるように”そういう取り扱いになったから”という理由のみで意味のわからない対応をする裁判所。

お勉強はできるのかもしれませんが頭は悪いです。












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後見業務から光の速さで撤退

2023年05月24日 19時39分07秒 | 後見
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。


成年後見人、24%が報酬求めず 担い手減懸念、最高裁が初調査(共同通信) - Yahoo!ニュース

成年後見人、24%が報酬求めず 担い手減懸念、最高裁が初調査(共同通信) - Yahoo!ニュース

 認知症や障害で判断力が不十分な人の財産管理などを代行する成年後見人らのうち、24%が報酬を求めていなかったことが24日、最高裁判所の初の実態調査で分かった。これら...

Yahoo!ニュース

 
う~む。









別の問題として、後見業務で「医療同意の際は悩ましい」というご意見が散見されますが、悩ましいとかではなく後見人は医療同意しちゃダメです。

というか、医療同意できません。

簡単な話で権限がなく責任が取れないからです。

極論にはなりますが、例えるなら、道端ですれ違った人の医療同意しますか?という話です。

つまり、後見人が医療同意をするという行為は、後見人としての行為ではありません。

後見人どうこうではなく、その人自身の行為です。



親族等がいない場合には責任を誰に取る必要があるのか?

責任を取る対象(人)がいなければ責任を取る必要はないのではないか?


という疑問にも繋がると思いますが、責任を取る必要がないから同意してしまって医療行為を受けさせるべきというのは、これまた違くて、語弊を恐れずに言えば後見人は医療行為とは無関係の存在です。

その無関係な事象に同意するのはちょっと意味がわからない状態になる。

結局、法的な責任もなにも取れないわけですから形式的な作業でしかないんですよね。


病院側で医療同意しなければ困る、というスタンスが原因なわけですが、医療同意する人がいないのであれば、病院側の判断で進めるしかないのかな、現状は。

病院側の事情で後見人が医療同意に伴う精神的負担をなんの根拠もなく負う現状はどうなんでしょうか。

この辺は後見人には荷が重すぎる、というか完全に権限外なわけで、現状を変えなければやはり後見制度のこれ以上の発展はないと思います。



後見人が医療同意をしている現状があります、とセミナー等で話をするのはもうやめたほうがいいと思います。
医療同意を断固たる決意で拒否をする、そうしなければ世論は動かないし、制度改革は起こらない。

今の僕らの世代で止めなくてはいけない。

次の世代、後見制度を担っていくこれからの司法書士等の専門家の方々が、後見業務をしっかり行えるように土台を作らなくてはいけない。

後見業務を日々行う中でそんなことを痛感しています。



また、ちょっと話は変わりますが、僕が後見業務をやろうとリーガルサポートの研修等を受けている時、

後見業務をやると土日祝日も関係なく対応しなくてはいけない

真夜中の電話も対応して出動しなければいけない

旅行もいけない


という話をよく聞きましたし、今も聞きます。

これからは高齢化社会がより加速し、後見人不足が予想されます。

その中で、このような対応をしていては後見業務をやりたいというこれからの世代の方々がいなくなる。

僕は土日祝日は基本的に対応しないですし、夜中の電話も出ませんし(そもそも夜中の電話は鳴りませんが。)、旅行も行きます。

もし、そのやり方はダメだ!専門職後見人として責務を果たしていない!とお叱りを受けるのであれば後見業務から光の速さで撤退します。


後見業務をやらなければ事務所の経営が傾くわけでもなく、社会貢献的側面の強い業務と捉えています。

これこそやりがい搾取ではないか、と。

後見制度の在り方は変わらなければいけないと思います。












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完全にアウト

2022年07月31日 23時10分17秒 | 後見
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。









ポイントは下記2点。


① 利用料は、被後見人等1人あたり月額990円。 

② 専用サイト上に被後見人等の財産情報や収支明細を登録できるサービス。家庭裁判所が後見人等に求める「裁判所向け報告業務」を効率化できる。 




なるほど。

う~ん、どうなんでしょ。

これって、後見人の業務を楽にするために本人の財産からお金払うわけでしょ?
家裁が認めるのかなこれ?

後見人の職務は「本人の財産を保護すること」です。

本人の財産を目減りさせる行為は基本的にご法度。

毎月約1000円。
後見人が楽をするために年間12000円が本人の財産から無駄に飛んでいきます。

このサービスを利用することは後見人としての職責を問われる可能性があると思います。

というか、個人的には完全にアウトだと思います。
















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ミスリード

2022年07月14日 18時56分14秒 | 後見
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



債務の引受けが遺産分割の協議によるものでない時は、共同相続人全員を債務者とする変更登記をし、その後に債務引受の変更登記をする(昭33.5.10民甲964)。









おすぎとピーコ、施設に入ってるんですね。

家族が家族を介護する。
この苦労は心身ともに計り知れないと思います。

また、経済的な問題も出てくるでしょう。


介護で精神がやられそうだ。

兄弟が親のお金を好き勝手に使ってる。

空き家の片付けをしたいのに家に入れてくれない。

親の財産を隠しているようだ。



など、様々な問題が起こると思います。

後見制度は悪い話も聞くと思いますが、メリットも多くあります。
少なくとも上記のような問題は解決できる可能性が高いです。


リンク先の記事は弁護士が書いているようです。
弁護士が書いていれば正しいだろうという先入観を多くの方が持っているかと思いますが、この記事には少し間違っている部分もあります。

例えば、「・・・財産が1000万円を超えると親族が選ばれることはまずありません 。」の部分。

親族が選ばれることもあります。

ミスリードです。




さて、本題です。


知らないという事、それは盲目的な恐怖に繋がります。

それを打破する力、知る努力ができればいいですが、そんな強い人ばかりではない。
その弱い心に漬け込む人たちもいるようですが、まぁ置いておきましょう。



今回の記事は、後見制度について弁護士が書いています。

そうなると、多くの方はその内容を盲目的に信じるでしょう。

(ちなみにですが、後見制度は弁護士よりも司法書士が頭一つ抜きんでている印象です。裁判所から後見人に選任されるのも司法書士が1番多いです。)


しかし、上記指摘したように一部誤りがある。
もしかしたら表現のミスなのかもしれませんが、誤りがある事は事実です。

この誤りを信じた一般の方が、それを家族や友達に喫茶店などで世間話の中で話し、さらにそれを聞いた者が知り合いに話し、さらに・・・・とネズミ算的に誤った情報が広まる可能性があります。



誤解してほしくないことは、決して当該記事を執筆された弁護士を否定したいわけでも、弁護士に対抗しているわけでもなく、僕が言いたいことは



専門家を疑いましょう



ということと、


ファミマのメロンパンうますぎるやろ!


ということです。



曲がりなりにも専門家として仕事している僕が言うのもなんですが。
ただ、あからさまに疑われるといい気分はしないので、密かに疑うのがコツです。笑


前にもブログで書きましたが、専門家は神ではありません。

間違えます。

勘違いもします。

絶対ではない。



間違いや勘違いをなくすために日々研鑽をするわけですが、100%絶対的な正しさを誇るわけではない。

ただ、わけわからないから盲目的に信じるしかないという状況もわかります。

身も蓋もないことを言いますが、その時は盲目的に信じるしかないと思います。




また、時に文字は誤解を生みます。

本件のような記事もそうですし、HPの記事もそうです。

表現方法を間違えることもあります。

以前書いた記事が今も正しいとも限りません。

実際に話を聞いた方がリアルで確実です。





後見制度に対するイメージがここ最近悪くなっているような印象です。



後見制度はがんじがらめの制度

お金がないと後見制度は利用できない

家族も第三者として扱われ、一切財産に手を付けられなくなる

後見人に対する報酬が本人が亡くなるまで発生する

裁判所の監督下に置かれる



などの嘘か誠かの言葉が飛び交い、後見制度を毛嫌いする方もいらっしゃいます。

でも、実際はケースバイケースなんですよね。

かなり柔軟な対応を裁判所が許してくれることも多々あります。





中には、民事信託(家族信託)に持っていきたいからという下心で後見制度のネガティブキャンペーンをする専門家もいるかもしれません。

僕の知り合いではいないですが、いても不思議ではないです。
意図的なミスリードはタチ悪いですからねぇ・・・もちろんいないと信じたいですけど。

専門家という立場になった今だからこそ、専門家を信じつつ疑うようにしています。















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成年後見制度が変わる!?

2021年12月18日 00時02分19秒 | 後見
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




株主全員が同意した場合の株主リストは、規則61条第3項ではなく第2項。











不動産を売却したいけど意思能力低下(認知症等)によりできない。

定期預金を解約したいけど意思能力低下(認知症等)によりできない。



上記のような相談があった場合、司法書士が考えることは成年後見制度です。

本人に後見人を付けて、後見人が本人に代わって不動産を売却したり、預金解約などを行う。

しかし、この成年後見制度は一度始めると、基本的には本人が死亡するまで続きます。
例えば、不動産を売却するためだけに成年後見人を付けたのに、不動産を売却した後も後見人が本人の財産全てを管理することになり、後見人に対する報酬も発生し続けます。

そうなると不動産を売却することを諦めることも珍しくありません。



これはね~、個人的には前々から不経済極まりないと思ってます。
今の制度ではどうしようもないんです。


おそらく司法書士はこれに最も悩まされている士業ではないでしょうか。

例えば、不動産の売買の際には司法書士が売主買主の本人確認をします。
その時、売主の意思能力が怪しいと、司法書士としてはこの売買契約を進めてもいいのかどうかという判断に迫られます。

司法書士がOKを出せば進められますが、売主の意思能力がないにもかかわらずGOサインを出してしまうと、バレたら司法書士は懲戒を食らいます。

しかし、売買の当事者から「生~どうにかこれでGOサイン出してくださいよ~」的な眼差しで見られます。

他の司法書士はどうお考えなのかはわかりませんが、個人的には、不動産を売却したいだけなのに後見制度を使わないといけないというのは納得していません。
が、どうしようもない状況もある。

なぜ制度改革されないのか、とずーーーーーーーーーっと思ってました。

まぁそれを回避するために民事信託(家族信託)などがあるんですけどね。




今回の記事は、そんな実務上のわだかまりがなくなるのかなと期待させてくれるような記事です。
実務運用上、どのようにするのか・・・いろいろ難しいだろうなぁ。


ちなみに、成年後見制度自体については賛否ありますが、現実問題、成年後見制度によって助かっている方はかなりいますので、後見制度全てを批判するのは個人的には違うかなと感じています。










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