町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
信託登記に関して通達が出ていますね。メモメモ。
「委託者を甲及び乙,受託者を乙,受益者を甲及び乙,信託財産を甲及び乙が共有する不動産とし,当該不動産の全体を一体として管理又は処分等をすべき旨の信託契約をしたとして,甲及び乙を所有権の登記名義人とする当該不動産について,当該信託を登記原因とし,共有者全員持分全部移転及び信託を登記の目的とする登記の申請がされた。
この信託は,受託者以外の者(甲)が有する財産の管理又は処分等がその内容に含まれていることから,いわゆる自己信託(信託法(平成18年法律第108号)第3条第3号)には直ちに該当せず,信託契約(同条第1号)によるものとして,共有者全員持分全部移転及び信託の登記の方法により登記をすることが相当であると考えられるため,他に却下事由がない限り,当該申請に基づく登記をすることができる」(平成30年12月18日付法務省民二第760号法務省民事局民事第二課長通知)
委託者:甲・乙
受託者:乙
受益者:甲・乙
信託不動産:甲乙共有
この場合、登記手続きとして、甲の持分については信託契約として登記して問題ないですが、乙持分については自分(乙)を受託者としているため「自己信託」になるのではないか?
という登記実務上の問題がありました。
信託契約による登記は共同申請(所有権移転及び信託登記)ですが、自己信託による登記は単独申請(所有権変更及び信託)という違いもあります。
これが、甲・乙が委託者、乙が受託者という一の申請(共有者全員持分全部移転及び信託)でやっていいですよという取り扱いに統一されたということですね。
弊所HP↓
町田・相模原・八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士 町田リーガル・ホーム」
~家族信託・民事信託、遺産相続・遺言、認知症対策、離婚・財産分与、会社設立・起業、登記業務全般、借金問題(債務整理)、成年後見、医療法人・社会福祉法人など~
~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com
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信託登記に関して通達が出ていますね。メモメモ。
「委託者を甲及び乙,受託者を乙,受益者を甲及び乙,信託財産を甲及び乙が共有する不動産とし,当該不動産の全体を一体として管理又は処分等をすべき旨の信託契約をしたとして,甲及び乙を所有権の登記名義人とする当該不動産について,当該信託を登記原因とし,共有者全員持分全部移転及び信託を登記の目的とする登記の申請がされた。
この信託は,受託者以外の者(甲)が有する財産の管理又は処分等がその内容に含まれていることから,いわゆる自己信託(信託法(平成18年法律第108号)第3条第3号)には直ちに該当せず,信託契約(同条第1号)によるものとして,共有者全員持分全部移転及び信託の登記の方法により登記をすることが相当であると考えられるため,他に却下事由がない限り,当該申請に基づく登記をすることができる」(平成30年12月18日付法務省民二第760号法務省民事局民事第二課長通知)
委託者:甲・乙
受託者:乙
受益者:甲・乙
信託不動産:甲乙共有
この場合、登記手続きとして、甲の持分については信託契約として登記して問題ないですが、乙持分については自分(乙)を受託者としているため「自己信託」になるのではないか?
という登記実務上の問題がありました。
信託契約による登記は共同申請(所有権移転及び信託登記)ですが、自己信託による登記は単独申請(所有権変更及び信託)という違いもあります。
これが、甲・乙が委託者、乙が受託者という一の申請(共有者全員持分全部移転及び信託)でやっていいですよという取り扱いに統一されたということですね。
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