町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

理解をしてもらうことは難しい作業。

2018年02月25日 18時33分16秒 | 民事信託・家族信託
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




今日は、お客様のご自宅に伺い、家族信託についての説明をしてきました。

家族信託は家族が一丸となって取り組む必要があり、当事者間の信頼関係が重要になります。



こちらは、当事者の「想い」を法的に実現できるようにお手伝いするのですが、
まだまだ家族信託は慎重にしなければいけない部分もあります。


いかにお客様に家族信託をご理解頂くか、いかに平易な言葉で伝えられるか、こちらが家族信託をしっかり理解していなければわかりやすい説明はできません。


専門家と一般の方の意識・知識には必ずズレがあります。
僕らは日々聞き慣れている言葉でも、一般の方は初めて聞くかもしれません。

これはたぶん知っているかな?」という知識の線引きを間違ってしまうと、こちらが説明を続けていてもお客様はそれについてこれていない可能性もあります。
こちらの常識は依頼者の常識ではありません。


今の説明はどういうことだろう・・・
今の用語はどういう意味??


こういった引っ掛かりがお客様の頭によぎった瞬間、それ以降のこちらの説明はお客様に響きにくくなります。

自分と依頼者の意識・知識のズレを最小限にする作業を怠ってはいけないんだと思います。








弊所HP↓
町田・相模原を中心に活動する「司法書士 町田リーガル・ホーム」
~民事信託(家族信託)、医療法人・社会福祉法人、相続・遺言、事業承継、会社設立、登記業務全般、成年後見、借金問題など~





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民法改正の研修に行けず独学を決意。

2018年02月21日 18時01分41秒 | 法律等
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



今日は四谷の司法書士会館で民法改正についての研修が
あったのですが、仕事の都合上行くのを断念しました。

前にも言ったけど、
WEB配信してくんないかなぁ。



研修を受けると研修単位というものが付与されます。

司法書士は、この研修単位を年間で12単位くらい取得しないと
罰金払うことになります。(まぁ他にも罰金を逃れる方法はあるんですけど。)


なので、WEB配信ですると適当に配信を流しておいて、
ろくに勉強せずに単位を取得するというテクニシャンが現れる可能性があります。

WEB配信をしない理由の一つにはそういう事情もあるんじゃないかと勝手に推測してます。



いやぁ~もしそうなら実にくだらないですね~。

純粋に「勉強したい」と思っている司法書士がかわいそうです。

仕事の都合で研修に行けない、研修会場から遠いいなどの理由で研修を受けることを断念してる司法書士はたくさんいると思います。
これでは司法書士全体のボトムアップは到底無理ですね。




ということで、民法改正について独学することを決意しました。

アマゾンで民法改正に関する参考書をポチっとしました。










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「登記・法人設立等関係手続の簡素化・迅速化に向けたアクションプラン」に基づく会社設立登記の優先処理について

2018年02月18日 00時01分19秒 | 商業・法人登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



表題のとおり、「登記・法人設立等関係手続の簡素化・迅速化に向けたアクションプラン
に基づいて、会社設立登記を優先的に処理する取扱いになるようです。

国のIT化・業務改革の推進や、起業の促進等の観点から検討されていたとのこと。


会社設立登記を優先的に処理することを「ファストトラック化」と言うようです。
これに関してはノーコメントです。笑


さて、このファストトラック化の具体的な内容としては次のとおりです。


① 平成30年3月12日からスタート
② 対象法人は株式会社・合同会社
③ 対象の登記は設立登記(新設合併、新設分割、株式移転によるものも含む。)
④ 原則として3日以内に登記完了
(書面申請の場合は受付日から、オンライン申請の場合は添付書類が法務局に到達した日から起算。)
⑤ 先順位で商号変更や本店移転、組織変更・種類変更、特例有限会社の商号変更の登記がされていて当該登記がまだ未処理の場合には、同一所在地・同一商号の登記をしないように気を付ける。



もう⑤に関しては登記官頑張れ!としか言いようがないです。

なお、3日以内に登記完了することが困難な事由がある場合でもファストトラック化に努める、
とのことらしいですが、3日以内に終わらない可能性も示唆していますね。


まぁ実務的にたいした影響はないのかな、と思います。
今までも早い登記所なんかは1日で登記完了することもたまにありましたからね。










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家族信託はエキサイティング!!

2018年02月17日 00時02分07秒 | 民事信託・家族信託
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



最近は、家族信託のご相談が増えてきています。
ありがたいことに、家族信託セミナーの講師依頼も何件か頂き、
町田・相模原周辺で家族信託を広めたいという想いがちょびっとだけ
実現してきているような気がします。

と言いつつ、まだまだ動き回らないといけないなと痛感しています。



昨日も知り合いの司法書士と遺言信託案件の文案を考えていました。

ああでもない、こうでもないと話しながら進めるのはとてもエキサイティングで興奮します。

1人でモクモクと信託スキームを考えるのも好きですが、誰かと一緒に考えるのは自分とは違う意見が出たりして勉強になります。
最高に刺激的です。


ただ、家族信託は奥が深く、迷路に迷い込むこともあります。
まだまだ精進しなければいけません。



明日も家族信託のご相談が入っています。

依頼者の想いが実現できるよう、気合入れて頑張ります!!

ということで、気付いたら終電なくなりそうなので帰ります。笑











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死亡してるのに戸籍上では生存してる!?

2018年02月16日 14時04分18秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



今扱っている相続案件で、戸籍を集めて相続人を確定させました。

確定した相続人はABCDEFGの7名。


しかし、相続人の方から、

Bは既に死亡しているんですけど・・・。

とのご指摘。




亡くなった後に死亡届を出さないでいると、戸籍上では生存したまま残ります。

たまにこのような戸籍もお見掛けいたしますが、よくあるケースが戦争や震災が原因で亡くなった場合です。

そういった死亡届を出すどころではない慌ただしい状況だと、死亡しているけど戸籍上は生きているという状態が生まれます。




Bさんは1945年3月10日の東京大空襲が原因で亡くなったとのこと。

親族の方の証言や、お墓に名前が刻まれていることでその事実が判明しました。



こういった場合は、Bさんを戸籍から除籍する手続き、つまり死亡の手続きが必要です。

死亡時の記録等がないので、親族の証言やお墓の写真、その他関連資料を役所に出すことでBさんの死亡を推定してもらうことになります。



地域柄少しレアなケースですが、引続きサポートさせて頂きます。










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