町田・多摩の司法書士・行政書士の宮下です。
民事信託(特に信託契約によるもの)は売買や贈与と同じ双務契約ということだけでは終わらなくて、通常そこに受益者というファンタスティックな存在がいるため、説明の難易度が飛躍的に上がる。
相続放棄の熟慮期間は通常3ヶ月ですが延長される模様。
もっと延ばしてあげてよと率直に思います。
さらに、通常の相続においても相続放棄の熟慮期間3ヶ月は短すぎます。
せめて6か月に延ばすべきです。
話は変わりますが、東日本大震災の時、ご両親が亡くなり、借金を相続した子供(未成年)が困っているという案件を担当したことがあります。
その時は、各債権者に事情を話し債権放棄を懇願した結果、全社債権放棄をしてくれました。
捨てたもんじゃないなと思いました。
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