町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

いつかどこかの街で

2021年02月26日 15時46分22秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




喉が痛くなっては治り、そしてすぐにまた痛くなっては治りを3週間の間に2回繰り返しました。

今の時期にですよ?
常にマスク、そして手洗いうがいを徹底している状況にもかかわらず、喉が痛くなる。

痛くなると水飲むのも痛くなるので、俄然日常生活がつまらなくなる。

僕の喉、どうにかならないのでしょうか。笑








司法書士業務において「確認」はものすごく重要であると度々ブログでも書いてますが、やはり大事。

確認はしすぎなくらいでちょうどいい、と最初の事務所で教えられたのでその言葉は今でも胸に刻んでいます。



相談の段階で1度確認をする。

作業前に再度確認する。

でも、期間が経てばもう一度確認する。

申請前に再度確認する。



こんなのは当たり前で、この確認を司法書士側が怠ってはいけない。
事務所内でもこの意識は共有しないといけない。

そして、この確認は事務所内だけでなく、お客様など外部の関係者にも必要です。

確認された方は「また確認かよ」「前にも確認したじゃんかよ」と思うこともあるでしょう。
実際にそのような反応をされることもあります。


でも、そんなのは関係ありません。そんなの関係ねーそんなの関係ねーそんなの関係ねー はいっオーシャンパシフィックピース



もちろん、確認しなくてもいいことは確認しません。当たり前ですが。

過去に経験した確認しなかったことによるミスを回避するための確認

自分が考え得る避けるべき事態を想定した確認


確認すべきことを確認します。
無駄な確認はしません。








確認をしなかったことでミスをするくらいなら、能無しと思われても、しつこい奴、面倒くさい奴と思われてもいいから確認する。

それで、あいつの確認ウザイから次の依頼は別の事務所にしよう、と思われたらそれはそれでしょうがない。

あそこで確認したからミスを防げたでしょ?と心の中で自分で納得していればそれでいい。






”口頭で伺ってた情報”と”頂いた資料の情報”に相違が生じている場合もあります。

登記で言えば、「1字」でも登記簿と現状が違っていたら司法書士的には鼻息を荒くします。

正確には”一ヶ所”でも相違していれば司法書士は頭をフル回転させます。
旧字の関係とかね。「エ」を「ヱ」で登記してたりね。

登記されている情報がそもそも違うこともあります。

進めていく中で状況が変化することもあります。

1字が命取りになる業務なので、司法書士の登記業務は一般の方が思っているよりも細かい仕事です。

だからこそ、確認が必要になる。


皆さんが、いつかどこかの街で「念のため確認をさせてください」とふと聞こえてきたら、もしかしたらそれは僕かもしれません。(意味不明)










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司法書士は信用されていない

2021年02月23日 11時59分31秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




鼻水とくしゃみが出る。

完全に花粉ですね。

花粉の時期でも関係なく外でランニングして、逆に花粉をたくさん体内に取り込んでやるという揺るぎない意気込みで過ごしています。







さて、昨日は、新たに保佐人に就任した案件で、被保佐人さんがいる施設に行ってきました。

ちなみに、後見制度には認知の程度に応じて「後見・保佐・補助」と3類型あります。




担当医師と担当のソーシャルワーカーさんが同席のもと、被保佐人さんとのお話をスタート。

もともと「財産については注意深い性格」というのは聞いていたので、その心構えを持って挑みました。

ただまぁ、あまり珍しいことではないんですよね。
施設で一人で入居されている方などは「漠然とした不安」を感じている方も多いので、自分の財産について警戒感が強くなる傾向もあるのかな、と感じでいます。

やはり、話の節々で「いきなり来たわけわからん男(僕)」に対する警戒感も少しだけ感じられました。


そりゃそうですよね。
今までずっと自分で管理してきた財産を第三者が管理するなんてのは受け入れるのは難しいこともあるでしょう。

そんな時は、僕の持ち前の元気と明るさと笑顔でなんとか気持ちが和らいでくれるように努めます。

不安感を少しでも取り除くために「司法書士として、仕事として、しっかり財産を管理するので安心してくださいね」と言うのですが、正直この言葉が全く効力を有さないこともあります。


僕が考える理由は2点。

① そもそも司法書士知らない
② 司法書士などの横領のニュースが散見される




①はもうやるせなさMAXです。
なんやねん司法書士って」って感じですと、僕はその瞬間何物でもないただのオッサンに早変わりです。

ただの知らないオッサンに財産を管理されるご本人の心情たるや・・・。
想像に難くありません





そして②。
そう、今回は②でした。

最近、ニュースとかでも司法書士さんの横領の話題が出てくるので、ちょっと不安です。」とのこと。


う~ん、その気持ちはわかる。
というか、横領事件の影響がここまで来てるのか、と率直に悲しくなりました。

後見制度における司法書士の信用・信頼は、多くの司法書士が尽力し築き上げてきたもの。
それが崩れてきている現状を肌で感じました。


後見制度だけではありません。
相続・遺言業務や財産管理業務など、他の司法書士業務においても影響が出てくるでしょう。


また、人生をかけて狂ったように死ぬほど勉強して取得した資格の力が全くないことに「司法書士ってなんじゃい」と自分自身でも無力感を感じました。

そんな時は伝家の宝刀「裁判所の監督の下管理するので。」という言葉を追加することでなんとか安心してもらうようにします。

裁判所の力を借りなければ安心させられないのは、どう考えても悲しすぎる。







司法書士の横領の影響がまさに自分にも降りかかっている。

横領は難しい問題です。

ただ、極論の1つですが、お金があれば横領はしない。
だから、売り上げを確保する努力を怠ってはいけない。

独立して経営者としてやっていくと決めた以上は死ぬ気で経営を考えなければいけない場面は多々ある。
それを怠れば売り上げは低迷し、結果「横領」という醜い行為をしてしまう。

言い方はおかしいですが、司法書士は横領ができる環境にあります。
だからこそ、”横領をしない心”を育てなければいけない。

その養分の1つはいやらしいですがお金です。

自戒も込めて。












施設訪問に高尾山へ。
平日でしたが登山客がそれなりにいました。



遭難ではありません。
施設訪問です。




遭難ではありません。
施設訪問です。











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認知症になる前に。

2021年02月19日 11時19分05秒 | 後見
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。







ほほぅ。

トラブルの香りがプンプンするな~。

利用者家族の状況によって、この制度が吉と出るか凶と出るかが分かれるところだと思います。


成年後見とは?(町田リーガル・ホームHP)



認知症に限らず、判断能力が低下すると基本的に窓口での預貯金の引き出しはできなくなります。
銀行員に「後見制度を利用してください。」「後見人を付けてください。」と止められます。
銀行はトラブルを避けたいんですよね。
まぁ家族等がキャッシュカードを使ってATMで引き・・・・・やめときます。笑


んで、認知症になると預貯金が引き出せなくなるから後見制度を使わざるを得ない。

しかし、この後見制度は一度利用すると基本的に本人が亡くなるまで続きます。

さらに、預貯金を引き出すためだけに後見制度を利用したのに、預貯金だけでなく全ての財産について後見人が管理することとなり、基本的には家族であっても第三者として扱われてしまい当該財産を家族のために自由に使うことができなくなります。
(裁判所の許可をもらえば可能。少額であれば後見人の判断で行うこともあるでしょうが、この辺はブラックボックス。)

また、後見人への報酬も支払わないといけないため、「預貯金を引き出したいだけなのに・・・・」という歯がゆい思いをすることもあるでしょう。

ちなみに、この後見人には司法書士が選任されることが多いです。
その次は弁護士だったかな。





現在でも、代理人制度というものが金融機関によってありますよね。
たしか。

一定の目的(医療費等)のためであれば、家族が預金を引き出せるものです。

ただ、これはあくまで「委任契約」だと思うので、本人が認知症等になってしまうとやはり後見制度を検討しなくてはいけない状況になるでしょう。






認知症の問題は日本全体で喫緊の課題です。
どの家族にも起こりうる問題です。

認知症になる前であれば、生前贈与や家族信託(民事信託)、遺言書作成、任意後見、保険契約や不動産の換価処分等の相続・認知症対策が取れますが、そのような対策をせずに認知症になってしまうと、誤解を恐れずに言えば後見制度一択になります。

ただ、ん~まぁ認知症になったら必ず対策ができなくなるか、というのはまた別問題なんですよね。
認知症と一言で言っても様々ですから。
これは専門家によっても考え方が分かれるところだと思います。







弊所に相談に来られるケースで多いのが「最近親の物忘れがひどくて・・・」「親に認知症の症状があって・・・」などというような場合が多いです。

そのような中には「もう少し早く相談に来てくれれば対策が打てたのに・・・」と非常にもどかしい相談で終わることも珍しくありません。

まぁ司法書士がOK出せば進められることもあるんですが、そんなリスクを負う司法書士は通常いないと思います。




認知症になる前に、元気なうちに司法書士に相談に行くことをおススメします。










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コロナに感染したら終わる

2021年02月17日 00時31分28秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。








・・・手術直前に子供たちと夫にハグすると「もう一生、家族の匂いを感じることができないかもしれないから」と大きく息を吸い込んでみたという。・・・・




震えました。

匂いかぁ・・・

その観点はなかった。

考えたこともなかった。

反省。









さて、今日は協同組合の定款変更認可申請と役員変更届からスタート。
認可下りたら次は登記手続きです。

長かった遺産整理の手続きが終わり、お客様に精算資料を郵送。

会社設立の書類作成をした後は、離婚による財産分与の打ち合わせ。

相続の案件では遺産分割協議書の文案を作成してお客様にメールポチり。

決済の見積もりと必要書類を仲介さんにメール。

相続放棄の案件でZOOMで打ち合わせをして、その後、死因贈与案件で書類作成。

仲介さんから決済のご連絡あり。決済が重なるのは珍しい~。
信託登記が入っている不動産なので、普通の決済とは一味違います。

商業登記2件と相続登記1件を申請。

申請している登記が3件完了したので事後謄本の請求。




今日はこんな感じでした。

他にもあったような気がするけど全然思い出せない。笑

あと今日は懸垂24回とディップス20回とバービージャンプ30回でした。(どうでもいい。)



最近は毎日こんな感じ。
ありがたいことです。

外出予定が入ったらキツイ~。
ZOOMに感謝!!

明日は会社継続の書類作成からスタート。の予定。





さぁ、今コロナに感染したら終わります(´ー`)

冗談抜きで終わります。

隔離されんのが無理ゲー。

なので、自分を守ります。

ドン引きされてもいいから必要以上に守ります。

そこまで警戒するか?って思われてもいい。

そこまで警戒するんです。

何事も慣れてきた頃が危ない。

コロナ慣れしてしまった今は非常に危険。

家族を守り、事務所を守らなければいけない。

おやすみなさい。










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商業登記、今日(2021.2.15)から押印の有無が審査対象外

2021年02月15日 10時11分31秒 | 商業・法人登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。







法務省HPにも一部がUPされています。



個人的には「押印の有無が審査対象外」となったものが興味深いですね。
(上記HPには記載ないです。)

押印又は印鑑証明書の添付が規定されていない書面や、添付書面について原本還付請求をする場合の謄本などについて、押印の有無の審査はしないようです。



株主リスト

資本金の額の計上に関する証明書

還付書類(株主総会議事録や取締役会議事録)

定款(設立時以外)


などです。

原本還付の時の「契印」も不要になったようです。



違和感しかないです。

本当なのでしょうか?笑



早速、今日、株主リストを添付する商業登記申請を1件控えているので、株主リスト押印ないバージョンを添付してみます。
(押印したやつもらってるけど。)


まぁこの改正でも、ビビりなので今まで通り押印もらうと思います。

トラブル防止にはやっぱり押印だよね。










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