町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

家屋の曳行移転

2018年12月06日 21時54分13秒 | 不動産登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





ある建物について課税明細書登記簿謄本を見ていると、ん!!?と思うことが。



当該建物についての所在地と家屋番号がそれぞれ次のようになっていました。



【課税明細書】
所在地:A
家屋番号:B


【登記簿謄本】
所在地:B
家屋番号:B





おかしいですよね?

家屋番号は同一ですが、所在地に相違がみられます。
でも、確かに同一建物なんです。



役所に確認したところ、「課税明細書に間違いはないです。」とのこと。


ん~何が起きてるんだ。。


そこで、法務局にも確認したところ、「時間ください。調べてみます。」とのこと。



法務局に調べてもらったところ、「確実なことは言えないですが・・」という前置きの下、ある原因を明らかにしてくれました。




家屋の曳行移転





さぁ、結構引っ張ってやっとタイトルの言葉が出てきました。笑


これ読めます?

家屋の曳行移転(かおくのえいこういてん)と読むらしいです。


なお、僕は「かおくのひこういてん??(;・∀・)」と読みました。笑






家屋の曳行移転とは、家をその状態のまま横にスライドさせて丸ごと移動させることらしいです。

最近はあまり見ないようですが、本件不動産所在地の地域では昭和初期頃に家屋の曳行移転を結構していたようです。




アメリカかどっかで、家を丸ごと車?で移動させて引っ越ししてるのテレビで見たけど、それとは違うんでしょうか。笑

昭和初期の日本は最先端の方法をやっていたんですね(違うか)。





でですよ。

なぜ課税明細書と登記簿謄本の「所在地」が異なるのかと言うと、この家屋の曳行移転はその名のとおり移転するので所在地が変更になります。
(同一敷地内での移動もあるようです。)



所在地を変更するとなると、登記簿謄本の所在地を変えないといけないですよね。

所在地は登記簿の表題部に登記されています。

そうなると、「建物表題部変更登記」が必要です。



さぁ、なんとなく本件の答えが見えてきました。

そうです。

本件の答えは「家屋の曳行移転をしたことによって生じた所在地の変更を、登記簿に反映させていなかった(建物表題部変更登記をしていなかった。)。」とのことです。

課税明細書に関しては、役所が勝手に直すので最新の状態になっていたということです。




なるほどなぁ。
そんなこともあるんですね。





ちなみに、登記簿の表題部に関する登記は「土地家屋調査士」の職域です。

ちなみに、土地家屋調査士試験では「家屋の曳行移転」が出るようです。

ちなみに、家屋の曳行移転は実務ではあまりないようです。

ちなみに、家屋の曳行移転を同一敷地内で行った場合は、所在地の変更はないので表題部変更登記は不要とのことです。(これ調査士試験に出そう。笑)








町田市役所で相談当番やってきました。
相続や贈与、後見が多かったですが、家族信託の相談もあって面白かった〜。










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