町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

気が付けば・・・

2019年05月31日 00時31分33秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





今日は信託契約書&遺言書の文案を公証役場に軽やかに流すところからスタート。

かなり軽やかなスタートでした。

現在、家族信託案件を3つ同時に進めているので頭の切り替えが難しいです。


遺言書作成も3つ同時進行なので脳みそが完全にパリピです。




他にも建設業許可(新規)もやりつつ、中小企業等組合の許認可&登記もやりつつで、今年は山場がずっと続いている感覚です。






学生の頃、バイトで何もすることがない時間帯があって暇の辛さを嫌と言うほど体験したのですが、あの頃が懐かしい。笑

あの時は早くバイト終わって欲しくて時計ばっか見てましたね~。

頻繁に時計を見すぎると全然時間が経ってなくて凹むので、時計を見るのをこらえてから見るんですよね。

それでも10分くらいしか経ってなくてさらに凹むっていう。笑


それがもう今は気が付いたら夜の9時です( ゚Д゚)



明日は朝一決済からスタート予定です。




もう5月も最終日。

令和になって1カ月経ちます。
あの官房長官のドヤ顔から1カ月です。

昨日まで箱根駅伝を見ながらコタツでミカン食べてた気がします。


こうして気が付けば人生も終わるんでしょう。












弊所HP↓
町田・相模原・川崎、八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム」
~家族信託(民事信託)、遺産相続・遺言、認知症対策、登記業務全般、生前贈与、離婚・財産分与、会社設立、借金問題(債務整理)、成年後見、VISA・許認可など~





~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
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実務は答えがない

2019年05月26日 22時43分04秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




暑すぎます。

今日の北海道ひどいですね。
ちなみに、今日は北海道に松岡修造がいたようです。笑


僕は今日から仕事着をポロシャツに切り替えました。

ある一定の場合を除きスーツの必要性はないと考えているので、今後温暖化でさらに気温が上昇すると思うので、スーツ廃止論が出てくることを願います。









今かかえてる案件で、答えがないものが3件あります。

1件は訴訟なので、結果は裁判所にゆだねるしかないのですが、勝ち負けの世界は精神衛生上良くないので早く終わらせたいですね。

1件は相続、そしてもう1件は信託です。

文献を読み漁り、論文を熟読し、ということをやっていますがやはり答えがない。

でもプロとして答えを出さなければいけない状況。

そんな時は、原点に戻って条文を読んでみると方向性が見えてくることも多いです。




試験は必ず答えが用意されていますが、実務では答えがないことが多い。

択一式問題の選択肢は限られていますが、実務では選択肢が多岐に渡る。


そういう意味では実務の方が重大な決断を迫られることが多いですね。


もっと勉強する時間を確保するために、いろいろ準備を進めていきます。










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初心は忘れるもの

2019年05月25日 00時18分45秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





ガリガリ君のチョコミント味が果てしなく美味しい。

毎日のように食べてます。

チョコミントはアイスの中で一番好きなのですが、ガリガリ君のチョコミントがNO.1です。

夏の差し入れはこれでお願いします。










遺産分割金970万円を着服 容疑の司法書士逮捕



この司法書士は僕と同年代です。1つ下でしょうか。

この方のHPを見ましたが、すごく立派な志が書かれています(現在は閉鎖されているようです)。

司法書士会の委員会や市の自立支援委員会にも所属しているようです。




年間200件を超える相続案件を受託していると紹介されているページもありましたが、甚だ疑問です。

今回の横領の動機を「事務所の運営資金に使いたかった」と供述しているようですが、年間200件の相続案件を受託しているのであれば事務所運営は余裕でしょう。

さらに家族信託案件を主要業務にしていて10数件受注していると記載されているので、本来なら笑いが止まらない状況です。下手すればオナラも止まらないかもしれません。




この受託状況が本当なら、なぜ事務所運営ができなくなるんでしょうか。

まぁHPは受託状況の実績を証明する必要はありませんし、実績豊富のように書くこともできますから真実はわかりません(詐欺には気を付けてください。)。

家族信託に関しては、弊所は地域ではおそらく一番多くの案件をこなしていると自負していますが、この方の名前は聞いたことがありません。




司法書士になった経緯等を見ていると、恩師の影響も受けつつでとても良い感じの印象を受けます。

たぶんその想いは本当で、本気でそれを実現しようと頑張っていたんだと思います。

初心は忘れてはいけない”と言いますが、初心は忘れるものだからこそこの言葉が誕生したんでしょう。




初心は純粋無垢なものです。

その真っ白な想いが、現実という壁にぶつかり、自分の計算違いや環境の変化によってどんどん濁っていく。

そこに”お金”という甘い蜜が加わることで思考が鈍りやすくなる。

仕事は雑になり、エネルギーは枯渇し、心が乱れ始める。

その時に初心を思い出させてくれるのは家族や友達、周りの士業の方やひたむきに頑張る仲間の存在のような気がします。





困っている人を助けたい、身近な人の力になりたい、そんな想いを胸に死ぬほど勉強して取得した資格。

31歳という若さでその資格を失い、周りの信用さえも全て失った彼は一体何を思うんでしょうか。





彼は司法書士界全体の信用も下げました。

横領のイメージがついてしまうと仕事がものすごくやりづらくなります。
たぶん司法書士なら一度や二度、お客さんから懐疑的な目で見られたことがある人は多いんじゃないでしょうか。

影響を与えるならもっと違う影響を与えてほしかった。





まぁこれを言うともっと信用を下げてしまうんでしょうけど、たぶん数万、数十万単位の横領は全国的に見ると結構いそうな気がします。
明るみにならないだけです。
あくまで個人的な意見ですが。





司法書士(特に独立組)が置かれている現状はそんなに甘くないんでしょうか。

かくいう僕の最初務めた事務所のボスも先日失踪していなくなってしまいました。

どこかで倒れて最悪の場合・・・ということも考えていたのですが、とりあえずは生きてそうなのでOKとしました。
従業員は大変そうだったので、少しだけ後処理を手伝いに行きましたが。

司法書士会として、司法書士のフォロー体制をもっと強化した方がいいのかもしれません。

司法書士会は改革の時期なんだと思います。










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右足でアクセル、左足でブレーキ

2019年05月20日 21時58分00秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。






勤務時代と比べると約5倍の仕事量をしてる、そんな感覚です。

お前の勤務時代の業務量知らねーよ、というけたたましいツッコミが聞こえてきそうですが、まぁ1人で結構な量抱えてました。


そして、仕事の幅も格段に広がりました。

まだまだわからないことだらけの世界ですし、未知の分野が溢れていますが、だからこそ一生飽きることのない世界だと思ってます。

勉強会開きたいなぁ。。。












自動車事故が相変わらず多いですね。


アクセルとブレーキの踏み間違い


よく耳にするフレーズです。





僕は車の運転をする時、右足でアクセル、左足でブレーキというスタンスです。

これを周りに話すと「キモッ!!」と言われんばかりに怪訝そうな顔をされます。




僕が左足でブレーキを踏む理由は4つあります。




最初に乗った車がMT車だったせいか、AT車に乗り換えた時に左足をジッとさせてるのは違和感があった


右足でアクセルとブレーキを操作する場合、ブレーキ部分は少し出っ張っているのでアクセルからブレーキへの移行時に引っかかってブレーキが遅れる可能性がある


急ブレーキをかける時に、左足でブレーキを踏むスタンバイをしておけば、右足で踏むよりもコンマ1秒早くブレーキをかけることができる


ブレーキとアクセルの踏み間違いがない





以上の理由から僕は昔から左足でブレーキを操作するのですが、あまり理解されません。

そんな変ですかね。
少なくとも踏み間違いは確実になくなると思いますけどね。

"ブレーキは左足"という感覚を脳にインプットしておけば、急ブレーキが必要な時には左足を動かせばいいだけです。
ブレーキなのかアクセルなのかを気にする必要がない。

こんな合理的な操作方法は他にないと思うんですが、かなり少数派な気がします。
というかまだ同じ人に出会ったことがない。笑

もし出会えたらディープキスします。











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事業信託

2019年05月15日 20時59分41秒 | 民事信託・家族信託
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





今日の午前中は事業信託の検討をしていました。

ある依頼者の方から、自社の事業について信託を利用して活用したいとのご要望があり、「面白そうですね!」ということで進めております。




信託法改正により可能となった形態の1つとしてこの「事業信託」が挙げられています。

事業信託とは、特定の事業そのものを信託の対象とするものです。

信託法によって明記はされていないものの、その解釈によって可能と解されています。




この事業信託を自己信託(信託宣言)で行う方法を考えているんですが、これがどうも一筋縄じゃ行かなそうです。

事業信託を自己信託で行うことのメリットの一つに「権利関係の主体を変更しないで済む」ということが挙げられ、事業運営の継続を図ることができ、許認可等の承継を可能にします。
それによって委託者兼受託者として設定した自己信託に係る受益権を投資家に売却するということも可能です



ここで問題となるのが、自己信託による自益信託(三位一体の信託)です。
つまり、「委託者=受託者=受益者」が同一である構造の信託が許容されうるかと言う問題です。

これに関しては否定的な見解が多いですね。




また、自己信託の設定に関しては、会社法の事業譲渡の規定が適用されるのですが、その規定や法解釈がどこまで自己信託に適用されるのかはまだ明確になっていない部分もあるようなので、その検討も慎重にする必要があります。

その他にも事業財産の特定方法や、事業信託によって生じる事実関係の処理、受益者多数による信託業法との兼ね合いなど、問題が山積みすぎてファラウェイしたいです。










7重??
これなに?笑









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