町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

相続税の連帯納付義務

2021年10月31日 00時09分47秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



相続税の連帯納付義務

相続人はAとB。
Aが相続税をしっかり支払っても、Bが相続税を支払わなければ、その分の請求がAにくるというもの。

相続税は遺産を相続をした者が連帯して納付する義務を負う。

ただし、Aは、取得した相続財産から納付済の相続税を控除した額を超えて相続税の連帯納付義務を負うことはない。
つまり、例えば、Aが1000万円を相続し100万円の相続税を支払った場合(税率は無視してます。)、900万円を限度として連帯納付義務を負うということ。

もし、Aが連帯納付義務を怠った場合、まず本来納付すべき者であるBの財産を差し押さえを試み、それでもダメならAの財産が差し押さえられる。

相続税の申告期限から5年経過すれば連帯納付義務は消滅する。






なるほど、そんな義務があったのかと初めて知りました。

正直な感想を言えばめちゃくちゃな義務だなと思うんですが、税理士の皆さんはどうお考えなのか気になるところです。
今度聞いてみようかな。

ちな、条文は相続税法第34条 です。


なお、相続税の相談は税理士へ。
税理士以外が税務相談に乗ると税法違反になりますです。









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相談するタイプ

2021年10月28日 23時47分25秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



相続人の中に相続放棄をしている者がいる場合、相続放棄をしたことを証する書面として相続登記の際に添付できる書面は下記のうちどれでしょうか?


① 相続放棄申述受理通知書
② 相続放棄申述受理証明書
③ 相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書



正解は最後に。
(最後までブログ読ませるためじゃなく答えが見えないようにするためなので、答えだけ見たい人は途中読まずに最後に行ってもらって大丈夫です。笑)









周りに助けられてるな~とヒシヒシと感じる今日この頃。

僕は一人で考えた上で、周りの意見を意識的に聞くようにしています。

すると自分一人の思考では到底及ばなかった範疇の答えが見つかることが多々あります。
だから、自分の中で結論が出ても、周りに相談するようにしています。

そう、僕は積極的に相談するタイプです。

僕の場合、1人で考えることができるレベルはたかが知れている。
第三者の意見を取り入れ、再考する。


あ~その視点があったか!

やっぱりそうだよね。

何その考え!斬新!好き!



もちろん相談することで余計迷うこともありますし、心が重くなるか軽くなるかは相談することのワクワクポイントです。
自分の思考に味付けをすることで心が俄然動くこともある。

相談してみよう、と思ってもらえる司法書士になりたいなぁ。






さて、冒頭の質問の答えは、①②③です(平成27.6 登記研究第808号)。
全て相続登記で使えます。











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サムスン

2021年10月26日 23時56分08秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



敷地権が賃借権の場合の抵当権抹消登記の免許税は1000円。
賃借権に抵当権は及んでナッシング。







今日はスタッフとともに被保佐人さんの施設訪問へ行きました。

最寄り駅の高尾山口駅を降りた瞬間空気がヒヤッとしていて、町田よりも2℃くらい気温が低そうな体感でした。

サムスン!」とスタッフに聞こえないくらいの小声で寒さを表現していました。


サムスン!



コロナの関係で面会時間は限られましたが、有意義な内容になったと思います。
かなり久しぶりに訪問したので、その間にあった大きなお金の動き等の説明ができて本人も安心していたようでした。

次訪問する時は極楽湯入って帰ろうかな。










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小池都知事<YouTube

2021年10月20日 23時38分40秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





まじか。。。


”3等空佐は「配食の量が少なく感じたため、多く取った」と説明しているという。”


いや、まじか。

平和だな~(´∀`) 







今週は月火水と3日連続で外出続き。

久々に朝(と言っても9時頃)の電車乗ったのですが、満員でした。


あれ?
百合子さん、満員電車解消するとか言ってなかった?


このコロナ禍で在宅ワークの会社が多いにもかかわらず満員電車ってどうなんだろうと思ってしまう。
都営地下鉄の利用者数が70%減になった期間もあったようですが、コロナの”おかげ”のような気がします。



ところで、小池都知事が好きとか嫌いとかは特にないんですが、正直なにやってるのか知らないなぁと。

普通に暮らしてるだけでは小池都知事が何を成し遂げたのかわからないということか?
それって都民としてどうなのと少しだけ思う。少しだけ。

知っておくべきなのかどうなのかは個人的には微妙ですが、生きる上で有益であれば知っておくべきなんでしょう。

ただ、小池都知事が何をしたのか調べるにもエネルギーがいるので、YouTubeを見るエネルギーとの天秤にかけると、やはりYouTube見ることになる。



けど、今日は一念発起して調べてみました。

調べたら下記サイトがありました。
小池都知事が”したこと”なので、現行制度とは違う情報のものや意味不明なものもあるので混乱して、気づいたらYouTube見てました。




百合子さん、引き続き頑張ってください。











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仕事放棄

2021年10月18日 23時59分13秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




今までは、国庫帰属が認められないような土地についての処分に相続人は困っていましたが、相続土地国庫帰属法が施行されると、国庫帰属が認められないような土地について今までと同じように相続人は困ることになる。

・・・あれ?ホワイジャパニーズピーポー








今日はご依頼者様の自宅訪問。

まるで旅行にきたと錯覚してしまうほどの豪邸で、「いいっすね~」を連呼してアホ丸出しでした。





バルコニーからの景色。
仕事放棄しそうになりました。










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