町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

ランチパックオジサン

2020年02月27日 23時15分38秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



新型コロナの影響がスゴイですね。

町田で開催予定だった司法書士会や行政書士会の研修等がすべて中止になっています。
来月に保険会社で講師として参加する予定だった家族信託セミナーも中止になりました。残念。

僕は幸いにも車通勤なのでそこまで警戒はしていないですが、スタッフさんが電車通勤ということと小さい子供もいるため休んでもらってます。
もちろん強制ではなく「無理して出勤しなくていいですよ~」的なスタンスなので出勤したい場合にはそれもOKです。

体が最優先です。



というか、今日は電車移動する必要があって電車に乗ったのですが、マスクしてない強者が一定数いるんですね。笑

マスクの効果に懐疑的なのか、そもそもコロナを恐れていないのか、世の流れに逆らいたいお年頃なのか、真意は不明です。
ただ、この時期に電車の中でランチパック食べてるオッサンを見た時は、自分の感覚と違いすぎる逞しさに心打たれてなんかもうサインもらおうかと思いましたよ。

あ?コロナ?んなもんどうってことねーべ!そんなことよりもランチパック♪ランチパック♪」と、コロナごと食べてやるぜと言わんばかりのご様子でした。

早く収束するといいですね。










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町田・相模原・川崎、八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム」
 ~家族信託(民事信託)、遺産相続・遺言、認知症対策、登記業務全般、生前贈与、離婚・財産分与、会社設立、借金問題(債務整理)、成年後見、VISA・許認可など~



民事信託・家族信託のミヤシタ相談所
民事信託(家族信託)は遺言書に代わる新たな相続対策、成年後見を補完する財産管理を実現する制度です。
特に高齢者の認知症対策・相続対策・資産凍結回避・二次相続以降の資産承継などで活用できます。
 信託Q&Aなども定期的にアップ中です。






~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
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中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合の登記

2020年02月23日 17時25分39秒 | 商業・法人登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合の登記が無事に完了しました。


クライアントは神奈川県に事務所を構える組合さんだったのですが、神奈川県中小企業団体中央会に加入していない組合さんだったので、現況把握から始めることが必要でした。

当該会に加入していれば担当者が付くので、その担当者に聞けば組合の状況等がわかるんですけど、今回はそれができなかったので組合事務所にある資料を手あたり次第出してもらって資料を作成しました。
あと、これを機に中央会に加入したほうがいい旨をお伝えして加入して頂きました。


んでですよ、今回は次①~③の手続きを行うことになったのですが、それに伴う定款変更の認可申請がかなりメンドイ!!

① 員外役員の設置
② 地区の追加
③ 出資の総口数及び払込済総額の変更





定款変更をするには許認可が必要なのですが、その申請先がかなりイケイケです。

神奈川県知事・関東経済産業局・関東地方整備局の3つに提出する必要があります(提出先は組合によって違うこともあるので要確認。)。

どこか1つに申請するからあとは行政側で共有してよ、と思うんですけどそうはいかないようです。

なんなら、関東経済産業局・関東地方整備局の担当部署はほぼ同じ場所にあるのに別々に提出する必要があります。
しかも、書類に不備があるとそれぞれバラバラに連絡がくる。笑

なので、どこか1つから不備の連絡が来たら、他の2つにこっちから連絡する必要があります。
完全にパシリ状態です。笑



そして、最終的には定款変更の認可書は3通発行され、3通とも登記申請の添付書類になります。

ちなみに流れとしては↓こんな感じです。


「定款変更認可申請書」及び「決算関係書類提出書」を3つの役所に申請

 ↓ 定款変更の認可が下りたら・・・

「組合変更登記」を法務局に申請(
「役員変更届」を3つの役所に提出


員外役員」に関しては登記不要。

地区の追加」は、定款変更の認可があった日(申請人に対して認可の告知があった日)から主たる事務所の所在地では2週間以内に登記申請を行う必要あり。

出資の総口数及び払込済総額の変更登記」は、変更の都度登記申請をするか、毎事業年度が終了した日から4週間以内に申請する必要あり。



いやぁ~結構ヘビーだった。笑











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久々の後見研修

2020年02月17日 23時27分29秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



今日は久々にLSの後見研修を受けてきました。

東京司法書士会の研修は、四ツ谷の司法書士会館や神田のなんちゃらビル(ビル名忘れた。)などでやることが多いので、基本的には行きません。

理由は・・・・遠いいから(/・ω・)/



なので、都心で開催される研修は本当に受けたい研修じゃないと行かないです。
あと今はコロナの問題もあるので、極力電車には乗りたくない。笑

ただ、司法書士会やLSは年間で取らなければいけない単位があるので、基本的には、町田や立川で行われる研修には興味ないけど単位を取るためだけに出るようにしてます。



んで、今日は後見のディスカッション研修を立川で受けてきました。
内容も少し興味があったので。

ディスカッション研修とは、グループに分かれて与えられたお題について議論をするというものです。


・遺産分割、相続等の財産承継
・親なき後問題、親子間の問題
・死後事務



上記3つにおける後見実務に関してのディスカッションです。

いやぁ、後見に関してはやはり他の司法書士がどのように考えているのか、どのような対応をしているのかを聞くのはめちゃくちゃ勉強になる。

後見って司法書士によって実務での対応方法が全然違うので、他の司法書士の話は宝のようです。

後見制度を否定する声もありますが、後見制度によって助けられている人達がいるのも事実なわけで、後見制度をどのように駆使するのかによって大きく違ってくると思います。

研鑽を忘れたら終わりです。










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登記はどの司法書士がやっても同じ?

2020年02月14日 16時39分09秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



登記はどの司法書士がやっても結果は同じ



まぁそういう時もあるしそうじゃない時もあるし、どのような業務なのかにもよる。

けど、冒頭のように言いたい気持ちもわかる。
たしかに結果は同じ時はあるから。

ただ、そもそも登記制度というのは、不動産の権利関係の秩序を保つために一定の結果を求められるわけで、どの司法書士がやっても結果が同じでなければならないと思うのですが、違うんか?笑

まぁ先ほども言ったように業務内容によって結果が異なることもありますが、基本的に国は司法書士に「権利関係の交通整理してくれよ」と権限を与えているわけですから、結果が同じという事は然るべき状況とも言える。


だから、冒頭のようなことを言われた場合、司法書士が国の期待に応えることができているということで、本来は喜ぶべきお言葉だと思います。

・・・そう思いたいです。

・・・だ・・よ・・・ね?

・・・違う?

・・・いや、そう思って生きてこう!!




仮にですよ、結果が同じだからなんなんでしょう。

結果が同じなのであれば、じゃあその過程で勝負すればいいじゃない。


結果が同じだからなんなんだ(´▽`)/

司法書士全員で声を上げていきましょう。笑









高幡不動行ってきました。
この顔は完全に「結果が同じだからなんなんだ!!」の顔ですね。











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信託を組成した専門家に聞くのが一番ですが・・・

2020年02月11日 11時10分21秒 | 民事信託・家族信託
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



家族信託(民事信託)を既に別の事務所で組成された方から、信託事務についてのご相談を受けることがあります。

しかし、自分が組成した信託ではないので、一概にはお答えできない部分もあります。
信託を組成した(おそらく)司法書士に連絡をするのが一番だと思うのですが、なにか連絡を取れない理由でもあるのかなぁ。。。
事務所に来ていただくこともありますが、メールや電話でのお問い合わせもあるので、そこまで深入りはしないようにしていますが。


信託を選択した理由や背景、そして実際の信託契約書の内容など、信託には様々な要因が絡むことが多いので、そのようなご相談にお答えする場合、「一般的には・・・」と前置きをした上で話すようにはしています。


受託者として責任を問われますか?」というような質問も多いですが、「問われません」とも「問われます」とも答えずらいのが現状です。

判例も蓄積されていませんし、なによりそれぞれの信託によってその責任の考え方は異なると思うので。



ただ、弊所に「家族信託の相談をしてみよう」と思ってご連絡を頂いているわけですから、自分なりにお答えできる範囲でお答えするようにはしています。

また、お答えする以上は無責任な回答はしないように心がけています。

なお、信託契約書の内容など、詳細を伺った上でご回答することも可能ですので、その際はその旨お伝え頂ければと思います。



その他、家族信託(民事信託)についてご不明な点などがありましたら、お気軽にご相談ください。










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