町田・多摩センターの司法書士・行政書士の宮下です。
もし僕が法務省に入省した暁には、下記リンクページの「租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税」の部分の「非」の字を修正します。
そして、修正が無事に終わったら退職届を次席に豪快に叩きつけます。

コピペした時に非の字だけフォント違うんじゃ!
明日は年度末の末の末。
多くの司法書士が圧倒的金曜日感を感じながら過ごす月曜日です。
それではここで1曲聞いてください。
ゆず『月曜日の週末』
そんな年度末に備えて登記情報提供サービスのクレカ再登録とアドレス登録を完遂させました。
これでやれることはやりました。
明日の決済はもちろんオンライン申請でいきます。
紙申請などしません。
もちろん紙申請の準備すらしません。
紙申請の準備をすることは”やれること”には含まれません。
法務局がオンライン申請をしろと日頃から強く言ってきているのも踏まえ、当たり前にオンライン申請ができなければいけないからです。
そして、法務局側のシステムトラブルが起きてオンライン申請が受け付けられないとしても、法務局は昨年のような対応をしなければいけない。
法務局は前例を作りました。
僕が恐れるのは利用している司法書士ソフトのトラブルです。
その場合は申請用総合ソフトを利用すれば問題ないでしょう。
いずれにせよ紙申請の準備をしなくてもオンライン申請の準備を抜かりなくすれば問題ないというのが僕の結論です。
つまり、紙申請は眼中にありません。
現場からは以上です。
とは言いつつも、紙申請に切り替えて申請できるように気持ちだけは準備しています。
そんな僕を思うと、あ~腐っても司法書士なんだなと悔しくもあり誇らしくもあります。
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