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町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

とは言いつつも・・・

2025年03月30日 14時45分00秒 | 雑感
町田・多摩センターの司法書士・行政書士の宮下です。




もし僕が法務省に入省した暁には、下記リンクページの「租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税」の部分の「」の字を修正します。

そして、修正が無事に終わったら退職届を次席に豪快に叩きつけます。




コピペした時に非の字だけフォント違うんじゃ!








明日は年度末の末の末。

多くの司法書士が圧倒的金曜日感を感じながら過ごす月曜日です。

それではここで1曲聞いてください。

ゆず『月曜日の週末』







そんな年度末に備えて登記情報提供サービスのクレカ再登録とアドレス登録を完遂させました。

これでやれることはやりました。


明日の決済はもちろんオンライン申請でいきます。

紙申請などしません。

もちろん紙申請の準備すらしません。

紙申請の準備をすることは”やれること”には含まれません。

法務局がオンライン申請をしろと日頃から強く言ってきているのも踏まえ、当たり前にオンライン申請ができなければいけないからです。


そして、法務局側のシステムトラブルが起きてオンライン申請が受け付けられないとしても、法務局は昨年のような対応をしなければいけない。

法務局は前例を作りました。



僕が恐れるのは利用している司法書士ソフトのトラブルです。

その場合は申請用総合ソフトを利用すれば問題ないでしょう。

いずれにせよ紙申請の準備をしなくてもオンライン申請の準備を抜かりなくすれば問題ないというのが僕の結論です。

つまり、紙申請は眼中にありません。

現場からは以上です。



とは言いつつも、紙申請に切り替えて申請できるように気持ちだけは準備しています。

そんな僕を思うと、あ~腐っても司法書士なんだなと悔しくもあり誇らしくもあります。











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******『想い』が届く地域一番の事務所を目指して******

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(行政書士まちたま事務所併設)

【多摩センター事務所】
〒206-0034
東京都多摩市鶴牧1-24-1新都市センタービル2階
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〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
TEL:042-816-3207


【主な活動エリア】
町田駅、多摩センター、南大沢、橋本、相模原、聖蹟桜ヶ丘、高幡不動、若葉台、新百合ヶ丘、鶴川、稲城、日野など
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人を評価する能力

2025年03月24日 22時44分51秒 | 雑感
町田・多摩センターの司法書士・行政書士の宮下です。



今日は権(司法書士ソフト)で不具合があり、一時オンライン申請等ができない事態がありました。

当初、僕は真っ先に法務省のシステムダウンを疑いました。

結果としては、権の問題だったのですが、僕は法務省を疑ったことは謝りません。

法務省の例年の行いがそうさせてるのです。

全部法務省のせいです。

紙申請にしようか悩んだ時間を返せ!と権ではなく法務省にその怒りをぶつけたいと考えています。

年度末、かなり大きめの決済案件も控えているので、今から不安で胸がはちきれそうです。










①思いつくこと

②実行すること




②の実行をした者に対して、①の集団が「それは俺も思いついたわ。」とあたかも自分達も②のレベルにいるかのように話す。

しかし、①と②の間には雲泥の差がある。

①から②までの差は、思いつかなかった人と思いついた人との差と同じです。

①だけでもすごいことなのに、その発言をすることで自らを下げます。


コロンブスの卵にも似ていますが、①と②をクリアした者のすごさに気付かない人も僕を含めて多くいるんだなと感じることがあります。

特に、①のみをクリアした人は②に対する嫉妬があるのかもしれない。

あと一歩で②をクリアして先駆者になれたかもしれないと。

それはそうだ。

自分も思いついていたのだから。

しかし、②をクリアするには、ある種果てしない精神的エネルギーが必要なことを①の者は知らない。

たとえ、②が失敗に終わったとしても、思いつき、そしてそれを実行したという事実は尊敬に値するなと思います。

人を陥れる、痛めつけるような思いつきと実行は論外ですが。



思いつく→実行する、という段階はあらゆる分野で、大なり小なり毎日絶え間なく行われています。

この段階に敏感な方は人を評価する能力に長けている可能性が高いです。

このタイプの方は、物事の本質を見る癖があるような気がします。

他の人が気づかないようなことでも、「いや、あれって実は簡単なようですごく難しいよ。」「あの人は当たり前のようにやっているけど、他の人はできてないよね」などという人の強み、長所を見るポイントが優れているかもしれない。


言われてみれば簡単と思えることでも、それを思いつきもせず、そして実行するレベルにさえ到底辿り着いていない自分を顧みる必要があるのだなと思います。










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虎の威を借るちゃんねー

2025年03月18日 23時42分58秒 | 雑感
町田・多摩センターの司法書士・行政書士の宮下です。



億超えの決済案件、電話で抹消銀行(メガバンク)に書類の事前読み合わせをお願いしたら、ちゃんねーから「いや、あの~、申し訳ないんですけど、そんな読み合わせなんかやったことないんですが?」と半笑い半キレ気味で言われました。

つまり、そんな面倒なこと必要ないでしょ?というニュアンスです。

なぜいきなり半ギレなのか意味不明なのと、”申し訳ないですが”の使い方も若干意味不明でしたが、こちらとしてはちゃんねーの経験不足など微塵も興味ないので「あなたがやったことがあるかどうかはどうでもいいので読み合わせをさせてください。」と淡々と対応しました。

メガバン(特に緑色の)は相続や後見にしてもそうですが、知識不足の方が多い印象です。
そして、上から目線の方が多い。








皆様、3月の年度末いかがお過ごしでしょうか。

来週は毎日決済が入っており、まるで決済事務所のような心持ちです。

なんにせよ、ありがとうございます。


そして、民事信託(家族信託)の相談も多い。

家族信託が適切な方針かどうかは別として、問い合わせが多いです。

多いと言ったら語弊があるかもしれないのですが、多いです。


さらに、商業登記関係も多いです。

多いと言ったら語弊があるかもしれないのですが、多いです。










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バチコイ!!

2025年03月14日 13時26分39秒 | 後見
町田・多摩センターの司法書士・行政書士の宮下です。
 
 
 
 
成年後見関係事件の概況【令和6年1月~12月】
 
 
 
 

親族を候補者として申立てをした場合、約8割が選任されています。

財産が多かったり、売却等の法律行為が控えていたり、親族関係が複雑だったりなどの場合には専門職が選任(もしくは複数後見人として選任)されたり、監督人がついたりする傾向なので、親族が選任されるのは比較的内容がシンプルな案件に限られているとは思いますが、公開されているデータからは不明です。

後見人としては司法書士の選任数が多いですが、(この図にはないですが)後見監督人としては弁護士が多いです。

データを見ると後見制度の利用者数は年々増えているので、今後も数年は増え続けて、あとは人口減少と比例して減り続ける流れですかね。








花粉が猛威を振るってます。

僕も今日は鼻づまりと鼻水の症状があります。

皆さん対策はどうしていますか。

僕は毎年のことながら、花粉を迎え入れるという荒業を披露しています。

花粉バチコイ!!




僕は目の関係上外出するときは基本サングラスをしているのですが、この時期だと「花粉対策ですか?」と聞かれます。

花粉関係なく年中サングラスしてます。










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行政書士もキックバックNG?

2025年03月12日 17時47分19秒 | 雑感
町田・多摩センターの司法書士・行政書士の宮下です。




事実は小説よりも奇なり、なんてことを言いますが、結局は事実も小説も人間の思考の範疇を超えることはないんですよね。

自然現象や物理的に不可能なことは別として、小説もいつかは事実になる可能性がある。

事実は小説になり、小説は事実になる。

全てのフィクションがノンフィクションに昇華された時、人類は一つの嗜好を失います。

人間が絶滅するのが先か、小説が事実になるのが先か。

事実は小説よりも奇なり、という言葉は1000年後には死語になっているかもしれません。

小説は読まないんですけど。







知らない士業の方も多いと思われるのでここで少し。

弁護士と司法書士はキックバックNGというのは周知の事実かと思いますが、実は行政書士もキックバックNGです。

行政書士職務基本規則が施行されて令和6年4月からNGになってます。

ちなみに規則第15条です。

ちなみに僕も知りませんでした。

ちなみに、15条読んでみると本当にキックバックNGなの?って感じになります。





(不当誘致行為の禁止) 
第15条 行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはならない。 
2 行政書士は、金品の提供、供応その他不当な行為により行政書士の業務の依頼を誘致してはな らない。 
3 行政書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その紹介の対価を依頼者の報酬に上乗せし たり、職務内容と比較して法外な金額を請求したりしてはならない。 
4 行政書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を要求してはならない。




4項の規定ぶりを見ると、紹介したことに関しては対価を要求しなければもらってもいい感じ(受動的であればOK)ですよね。

要求はしてないけどなんかくれたんすよね~って言い訳されそうです。

要求は禁止されているけど、受領することは禁止されてない。


あと、2項の「・・・金品の提供・・・により依頼を誘致してはならない。」って、”誘致”の日本語の問題にはなりますが、正当なルートで依頼を受けた後(誘致後)に金品を提供するのはOKってことよね。

定めてるような定めていないような回りくどい文言にしてるのはなぜ(。´・ω・)?

規制する気は見せておいて、実はキックバックの道を確保している可能性も否めない。



紹介料を払うこと、もらうことはだめ!



この一文でいいでしょ。

この辺は調べるのめんどいので、興味のある方は調べて教えてください。絶対やだ

まぁなんにせよ、ウチはキックバックやりまへん。











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