町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

腕の見せ所

2022年01月29日 23時13分40秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



自筆証書遺言は民法でその要式が定められていますが、次の内、必要のない事項を全て選んでください(正解は最後にあります)。
正解した方は自筆証書遺言士に認定されます。

①氏名
②住所
③生年月日
④日付
⑤性別









今日は民事信託(家族信託)の相談が1件あったので事務所へGOしました。

民事信託をしたいとのことで相談にいらしたのですが、詳細をお伺いし、生前贈与と任意後見という方法もあることをお話したところ、任意後見で行く方向でまとまりました。

民事信託の相談には、信託・相続・遺言・後見・贈与 の知識、それに伴う一般的な税務の知識が必須になります。
また、不動産があれば登記の知識も必須です(たいてい不動産があります)。

法的にどの制度が相談者にとって一番適しているのか。
そして、手続き的な部分や感情的な部分、費用面での比較検討も行う必要があります。
難しい部分ではありますが、腕の見せ所でもあると思ってます。


ちなみに、本件では民事信託で進めることも可能でしたし、事務所によっては比較検討をせずに民事信託のみで話を進めてしまう事案でもあるなと考えていました。

当たり前のことではあるのですが、せめて数ある事務所の中から弊所を選んで頂いた方には、適切な”道”を示せたらと思ってますし、その努力を怠ってはいけないと肝に銘じています。








冒頭の自筆証書遺言士検定試験(こんな試験も資格もありません)の正解は②③⑤です。
















~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com

民事信託・家族信託のミヤシタ相談所
https://machida-shintaku.com
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司法書士的には・・・

2022年01月27日 23時26分40秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




共通テストってなに?( ˘•ω•˘ )

東大生に送った依頼の文面をニュースで見ましたが、怪しまれずに素早く正確な回答をしてもらうための文章構成力を持っていることに個人的には「やるじゃんこの子」と思いました。








4月から成人年齢が18歳になりますね。

契約行為も親の同意なく単独で可能になるので、消費者トラブルが懸念されています。

なお、飲酒や喫煙、馬券購入などは引き続き20歳からです。
18歳だとまだまだ社会を知らない方が多いでしょうから、悪い大人から騙される場面も多く生じることが懸念されています。

ちなみに、銀行カードローン契約はメガバンク3社は20歳以上を維持する模様。


司法書士的には、相続時精算課税制度の適用対象者が18歳以上からになるということは頭に叩き込んだ方がいいやーつです。

相続や贈与などの相談時には税務の知識が必要になることも少なくありません。
もちろん税務は税理士の専門分野なので、あくまでも”一般的な”税務ですが。

相続時精算課税制度を利用すると暦年贈与ができなくなるという副作用がありますが、暦年贈与もなくなるかもしれないという話も聞くので、要チェックですね。

















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証明書と協議書

2022年01月21日 18時10分21秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




メガバンクの相続手続きを進めているスタッフから、「遺産分割協議証明書を送付したら遺産分割’協議書”じゃないと受け付けられないので、”協議書”を作成の上再提出してください、と言われました。」との報告。

※「証明書」と「協議書」の違いはここでは割愛


う~ん、その銀行の対応はあり得ない。
いい機会でもあったので「僕が電話するので、僕の対応を見ててください」とスタッフへ言って、銀行へ電話しました。


受け付けられない法的根拠はありますか?社内規定ですか?今まで受け付けられなかったことはないので社内規定にもないと思いますが。」と尋ねると「そのような議論はわからないのでできかねます。」とのこと。

受け付けられない根拠がないのであれば根拠を示した上で再度ご連絡ください。」と突っぱねました。




日頃からスタッフには「役所と金融機関の言う事はハイハイと真に受けないで。依頼者に迷惑がかかっちゃうから。理論武装して戦って。」と伝えています。

いやね、まぁ、誤解を恐れずにと言いますか、一般の方々は知らないと思いますが、銀行は相続に詳しくありません。

もちろん、詳しい方もいると思いますが、「おっ、やるね~!」と思わせてくれた方は記憶にはないです。

個人的には”司法書士あるある”に認定したいんですが、金融機関の相続手続きをすると、金融機関の無知さとノロさにイライラします。笑

だからこそ、しっかりと法的知識を持って対応することが大事になってくるんですよね。
それは違うよ、とはっきり言えるかどうか。

スタッフさんがそういった対応もできるようになったらちょっと感動しちゃうな~。

















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最高の買い物

2022年01月20日 19時13分41秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




年末に申請した登記がまだ1つ審査中です。
さすが東京と言いたいところですが、横浜管轄です。








時間を買う 




1日は24時間。

多くの方が「1日がもっと長ければ・・・」と思ったこともあるはずです。



今の生活環境の中で、なにか短縮できないか。

どこか効率を上げることで、もっと時間を作ることはできないか。



ある程度の年齢を重ね、ある程度の生きる知識と知恵を付けた方であれば、おそらく”頑張り”ではそれ以上改善できなくなってくる。

じゃあ買うしかない。

時間を。



例えば、家電を買って家事の負担(時間)を短縮させることで、1日24時間だったのが25時間になる。

例えば、車を買って通勤時間を短縮させることで、1日が26時間になる。



時間を買うことはある種の先行投資なので、最初は懐が痛むと思います。
しかし、家電や車の価値をペイした時、あとは不労所得のように時間が降り注ぐ。


代わりにやってくれる人(モノ)がいるのであればやってもらおうよ、ということです。
そうすることで自分のやるべきこと、自分がしたいことに専念できます。






少し観点は異なりますが、司法書士に依頼をすることもそれに似ています。

司法書士に依頼をする内容は、自分で行っても問題ないことが多くあります。

しかし、それには専門的な知識と時間が必要です。

一般の方が1か月かかって不安なまま終わらせ、終わった後も合っていたかどうか不安なことを、司法書士は確信をもって1時間で終わらせる。

僕ら司法書士の存在意義の1つはそこにあると思っています。

みなさんも司法書士を買ってみてはどうでしょうか?


















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抵当権抹消登記、代理権不消滅の落とし穴!?

2022年01月19日 20時12分52秒 | 不動産登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



自筆証書遺言保管制度の撤回は法務局に出頭しなければいけないため、病気等で法務局に行けない場合には別途遺言書(自筆・公正)を作成するほかない。








年末年始のお休みモードが微塵もなく吹き飛んでおります。

さて、ちょっと悩まされた案件がありまして、抵当権抹消なんですけどね。

抵当権抹消登記って簡単なものは簡単ですが、難しいものは難しいじゃないですか?
まぁ、何事もそうか。
でも、司法書士の方なら言いたいことわかりますよね?笑



んでですよ、住宅ローン完済して金融機関から抹消登記に必要な書類を交付されても、そのまま抹消登記しないで放置している方も多々いますよね。

その後、相続や売買などがきっかけで抵当権抹消登記するか~ってケースも珍しくはありません。

その時、当時金融機関から発行された古い抹消書類をお持ち頂くことがあります(もちろん紛失している方もいます。)。

その場合、代理権不消滅でそのまま抹消登記申請することも可能ですが、今回はですね、結構古い書類で僕が司法書士登録した日よりも前の日付の書類でした。

このまま登記してもたぶん法務局気付かないだろうけど、これなんやかんやで非司行為になるのかな・・・・などと考えてしまい、念のため再発行の手続きを取ることにしました。

それと同時にそこに気付いた自分をしっかりと褒めてあげました。

このようなケース、司法書士の皆さんはどうされていますか?
正解がなんなのかわかる方教えてください~















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