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矢野絢也、新潮社らに賠償命令
名誉毀損裁判で谷川副会長が勝訴
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矢野絢也元公明党委員長を脅迫したように週刊誌で報道され、名誉を 傷つけられたとしたとして、創価学会の谷川佳樹副会長が発行元の 新潮社や取材を受けた矢野氏らを相手に、計1100万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が20日、東京地裁であった。浜秀樹裁判長 は「記述の重要部分が真実と証明できていない」と判断し、計33万円 の支払いを命じた。
◇
問題となったのは、2008年5月15日発売の週刊新潮が掲載した記事。矢野氏が月刊誌に寄せた手記について、学会員らが謝罪を求めた際、谷川氏が 「人命に関わるかもしれない」と脅したと報じた。浜裁判長は「息子がどうなってもいいのか」という趣旨の脅迫があったと 認定した一方、「人命に関わるかもしれない」との発言は「録音テープでも 確認できない」と指摘。「殺人さえ想起しかねない印象的な表現で、この点 について真実との証明がない」と述べた。
【時事通信より転載】
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名誉毀損裁判で谷川副会長が勝訴
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問題となったのは、2008年5月15日発売の週刊新潮が掲載した記事。矢野氏が月刊誌に寄せた手記について、学会員らが謝罪を求めた際、谷川氏が 「人命に関わるかもしれない」と脅したと報じた。浜裁判長は「息子がどうなってもいいのか」という趣旨の脅迫があったと 認定した一方、「人命に関わるかもしれない」との発言は「録音テープでも 確認できない」と指摘。「殺人さえ想起しかねない印象的な表現で、この点 について真実との証明がない」と述べた。
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