今回の選挙は珍しく、憲法改正の是非も選挙のテーマの一つと位置づけられている。私は憲法改正の各論については選挙に適さないと考えているが、第96条に限定した議論だけは許容されるべきものと考えている。
というのは、憲法改正の国民投票においては、具体的にYes or Noが選択可能な具体的な2社択一となる設問に落とされるが、その是非と支持政党の主張は必ずしも一致するものではない。ひとつの例として消費税増税を引き合いに出せば、同じ消費税増税反対派の中でも「消費税はいつかは増税すべきだが、今はその時ではない」という基本的には増税やむなしという人と、「根本的に反対」という人が含まれる。選挙の段階ではYes or Noの選択が可能な具体的な文言に落とされていないから、漠然とした方向性だけでは最後の最後に支持できるのかできないのかは不明である。その様な状態で議論してもあまり意味はないし、そもそも、選挙では当選目的で大嘘を平気で付く人もいるから、憲法改正の各論は選挙と切り離して冷静な議論をすべきである。
ただし、あくまでも憲法96条だけは意味が異なる。これだけは、「憲法というものは、そもそも未来永劫、変えてはいけないものなのか?」、それとも「憲法が実情にそぐわない歪を生じた際には、改正することも止むなしなのか?」という大きな方向性で判断可能なテーマだからである。そもそも、憲法の存在意義とは何かといえば、国会が持つ立法権が暴走することを防ぐ最後の防波堤の様なもので、成立した法律であっても最高裁で違憲と判断されれば法としての効力が失われる。だから、少なくとも憲法の精神に反する立法ができないように足かせをはめる、そんな意味合いがあるのであろう。その典型は憲法9条であり、これが戦前への回帰を思いとどまらせる強いブレーキになったのは事実であろうが、明らかに日本語を解するものが理解する9条の意味と、現在の日本政府の憲法解釈は全く別物である。この様に、明示的な文章とは真逆の意味を行間に見出し、その解釈論で如何様にでも判断できるというものの考え方は、本来の憲法の持つ防波堤の意義を失わせるものである。だから、本来であれば自衛隊自体も存在してはいけないはずであるが、しかし実情はその様な選択肢を許さない切羽詰った背景があり、現実と憲法が乖離せざるを得ない状況が生じている。この時、防波堤の意義を失わせないためには、その実情に併せて憲法を改正し、その改正された憲法に併せて実情を変えていくという手順を取るべきである。しかし、あれだけ長く続いた自民党政権でも、憲法改正を党是とする自民党が手をつけることができなかった現実を鑑みれば、現状の96条の条件が実情に適さないことの証明とも言えるだろう。であれば、今後も憲法解釈でのらりくらりと問題を有耶無耶にしていくのか、それとも日本語として理解できる(解釈など必要のない)明快な憲法を目指すのか、これは非常にベクトルとして分かり易い方向性である。
実は過去のブログでも書いたのであるが、微妙に線引き条件にはバリエーションはあると思うが、後になって「そんなはずじゃなかった」と言われるほど違った選択肢を国民投票に提示することはないだろう。
2012年10月4日「憲法改正要件改正の新提案」
実際、下記の記事にもあるが、日本の自衛隊は海外の軍隊と異なり「行っても良い行動リスト(ポジティブ・リスト)」が定義されており、その都度、立法が必要であった。海外であれば、「行ってはいけない行動リスト(ネガティブ・リスト)」に該当しない行動は行って良いわけだから、素早い判断で行動できるのであるが、日本の場合にはそうはいかない。
産経ニュース2012年5月21日「中国海軍が砲撃してきたら… 日本滅ぼす『101本目の法律』」
この背景には、憲法を素直に読めば基本的にはNGと読める自衛隊の行動を正当化しようとすると、不明瞭な憲法解釈に整合していることを担保するための立法が必要になることがある。逆に、立法で対処すれば、憲法を骨抜きにすることも可能という考え方もできるのである。最高裁も、流石に「No」と言ってくれることを期待したいところだが、これまでは「極めて政治性の高い判断」を回避する逃げを打ちまくってきた。それが常態化してしまえば、イザという時に伝家の宝刀を抜けなくなる。そうなってしまっては遅いのである。既に遅いのかも知れないが、なるべく早く状態を是正しないと、本当に必要な時に憲法が機能しなくなる可能性が否定できない。
まずは、この状態を良しとするのかしないのか、そのぐらいは選挙で議論しても良いテーマだと思う。その先の議論は選挙の後の話であり、是々非々で議論を行えば良い。
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というのは、憲法改正の国民投票においては、具体的にYes or Noが選択可能な具体的な2社択一となる設問に落とされるが、その是非と支持政党の主張は必ずしも一致するものではない。ひとつの例として消費税増税を引き合いに出せば、同じ消費税増税反対派の中でも「消費税はいつかは増税すべきだが、今はその時ではない」という基本的には増税やむなしという人と、「根本的に反対」という人が含まれる。選挙の段階ではYes or Noの選択が可能な具体的な文言に落とされていないから、漠然とした方向性だけでは最後の最後に支持できるのかできないのかは不明である。その様な状態で議論してもあまり意味はないし、そもそも、選挙では当選目的で大嘘を平気で付く人もいるから、憲法改正の各論は選挙と切り離して冷静な議論をすべきである。
ただし、あくまでも憲法96条だけは意味が異なる。これだけは、「憲法というものは、そもそも未来永劫、変えてはいけないものなのか?」、それとも「憲法が実情にそぐわない歪を生じた際には、改正することも止むなしなのか?」という大きな方向性で判断可能なテーマだからである。そもそも、憲法の存在意義とは何かといえば、国会が持つ立法権が暴走することを防ぐ最後の防波堤の様なもので、成立した法律であっても最高裁で違憲と判断されれば法としての効力が失われる。だから、少なくとも憲法の精神に反する立法ができないように足かせをはめる、そんな意味合いがあるのであろう。その典型は憲法9条であり、これが戦前への回帰を思いとどまらせる強いブレーキになったのは事実であろうが、明らかに日本語を解するものが理解する9条の意味と、現在の日本政府の憲法解釈は全く別物である。この様に、明示的な文章とは真逆の意味を行間に見出し、その解釈論で如何様にでも判断できるというものの考え方は、本来の憲法の持つ防波堤の意義を失わせるものである。だから、本来であれば自衛隊自体も存在してはいけないはずであるが、しかし実情はその様な選択肢を許さない切羽詰った背景があり、現実と憲法が乖離せざるを得ない状況が生じている。この時、防波堤の意義を失わせないためには、その実情に併せて憲法を改正し、その改正された憲法に併せて実情を変えていくという手順を取るべきである。しかし、あれだけ長く続いた自民党政権でも、憲法改正を党是とする自民党が手をつけることができなかった現実を鑑みれば、現状の96条の条件が実情に適さないことの証明とも言えるだろう。であれば、今後も憲法解釈でのらりくらりと問題を有耶無耶にしていくのか、それとも日本語として理解できる(解釈など必要のない)明快な憲法を目指すのか、これは非常にベクトルとして分かり易い方向性である。
実は過去のブログでも書いたのであるが、微妙に線引き条件にはバリエーションはあると思うが、後になって「そんなはずじゃなかった」と言われるほど違った選択肢を国民投票に提示することはないだろう。
2012年10月4日「憲法改正要件改正の新提案」
実際、下記の記事にもあるが、日本の自衛隊は海外の軍隊と異なり「行っても良い行動リスト(ポジティブ・リスト)」が定義されており、その都度、立法が必要であった。海外であれば、「行ってはいけない行動リスト(ネガティブ・リスト)」に該当しない行動は行って良いわけだから、素早い判断で行動できるのであるが、日本の場合にはそうはいかない。
産経ニュース2012年5月21日「中国海軍が砲撃してきたら… 日本滅ぼす『101本目の法律』」
この背景には、憲法を素直に読めば基本的にはNGと読める自衛隊の行動を正当化しようとすると、不明瞭な憲法解釈に整合していることを担保するための立法が必要になることがある。逆に、立法で対処すれば、憲法を骨抜きにすることも可能という考え方もできるのである。最高裁も、流石に「No」と言ってくれることを期待したいところだが、これまでは「極めて政治性の高い判断」を回避する逃げを打ちまくってきた。それが常態化してしまえば、イザという時に伝家の宝刀を抜けなくなる。そうなってしまっては遅いのである。既に遅いのかも知れないが、なるべく早く状態を是正しないと、本当に必要な時に憲法が機能しなくなる可能性が否定できない。
まずは、この状態を良しとするのかしないのか、そのぐらいは選挙で議論しても良いテーマだと思う。その先の議論は選挙の後の話であり、是々非々で議論を行えば良い。
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