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母体保護法

2019年05月30日 | 社会
母体保護法

日本の法令
法令番号
昭和23年7月13日法律第156号
効力
現行法
種類
医事法
主な内容
不妊手術や人工妊娠中絶に関する事項を定める

母体保護法(ぼたいほごほう、昭和23年7月13日法律第156号)は、不妊手術及び人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母性の生命健康を保護することを目的とする法律である(同法1条)。
本法によって母体保護法指定医師が指定される。また、本法では薬機法の規定に関わらず「ペッサリー等避妊具を販売できる」という特権を有する受胎調節実地指導員についても規定が置かれている。

優生保護法の成立
1907年にアメリカ合衆国のインディアナ州で世界初の優生思想に基づく中絶・堕胎法が制定された。それ以降、1923年までに全米32州で制定された。カリフォルニア州などでは梅毒患者、性犯罪者なども対象となったこともあった[1]。優生学は20世紀には世界的に国民の保護や子孫のためとして大きな支持を集めていた。日本では戦後の当初は1948年(昭和23年)に優生保護法という名称で施行された。この法律は、戦前の1940年(昭和15年)の国民優生法と同様優生学的な色彩がある法律である。
明治刑法が「墮胎の罪」を定めて中絶した者には刑事罰を与えていた一方、国民優生法は、「国民素質ノ向上ヲ期スルコト」を目的とすることを謳って親の望まぬ不良な子孫の出生と流産の危険性のある母胎の道連れの抑制、多産による母体死亡阻止を目的とし、日本では中絶という行為が宗教的タブーであるとは見なされていなかったため、出産という女性への選択肢の位置づけがなされていた[2]。状況によっては家族や後見人が中央優生審査会、地方優生審査会に手術申請を行うことや、中絶や放射線照射の処置を可能としていた法律である[3]。なお当時存在した日本優生学会(1925年創立、阿部文夫、岡本利吉、他)では同法に併せて不妊手術の状況を報告し、また人口増加問題も論じている[4][5][6]。
しかし、戦後の優生保護法においては、戦後の治安組織の喪失・混乱や復員による過剰人口問題、強姦による望まぬ妊娠の問題を背景にし、革新系の女性議員にとっては、妊娠中絶の完全な合法化させるための手段である側面があった。1946年(昭和21年)4月10日に行われた戦後初の選挙である第22回衆議院議員総選挙で当選した革新系の女性議員らは、第1回国会において国民優生法案を提出した。日本社会党の福田昌子、加藤シヅエといった革新系の政治家は母胎保護の観点から多産による女性への負担や母胎の死の危険もある流産の恐れがあると判断された時点での堕胎の選択肢の合法化を求めた。
彼女らは死ぬ危険のある出産は女性の負担だとして人工中絶の必要性と合法化を主張していた。加藤などは外国の貧民街を見て帰国直後の1922年には社会運動に理解のあった夫と日本で産児調節運動を開始していた。石本静枝として産児制限運動を推進するなど母胎保護には望まぬ出産への中絶の権利や母胎への危険のある出産を阻止する方法が女性に必要だと訴えていた[7]。
障害者への強制不妊手術[編集]
障害者は度重なる性的暴行事件の加害者や被害者になるいう意見、また加害者の法的責任能力の欠如といった批判、そしてそれらの報道に触れる、等の負担増加などを理由とした親族らが、障害者への中絶や不妊手術を希望したり、容認した。齋藤有紀子はこの親族らの考えは世界的に珍しくなく、中絶の合法化された国家で障害を持つ子供を妊娠した時点で中絶を選択する率がどこの国家も高いことから、障害者の要望とその親族の要望では、親族の要望が優先されていると指摘している[8]。
改正案を巡る議論[編集]
1949年(昭和24年)の法改正により、経済的な理由による中絶の道が開かれ、1952年(昭和27年)には中絶について地区優生保護審査会の認定を不要とした。刑法上の堕胎罪の規定は存置されたが、空文化が指摘されるようになった。
その後、高度成長により、経済団体の日本経営者団体連盟(日経連)などからは将来の優れた労働力の確保という観点から中絶の抑制が主張されるようになった。また、宗教団体からは、生長の家とカトリック教会が優生保護法改廃期成同盟を組織して中絶反対を訴えた。一方、羊水診断の発展により、障害を持つ胎児が早期に発見されるようになり、日本医師会は生長の家などの主張には反対しつつ、障害を持つ胎児の中絶を合法化するように提言した。こうした、思惑は違えど様々な改正案の動きがあった。これに対して、全国青い芝の会などの障害者団体は優生学的理由を前面に出した中絶の正当化に対して、中ピ連やリブ新宿センターなどの女性団体からはそれに加え、経済的な理由に基づく中絶の禁止に対する反発が広がるようになった。
1962年に社会民主党の前身である日本社会党当時の宮城県議が宮城県に不妊手術の強化を要求した。そのため、後身の社会民主党は関係者に謝罪する声明を発表している[9]。 1970年代から1980年代にかけて、両者の間で激しい議論がなされた。1972年5月26日、政府(第3次佐藤改造内閣)提案で優生保護法の一部改正案が提出された。改正案は経済団体や宗教団体などの意向を反映したもので、以下の3つの内容であった。
母体の経済的理由による中絶を禁止し、「母体の精神又は身体の健康を著しく害するおそれ」がある場合に限る。
「重度の精神又は身体の障害の原因となる疾病又は欠陥を有しているおそれが著しいと認められる」胎児の中絶を合法化する。
高齢出産を避けるため、優生保護相談所の業務に初回分娩時期の指導を追加する。
障害者団体からは主に2が、女性団体からは主に1と3が反対の理由となった。法案は一度廃案になったが、1973年に再提出され、継続審議となった。1974年、政府は障害者の反発に譲歩し、2の条項を削除した修正案を提出し、衆議院を通過させたが、参議院では審議未了で廃案となった。
宗教団体などによる、経済的理由による中絶禁止運動はその後も続いた。マザー・テレサは1981年、1982年と二度の来日で、中絶反対を訴えている。一方で日本母性保護医協会、日本家族計画連盟などが中絶を禁止するべきでは無いと主張し、地方議会でも優生保護法改正反対の請願が相次いで採択された。その結果、1981年(鈴木善幸内閣)から再度の改正案提出が検討されたが、1983年5月(第1次中曽根内閣)には、自民党政務調査会優生保護法等小委員会で時期尚早との結論を出し、国会提出は断念された。
母体保護法への改組[編集]
1996年(平成8年)の法改正により、法律名が現在のものに変更されるとともに、人権上の問題のある規定で、優生学的思想に基づいて規定されていた強制断種等に係る条文が削除され、「優生手術」の文言も「不妊手術」に改められた。
なお、優生保護法、母体保護法ともに、議員立法によって制定・改正が行われてきている。ただし、行政実務上の主務官庁は厚生労働省(雇用均等・児童家庭局母子保健課)となっている。

被害者救済への取組と社会の対応[編集]
2018年2月22日、日本社会党の後継政党である社会民主党党首吉田忠智は、宮城県の旧社会党県議が優生手術を推進したことについて謝罪した。[10]
2019年4月24日、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(強制不妊救済法)」が参議院にて全会一致で成立・施行された。被害者に対する「おわび」及び一時金の支給を定めた[11]。同日安倍晋三首相が「政府としても、旧優生保護法を執行していた立場から、真摯に反省し、心から深くお詫び申し上げます」との首相談話を発表した[12]。
2019年4月25日時点で、各都道府県に、一時金支給に関する受付・相談窓口が設置されている[13]。