トッペイのみんなちがってみんないい

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福祉制度の谷間/精神障害者の就労

2009-11-08 00:57:12 | 障害
 先日、参加した「さよなら!障害者自立支援法 つくろう!私たちの新法を! 10.30全国大フォーラム」でも、制度の谷間の解消の課題を発言される方が多かった。採択アピールの1でも、「応益負担を核とする障害者自立支援法を廃止し介護保険との統合を行わないことを前提として、「制度の谷間をつくらない新たな総合法」の制定・検討を進めて下さい。と謳われている。
 最近では、アスペルガー症候群や高機能自閉症の人たちに対する制度の不備が指摘されている。
 また、障害者自立支援法で、初めて、対象となる障害者概念に精神障害者が統合されたが、自立支援医療の適用により、今まで、5%の医療費負担が10%となり、受診抑制が拡大した。また、精神障害者に成年後見人が付いた場合は、選挙権が失われたりして、社会的参加が制限される。また、精神障害者は、他の障害者が利用している交通費割引のサービスも受けられないケースが多い。
 特に、障害者雇用の面でも、制度の谷間の状態に置かれている。

 障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)では、雇用主の障害者の雇用の義務が規定されている。

(身体障害者又は知的障害者の雇用に関する事業主の責務)
第37条 すべて事業主は、身体障害者又は知的障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有するものであつて、進んで身体障害者又は知的障害者の雇入れに努めなければならない。

 障害者雇用率については、民間企業では1.8%となっている。

民間企業           ・・・1.8%(対象労働者数56人以上の規模)
特殊法人・独立行政法人 ・・・2.1%(対象労働者数48人以上の規模)
国・地方公共団体      ・・・2.1%(除外職員を除く職員数48人以上の機関)
都道府県等の教育委員会・・・2.0%(除外職員を除く職員数50人以上の機関)

 平成19年(2006)に、法改正が行われて、精神障害者を雇用した場合に、雇用達成率のカウントに含まれることになったが、厚生労働省の見解では、「精神障害者雇用を法的に義務付けたものではない」とされ、障害者雇用促進法の雇用者の障害者雇用義務の対象には含まれていない。

 障害者自立支援法における障害程度区分認定調査の106の質問項目のほとんどが身体機能に関する項目で、精神障害者の認定が低くなる原因となっている。その結果、支援の利用制限という結果を招いている。

 前記アピールの9では、「社会的入院の解消の実効性を高めるため、精神科の救急医療体制の整備を進め、介護、相談や住宅政策などへの思い切った予算のシフトをはかって下さい」と謳っている。

 生きづらい社会が変わることは、「健常者」にとっても生きやすい世の中になることである。地域で共生できるノーマライゼーションの理念が実現される社会を創っていくために、まずは、制度の谷間の解消を図る必要がある。


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