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重い肝臓機能障害、身体障害者手帳交付の対象になる/障害者関係情報

2010-02-16 00:21:22 | 障害
 現在、内部障害者に身体障害者手帳が交付される場合は、次の、一定の条件を満たす次の対象疾患の場合である。
 ・心臓機能障害 ・腎臓機能障害 ・呼吸器機能障害・ぼうこう直腸機能障害・小腸機能障害・免疫機能障害

 これらの対象疾患に加えて、4月から、認定基準に該当する肝機能障害者と肝臓移植を受け、抗免疫療法を実施している者も、身体障害者手帳交付の対象者となった。

 肝障害の患者に対する身体障害者手帳の交付は、肝臓病患者団体の要望運動と、薬害肝炎訴訟全国原告・弁護団が肝炎恒久対策の一環として要請していた運動の成果といえる。後者の運動を反映して、手帳の対象には薬害肝炎の患者も含まれる。
 厚労省は、3万人から5万人の対象者を見込んでいる。

 身体障害者手帳の等級は重い順に1級から7級まであるが、肝障害については腎臓疾患などほかの内部障害と同様に1~4級に位置付ける。手帳を取得すると、障害福祉サービスや税の減免、交通機関の運賃割引などが受けられるようになる。一定の要件を満たせば、自立支援医療(更生医療・育成医療)や、心身障害者医療費助成、心身障害者福祉手当等の対象となる。

 東京都の場合を紹介する。
 
 障害者手帳の申請手続きは、2月1日から、居住の区市町村の福祉事務所等の担当窓口で受け付ける。申請のためには、90日以上の間隔をおいた2回の検査結果が必要である。なお、3月31日までに第1回の検査を受け、7月末までに手帳を申請した患者についていは、4月1日付で手帳を交付する。

 手帳認定基準や、医師の診断書・意見書様式は、次のHPを参照のこと。

東京都福祉保健局HP

 なお、厚労省では、「薬害肝炎の検証及び再発防止に関する研究班」(分析研究者・片平洌彦東洋大教授)による実態調査の結果が9日に発表された。
 血液製剤「フィブリノゲン」投与によりC型肝炎に感染した被害者で、裁判所に薬害被害者として認定された1197人のうち、患者844人、患者遺族52人の回答によるもの。
 病気を理由に、仕事を辞職または転職を余儀なくされた人が、33%にも上っていることが分かった。医師による指導や、体力が続かなくなったことが理由となっている。
 治療費の自己負担は、約半数が100万円を超えていた。
 また、社会の病気に対する偏見や差別に苦しんでいる実態も明らかにされた。
 なお、遺族が肝炎感染の原因が薬害であったことを知った時期については、死亡後と回答したケースが6割に上っていた。


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