トッペイのみんなちがってみんないい

透析しながら考えた事、感じた事。内部障害者として、色々な障害者,マイノリティの人とお互いに情報発信したい。

阪神・淡路大震災14年

2009-01-17 18:32:08 | 社会
 今日17日で、阪神・淡路大震災から14年となる。その朝、東京で見るニュースは一見静寂に見える街の風景を写していた。やがて、煙が各所から上がるも、消す術もなくテレビは時間を追ってその災害の規模の大きさを伝え出した。

 死者6千434人。家屋全半壊(焼)47万世帯。この大震災では、国による個人補償がなされなかった。小田実氏らも市民と補償を求める運動を展開したが、「私有財産制」を理由に拒否された。このことが、今も現地の住民を苦しめる結果となった。現地では、「復興災害」と言われ始めた。

 今、東京で大地震が起こったら、どういう措置が取られるのだろうか。「個人補償」は、否定されているままだが、平成10年に「被災者生活再建支援法」が成立し、改正も経て不完全ながらも一定の支援金が支給されるようになった。

 しかし、本来は「個人補償」がなされるべきなのだろう。一部では、定額給付金がらみで、派遣切り等の貧困問題とともに、復興災害に対する有意義な予算の使い方の論評もみられる。国の愚策に対するものが。以下に「被災者生活支援法」の一部を載せる。

 【被災者生活再建支援法】

平成十年五月二十二日法律第六十六号
改正
平成十九年十一月十六日法律第百十四号

第一章 総則
(目的)
第一条この法律は、自然災害によりその生活基盤に著しい被
害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出し
た基金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための措
置を定めることにより、その生活の再建を支援し、もって住
民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的
とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
一 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、
噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。
二 被災世帯政令で定める自然災害により被害を受けた世
帯であって次に掲げるものをいう。
イ 当該自然災害によりその居住する住宅が全壊した世帯
ロ 当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、又は
その居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊
による危険を防止するため必要があること、当該住宅に
居住するために必要な補修費等が著しく高額となること
その他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住
宅を解体し、又は解体されるに至った世帯
ハ 当該自然災害により火砕流等による被害が発生する危
険な状況が継続することその他の事由により、その居住
2
する住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長
期にわたり継続することが見込まれる世帯
ニ 当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、基礎、
基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分とし
て政令で定めるものの補修を含む大規模な補修を行わな
ければ当該住宅に居住することが困難であると認められ
る世帯(ロ及びハに掲げる世帯を除く。次条において「大
規模半壊世帯」という。)

第二章  被災者生活再建支援金の支給
(被災者生活再建支援金の支給)
第三条都道府県は、当該都道府県の区域内において被災世帯
となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、
被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)の支給を行うものとする。
2 被災世帯(被災世帯であって自然災害の発生時においてそ
の属する者の数が一である世帯(第五項において「単数世帯」
という。)を除く。以下この条において同じ。)の世帯主に対
する支援金の額は、百万円(大規模半壊世帯にあっては、五
十万円)に、当該被災世帯が次の各号に掲げる世帯であると
きは、当該各号に定める額を加えた額とする。
一 その居住する住宅を建設し、又は購入する世帯二百万

二 その居住する住宅を補修する世帯百万円
三 その居住する住宅(公営住宅法(昭和二十六年法律第百
九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅を除く。)を賃
借する世帯五十万円
3 前項の規定にかかわらず、被災世帯が、同一の自然災害に
より同項各号のうち二以上に該当するときの当該世帯の世帯
主に対する支援金の額は、百万円(大規模半壊世帯にあって
は、五十万円)に当該各号に定める額のうち最も高いものを
加えた額とする。
4 前二項の規定にかかわらず、前条第二号ハに該当する被災
世帯であって政令で定める世帯の世帯主に対する支援金の額
は、三百万円を超えない範囲内で政令で定める額とする。
5 単数世帯の世帯主に対する支援金の額については、前三項
の規定を準用する。この場合において、第二項及び第三項中
「百万円」とあるのは「七十五万円」と、「五十万円」とある
のは「三十七万五千円」と、第二項中「二百万円」とあるの
は「百五十万円」と、前項中「三百万円」とあるのは「二百
二十五万円」と読み替えるものとする。

 阪神・淡路大震災では、この「被災者生活支援法(改正)」の適用がなかった。個人補償がないまま、各種融資制度に頼らざるを得なかった被災者に、今、借入金(借金)返済の重圧が続いている。また、復興住宅での孤独死が未だ続いている。

 災害援護資金(災害弔慰金法)の未返済:平成20年9月末現在、約5万6400件中約1万5千300件(232億円)未返済、本来は平成18年度で完済の義務、年利3%

 災害復興公営住宅での孤独死:平成20年に46名、累計568人、平均年齢72歳
 長田区の人口:震災前の79%
 住宅金融公庫(当時)被災者向けローン:返済不能による公庫住宅融資保証協会の代位弁済約2千件
 緊急災害復旧資金:信用保証協会による代位弁済、昨年末まで約6600件(14.1%)

 こうした状態を復興災害と呼んでいる。被災者生活再建支援法(改正)に準じた対策が望まれている。キーワードは「個人補償」か。現在の景気悪化が更なる悪影響を与えることになる。


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6 コメント

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私も (くんま)
2009-01-17 21:28:38
当時は神戸市中央区に住んでいました。
山の手のほうですけど、マンションは全壊です。今思えばあの時の方が人間同士が助け合い励ましあってきたように思います。ですが今は孤独死は絶えません。これも仕方が無い事でしょうか?
吸いません本題と違うコメントをしてしまいました。
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忘れられて人々 (トッペイ)
2009-01-17 21:46:18
 くんまさんも体験があるのでしたね。
平均年齢73歳で亡くなっていく人たちが今でもいるのは、悲しいことです。死後5か月たってから発見された人もおられるということです。
 大震災の時は、みなさん、気持ちを合わせて協力していたのでしたね。
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Unknown (shell blanc)
2009-01-17 21:50:19
わたしは、あの地震で大切な人を失いました
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Unknown (トッペイ)
2009-01-17 23:06:43
 深い悲しみを覚えます。
ニュースで数字で表わされる人々も、それぞれ一人ずつ大切な人たちだったのですね。
 忘れてはいけない人々。
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体験した方から (gmeg)
2009-01-18 12:23:54
こんにちは、トッペイさま。
神戸淡路大震災。一度も報道されなかった、レイプ犯のこと。見ていた人は大勢いたのに、報道はされず、「なかった」ことに。
避難所や、がれきの間で傷ついた人たちは、今どうしているのかと気になります。
ボランティアが携帯を使って、レイプを計画していた話は、ショックを受けました。
なかったことにはできないのに。
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語られないこと (トッペイ)
2009-01-18 12:37:39
 gmegさんの話、本当だとしたら恐ろしいことです。十分ありうることです。震災時の窃盗等の犯罪行為とともに無視できない問題ですね。
 震災時に多くの方の善意の行動の中で、負の行為があるとしたら。大変残念なことです。
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