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融資について~「保証付融資」と「プロパー融資」~尼崎市(武庫之荘)税理士 笠原会計事務所

2015-08-28 09:23:03 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 
金融機関との取引が浅い中小企業・小規模事業者の方が融資を受けようとすると、「信用保証協会」の保証を求められることがあります。信用保証協会が保証をしている融資は「保証付融資」と呼ばれています。
 中小企業で信用と実績がない場合は、金融機関はまずこの信用保証協会の保証付きの融資をすすめてきます。

「保証付融資」では、万が一、借主の返済が滞った場合に、借主に代わって信用保証協会が金融機関に「立て替え払い」を行います。

 なお、保証をご利用いただく対価として、中小企業・小規模事業者に所定の信用保証料がかかってきます。
 (中小企業が融資を受ける際には、この保証料と金融機関に支払う利息とあわせて、実質金利がいくらかかっているのか?を確認することをお勧めいたします)

 保証をご利用いただく際には、原則として、法人代表者以外の連帯保証人は必要ありません。また、担保に過度に依存しない保証の推進に努めているようです。
 ※一部、担保が必要となる保証制度もあります。

  一方、同じ金融機関からの融資であっても、信用保証協会の保証が付かない融資があります。これは「プロパー融資」と呼ばれています。この融資は、担保を求められることがありますので、融資を受ける際に確認していただければと存じます。
 
 ☆信用保証制度の仕組み
 信用保証制度は、基本的に中小企業・小規模事業者の方、金融機関、信用保証協会の三者が当事者であり、以下のような流れになります。


①【保証申込】信用保証協会、あるいは金融機関などの窓口で融資お申し込み。
②【保証承諾】信用保証協会は、事業内容や経営計画などを検討し、保証の諾否を決め、金融機関に連絡。
③【融資】  保証承諾後、信用保証書の交付を受けた金融機関がご融資。
④【ご返済】 返済条件に基づき、借入金を金融機関へご返済。

***ご返済ができなくなった場合***
⑤【代位弁済】万一、何らかの事情でご返済出来なくなった場合は、信用保証協会が借入金を金融機関へ弁済。
⑥【弁済】  借主が、信用保証協会へご返済。


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