尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

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伊丹市個人事業主等支援金について

2021-11-12 11:41:39 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
本日は、伊丹市の個人事業主等支援金についてのご案内です。

新型コロナウイルス感染症拡大により売り上げが減少した事業者に対して、一律10万円の支援金を支給します。

※令和3年11月15日(月曜日)より申請受付を開始します。
※申請書類の提出期限は令和4年1月14日(金曜日)(必着)までです。
※申請書類の提出は 郵送のみ 受け付けます。



対象者
次のいずれにも該当する者
① 市内で事業を営んでいる者
② 個人事業主又は中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者
※小規模企業者=常用従業員数20人以下(卸売業、サービス業、小売業は5人以下)の法人
③ 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年12月以降の任意の月の売上高が前年又は前々年の同月に比して20%以上減少した者(ただし、創業後間もない場合にあっては、算出可能な月の売上高等によって当該減少を確認できる者)

 ≪対象外≫
 次のいずれかに該当する者
  ❶兵庫県が実施する新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給対象者
  ❷兵庫県が実施する酒類販売事業者支援金の受給者
  ❸国が実施する月次支援金の受給者
  ❹風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条の規定に基づく許可又は届出を要する事業を行う者
  ❺公序良俗に反する事業又はサービスの提供を行う者
  ❻営業に関して必要な許認可等を取得していない者
  ❼伊丹市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員並びに同条第3号に規定する暴力団員密接関係者
  ❽申請日までに納期が到来している市税等に滞納がある者


支給額
 1事業者につき一律10万円


下記リンクより詳細等ご確認いただき、該当される方は申請いただければと思います。

OGPイメージ

個人事業主等支援金|伊丹市

新型コロナウイルス感染症拡大により経営に影響を受けた市内の個人事業主及び小規模企業者に対して、一律10万円の支援金を支給する制度です。

 



ご不明な点等ございましたら、当事務所までお問合せください。


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