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相続の際には生前贈与等の考慮が必要?  ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2024-06-27 11:55:15 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
【特別受益や寄与分は法定相続時に清算が必要
 相続人の中には、被相続人の生前に多額の贈与を受けてきた人や、被相続人を介護等し続けてきた人、経済的に支援してきた人もいるでしょう。こうした個別の事情を反映して各自の相続分を修正できるように法律では定められており、これを「具体的相続分」といいます。遺言等がなく法定相続が行われる場合、生前贈与など被相続人から受けた利益である「特別受益」については、相続開始時の時価で相続財産の額に持ち戻して相続分を計算します。同様に、労働力や財産の提供によって被相続人に与えた利益である「寄与分」については相続財産から除外して、各自の相続分を計算することができます。
 なお、相続人全員で合意できれば、特別受益等の清算は必ずしも行わなければならないものではありません。しかしながら、相続人中に誰か一人でも具体的相続分への修正を主張する者がいて合意できない場合、家庭裁判所の審判では特別受益等の清算の必要が生じます(相続開始後10年間家庭裁判所の手続きに付されなかった相続を除きます)。

【非課税贈与も特別受益になり得る】
 小遣いのようなものも含めたすべての生前贈与が特別受益となるわけではなく、相続の前渡しとしての性質を有するような「生計の資本」としての贈与が特別受益となります。相続税法上は非課税となる贈与も特別受益になる点には注意が必要です。特に、住宅取得等資金贈与は利用者の多い大型の非課税特例ですが、自宅を取得する資金の援助は「生計の資本」としての贈与にほかならず、確実に特別受益として持ち戻しの対象となるでしょう。

【遺言書の内容は法定相続分よりも優先される】
 被相続人による遺言があれば、遺言による意思表示は法定相続分よりも優先されるため特別受益や寄与分の清算の必要は生じません。遺留分侵害額請求を行うことは可能ですが、原則として相続開始直近10年間の贈与以外は遺留分計算上持ち出しの必要がなくなります。また、遺言によって特別受益の持ち戻し免除の意思表示を行うこともでき、特別受益は持ち戻さずに相続開始時の財産のみを法定相続分割合によって平等に取得させること等も可能です。
 もっとも、全財産についての遺言ではなく、たとえば「自宅を配偶者に相続させる。」のみといった一部の財産の遺言しかなければ、遺言に記載のない財産については法定相続となるため、特別受益の問題は解決しません。相続開始後の紛争回避のために遺言を作成される場合は、くれぐれも全財産について遺言を残すようご留意ください。



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