本日は、小規模宅地等の特例の見直しについてご紹介します。
相続税 小規模宅地等の特例の見直し
被相続人等の居住又は事業の用に供されていた宅地について、相続税の課税価格を減額する小規模宅地の特例について、居住又は事業の継続への配慮という政策目的に沿っていない使われ方があることから、見直しが行われ、持ち家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の特例の対象者の範囲から、次の者が除外されます。
①相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある
家屋に居住したことがある者
②相続開始時に居住していた家屋を相続前に所有していたことがある者
尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のURLにアクセスしてください。
尼崎市 税理士 笠原会計事務所 http://www.kasaharakaikei.com/ (税金の相談、確定申告、相続税・贈与税専門・創業支援、融資相談、記帳代行、会計ソフト支援など)
尼崎市 行政書士 笠原行政書士事務所 http://www.kasahara-jimusho.com/ (株式会社・合同会社の会社設立、建設業許可申請、経営事項審査、遺産分割協議書作成、遺言書、各種許認可など)