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平成30年度税制改正ポイント⑥~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

2018-04-03 16:49:17 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所


本日は、個人関係・その他 個人所得課税の見直しについてご紹介します。

所得税・住民税 給与所得控除・公的年金等控除を引下げ、基礎控除を引下げ
所得税の改正では、働き方の多様化に対応するため、サラリーマンの税負担を軽くする給与所得控除、誰もが受けられる基礎控除、年金にかかる所得税を軽くする公的年金等控除の3つが一体的に見直されます。

①給与所得控除を一律10万円引下げ
サラリーマン(給与所得者)の収入から控除される給与所得控除が一律10万円引き下げられるとともに、控除額の上限が195万円(年収850万円超)に引き下げられるなどの改正が行われます。(図表4)
ただし、下記②の基礎控除の引上げ(一律10万円)が併せて行われるため、年収850万円以下の場合、税負担は変わりません。


②基礎控除を一律10万円引上げと所得制限の導入
基礎控除が38万円(住民税33万円)から48万円(住民税43万円)に引き上げられるとともに、所得制限が導入され、合計所得金額が2,400万円を超えると控除額が逓減し、2,500万円を超えると適用がなくなります。(図表5)


③公的年金等控除を一律10万円引下げ
年金受給者の公的年金等の収入から控除される公的年金等控除が一律10万円引き下げられるとともに、公的年金等の収入金額が1,000万円を超えると控除額の上限が195万5千円になるなどの改正が行われます。また、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合、2,000万円超の場合には、控除額及び控除額の上限について、それぞれ10万円、20万円がさらに引き下げられます。(図表6)







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