日米地位協定による税金免除は、「米軍人、軍属とその家族の引っ越し荷物、携行品や、米軍が公用に使用するために輸入する荷物などへの課税免除。軍事郵便局を通じて日本に郵送される衣類や家庭用品も非課税。」(協定11条)。
「軍部隊、軍事貨物、公用郵便物は関税検査は必要ない。」(11条5条)とされて密輸入されても日本側は感知できません。
印紙税、不動産取得税、固定資産税などの免税が除認められています。米軍の非課税措置を穴埋めするための調整交付金を基地所在地の市町村に交付(2017年度は、約355億円)、市町村が基地に立ち入りできないため、米軍資産の確認が出来ません。(協定13条1項)。
これらの税金免除規定を拡大解釈して、NHKの受信料までも支払っていません。このように、米軍が頭につけば至れり尽くせりの優遇措置が行われています。(以上は、しんぶん赤旗、シリーズ検証、「日米地位協定」より引用)
日米安保条約に基づいての日米地位協定は、占領政策そのまんまです。