おや? なんだろう? おもしろいね~ と自然に笑顔になり、楽しんで取り組みたいですね。 まさしくそれは彩りですね!!

卓越性の探究者、波田野が皆さんに販売戦略・営業手法についてや、コミュニケーションについて思う事をお届けします。

事業承継で知っておきたい事 その5

2014-11-14 07:32:27 | ビジネス
こんにちは、彩りプロジェクトです。
このブログでは、中小企業支援を目的に様々な情報提供を行っております。

少しでも皆様の経営のお力添えが出来たらと思っております。

彩りプロジェクトは経済産業省・内閣府 経営革新等認定支援機関(関財金1第492号)です。




事業承継税制が緩和されています。

ご紹介していきますね。

平成25年度税制改正で事業承継税制(非上場株式の相続税・贈与税の納税猶予制度)が拡充され、活用されやすくなったのです。

一体どのくらいの割合が軽減されるのでしょうか?

相続では80%、贈与では100%にあたる部分が軽減されています。

ポイントは6つです。

【1、事前確認の廃止】制度利用の前に、経済産業大臣の「事前確認」を受ける必要があったものが、平成25年4月以降は事前確認を受けていなくても制度利用が可能になりました。

【2、親族外承継の対象化】後継者は、現経営者の親族に限定されていましたが、平成27年1月からは親族外承継も対象となります。

【3、雇用8割維要件の緩和】雇用の8割以上を「5年間毎年」維持となっていたものが、平成27年1月からは「5年間平均」で評価する事になり、毎年の景気変動に配慮しました。

【4、納税猶予打ち切りリスク緩和】要件を満たせず納税猶予打ち切りの際は、納税猶予額に加え利子税の支払いが必要だったものが、平成26年1月に利子税率の引下げ(現行2.1%→0.9%へ)、平成27年1月からは承継5年超で、5年間の利子税を免除となります。更に事業の再出発に配慮されています。相続・贈与から5年後以降は、後継者の死亡又は会社倒産により納税免除となっていたものが、平成27年1月からは民事再生、会社更生、中小企業再生支援協議会での事業再生の際にも、納税猶予額を再計算し、一部免除とその範囲が広がりました。

【5、役員退任要件の緩和】現経営者は、贈与時に役員を退任となっていたものを、贈与時の役員退任要件を代表者退任要件に(有給役員として残留可)緩和されました。

【6、債務控除方式の変更】猶予税額の計算で現経営者の個人債務・葬式費用を株式から控除するため、猶予税額が少なく算出が、平成27年1月からは、現経営者の個人債務・葬式費用を株式以外の相続財産から控除できる事になります。

これら事業承継税制のお問い合わせは、中小企業庁事業環境部財務課もしくは中小企業庁ホームページもしくは最寄りの出先機関(関東であれば、関東経済産業局 産業部 中小企業課 048-600-0323でも受け付けています。

是非、参考になさって下さい。

次回は最後となりますが、事業承継税制や民法上の遺留分制度制約への対応等を始めとする総合支援策の基礎となる【事業承継の円滑化に関する法律について】見て行きたいと思います。




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経営の根幹は「人」です。働く人次第で成果が変わります。自分事で働く社員を増やし、価値観を同じくし働く事で働きがいも増します。

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成長クリエイター 彩りプロジェクト 波田野 英嗣 



現在、経済産業省では「経営改善計画策定支援事業」を行っており、経営改善計画書を策定する際の費用の2/3補助があり、上限は200万円です。

この補助金を利用するには、経営革新等認定支援機関の支援が必要です。

彩りプロジェクトは認定支援機関です(関財金1第492号)

経営革新等支援機関とは、「経営改善、事業計画を策定したい」「自社の財務内容や経営状況の分析を行いたい」「取引先、販路を増やしたい」「返済猶予、銀行交渉のことを知りたい」

「事業承継に関して、代表者の個人補償をどうにかしたいんだけど・・・」

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どのような支援が受けられるのかだけでも、一度お聞きになって下さい。

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