滋賀市民運動ニュース&ダイジェスト

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【0604/8:栗東、産廃処分場】県による措置命令の前日、県・栗東市連絡協議会の初会合を開催

2006-05-26 15:45:28 | Weblog
栗東市小野のRDエンジニアリング社産廃処分場に関して、県は4月12日に不法投棄物であるドラム缶類や汚染土壌などを撤去するよう措置命令を同社に対して出しましたが、その前日の11日に、同処分場問題の早期解決を目的として3月に設置された県と栗東市の協議機関「RD問題県・市連絡協議会」の初会合が開かれていたことが明らかになりました(ニュース番号0603/1と0604/7を参照)。

この会合は11日午後に県庁で開かれ、県側から琵琶湖環境部長、資源循環推進課の担当者らが、栗東市側からは同市助役、環境経済部長らが出席し、「地下水問題作業部会」と「水銀問題作業部会」を設置することが決定されました。

これらの作業部会では「必要に応じて学識経験者の出席を求め、意見を聞くことができる」とされています。

また翌日に出される予定の県によるRD社に対する措置命令についての説明が行われましたが、その説明において「(掘削された区画)AからLのすべての廃棄物土を除去対象とは考えていない」、「油分と鉛などの検出とその除去の範囲について、今後検討していく必要がある」などの考えが示されました。

この会議の内容から、県は昨年9月と12月に発見された不法投棄とされるドラム缶類が存在していた場所の土壌を全面的な撤去することは考えていないものと推測され、地元住民団体がこのような方針に強く反対するものと予想されます。

【0604/7:栗東、産廃処分場】4月12日、県がRD社に対してドラム缶などや汚染土壌の撤去を命令

2006-05-26 01:00:25 | Weblog

栗東市小野にあるRDエンジニアリング社の産廃処分場から不法投棄とみられるドラム缶類が昨年9月と12月におよそ170個発見された問題で、県は4月12日、廃棄物処理法(「廃棄物の処理および清掃に関する法律」)第19条に基づき、発見されたドラム缶類ならびに汚染土壌などを撤去するよう求める措置命令をRD社と同社の佐野正代表取締役に出しました(ニュース番号0603/18を参照)。

県(琵琶湖環境部、資源循環推進課)の発表によれば、昨年9月30日と12月16日~22日に県の指導により、同社処分場の西市道側平坦部の約1000平方メートルを掘削させたところ、ドラム缶105個、一斗缶69個、廃油の入ったポリタンク1個、大量の木屑などが見つかりました。このため、県はドラム缶などの内容物やこれらが埋められていた場所の周辺土壌などの化学分析を行うとともに、廃棄物処理法第18条に基づき2月半ばに同社に報告を求めまていました。県は、これらの調査の結果、違法な埋め立てが行われたことが確認されたため、「生活環境保全上の支障を除去させるために」、この措置命令を出したとしています。

措置命令の主な内容は以下の通りです。
(1)ドラム缶、一斗缶、ポリタンクを6月30日までに除去し、適正に処理すること。
(2)木屑に関しては9月30日までに除去し、適正に処理すること。
(3)汚染された土および廃棄物を9月30日までに除去し、適正に処理するなど、生活環境の保全上支障を生じないよう対策を講じること。

なお、県はこの命令に従った実施計画書をそれぞれ5月15日と6月30日までに提出するよう求めています。

また、県による、違法に廃棄されていたドラム缶類と土壌に関する化学分析の結果は以下のようなものであるとされています。
(1)ドラム缶の内容物はコールタール、「塗料系廃棄物」あるいは「燃えがら」と推定される。一斗缶の内容物は「塗料系廃棄物」、ポリタンクの内容物は「鉱油」(潤滑油)と推定される。いずれも安定型最終処分場では許可されない廃棄物であると判断した。(2)ドラム缶類の内容物により汚染されている可能性が考えられるためドラム缶などが埋められていた場所の周辺土壌の分析を行ったところ、内容物のコールタールなどの漏出によるものと思われる油類、土壌環境基準を超すダイオキシン類が確認され、また浸出水には地下水環境基準を超す塩化エチレン類やベンゼンが含まれていることが確認された。

この県の措置命令に関して、住民団体「産廃処理問題合同対策委員会」副代表の高谷清さんは「ダイオキシンなどにより汚染されていることが明らかになった。これまでの処分場内外の調査や元RD社従業員の証言内容から、ドラム缶など有害物の埋め立ては、このため掘削された場所だけではなく、処分場全域で行われていたことは明らか。このたび掘削されたのはほんの一部の場所に過ぎない。したがって、県は処分場全体に関する掘削調査の計画を早急に立案し、実行すべきである。このたびの県による調査はその第一歩と位置づけるべきだ。また汚染土壌と汚染されていない土壌は区別が不可能であり、命令対象とされた場所の全部の土壌が撤去されなければならない」として、県が行政の責任において同社処分場全域を対象とした調査を行うよう強く求めています。

(4月13日の各紙も報道)