滋賀市民運動ニュース&ダイジェスト

編集:市民運動ネットワーク滋賀・事務局(TEL:FAX077-522-5415)

【0603/13:高島、情報公開】3月24日、情報公開審査会、決定は妥当だが対応は極めて遺憾と答申

2006-05-04 02:13:43 | Weblog

高島市今津町の澤忠起さんが、2004年末と2005年初めに公開請求を行った公文書に関して、同市が請求された公文書は存在していなとして公文書非公開の決定を行い請求を却下したことに対して、同市情報公開審査会(谷口浩志会長)に不服申し立てを行っていました。同審査会は、3月24日、請求が行われた文書は存在していないため同市が不存在を理由に却下したこと(公文書非公開の決定)は「妥当である」との答申を行いましたが、同時に、公開請求時における市職員の対応は極めて遺憾であると指摘しました(ニュース番号0602/5を参照)。

《これまでの経過》
澤さんは2004年12月24日に、住宅開発会社が道路占用を廃止する際に旧今津町に届け出た文書の公開を請求し、また2005年12月6日に、この廃止が道交法に基づいたものであったことを示す文書の公開を請求しましたが、高島市は前者の請求を「不存在」理由に2005年1月17日に、後者の請求を同様の理由で同年12月20日に却下しました。このため澤さんは両者に関して不服申し立てを行いましたが、昨年1月1日の合併時に制定された高島市の情報公開条例に定められている情報公開審査会が設置されていなかったために、これらの不服申し立ては放置されていました。

高島市は昨年12月1日付けで情報公開審査会を設置し、今年の2月14日に初会合を開きました。その後、2月21日に情報公開審査会を開き、澤さんの不服申し立てに関して審議を行い、3月24日に答申を示しました。

同審査会は今回の答申で以上の経緯を踏まえて公文書の不存在による非公開決定は妥当としながらも、市の対応に関して反省を求めています。同審査会の判断は以下の通りです。

「実施機関(高島市長)が、本件事案について当審査会に説明した内容を、不服申し立て人(澤さん)が本件情報公開請求を行った当初に、同人に十分説明をして、事務処理および文書管理の不備を詫びていれば、理解を得られた可能性があると考える。
本件事案の不服申し立て人に対する職員の対応については、当審査会としても極めて遺憾に思う。
今後は、『市政に関する市民の知る権利を尊重し、市政運営の透明性の一層の向上を図り、もって市の諸活動を市民に説明する責務を全うされるようにするとともに、公正で開かれた市政の発展に寄与すること』を目的とした本件条例(情報公開条例)の趣旨を踏まえ、適正な文書管理、適正な情報公開制度の運用がなされるよう期待する。
結論として、公文書が作成されていないのであるから冒頭の通り(高島市長の行った公文書非公開決定は妥当である)判断する」

同市総務課は「答申を真剣に受け止め、適正な運営を行いたい」としています。

(3月28日付け、京都、中日も報道)

【0603/12:湖北、産廃処分場協力金】3月24日、産廃処分場継続使用の協力金は違法と住民が提訴

2006-05-04 00:11:01 | Weblog
長浜市など2市3町でつくる湖北広域行政事務センター(宮部保管理者)が、一般廃棄物最終処分場を今後も継続して使用することに伴い、地元に協力金8000万円を支払うのは違法であるとして、長浜市議の竹内達夫氏ら住民4人が、3月24日、支出差し止めを求める訴えを大津地裁に起こしました。

訴状によると、同センターは1990年、浅井町大衣(現在は長浜市大衣町)に15年間使用する予定で最終処分場「クリーンプラント」を建設しました。しかし同センターは、使用期限が切れる昨年、埋め立て容量が残っているなどとして、さらに10年間使用を継続することを決め、協力金の名目で大衣町、隣接する同市八島町に4000万円づつ支払うことを決めました。

原告らは「公害発生などにより地元に不利益が生じることはなく、協力金を支払う必要はない」と指摘して、協力金の支出は地方自治法と地方財政法に違反するとしています。また、同センターが、処分場が存続する間、大衣町に年に約360万円を支払うことについても、「協力金との二重払いであり、不合理である」としています。

原告側は昨年12月に支出差し止めを求めて同センター監査委員に監査請求を行いましたが2月に棄却されていました。

(3月25日、京都より)