滋賀弁護士会(元永佐緒里会長)は4月10日、「日本国憲法の改正手続きに関する法律案(国民投票法案)に反対する会長声明」を出しました。
声明では、国会審議中の法案について、△発議から投票までの議論の期間が短い、△それどれの条項について個別に賛否を投票できない、△最低投票率の定めがなく、憲法改正の要件として有権者の一定割合以上の賛成を求める規定もない、△公務員や教員の運動を規制している、などの問題点を指摘しています。
(4月15日付け滋賀民報が報道)
■参考資料
国民投票法案の与党提出修正案(衆議院議決案)の概略
(ウィキペディアより引用)
・国民投票の対象は憲法改正のみに限定。
・投票権者は18歳以上の日本国民。なお、民法や公職選挙法などの成人の定義や選挙権の年齢を18歳以上に改正するまでは、当面20歳以上とすることを附則としている。公民権を停止された者も選挙権を有する。
・投票は相互に内容が関連する国民投票に係る憲法改正案ごとに1人1票。
・投票用紙に賛成または反対に○をつける方法で投票を実施。
・印刷されている賛成を二重線を引く等して消した票は反対として扱い、反対を二重線で引く等して消した票は賛成として扱う。
・有効投票総数の過半数の賛成で憲法改正案は成立。
・最低投票率制度は設けない。
・投票無効訴訟は国民投票の結果の告示から30日以内に東京高裁に投票人が提起することができる。
・憲法改正が無効とされることで重大な支障を避けるため緊急の必要があるときは、本案について理由がないと認めるときを除き、憲法改正の効力を全部又は一部を判決確定まで停止することができる。
・選管委員や職員及び国民投票広報協議会事務局員に限定して国民投票運動を禁止する。
・公務員や教育者の、地位を利用した投票運動の禁止(刑事罰は設けず、懲戒処分等の行政処分で対処)。
・公務員の国民投票運動に対する国家公務員法及び地方公務員法上の政治的行為に対する規制については、賛否の勧誘が不当に制約されないよう法制上の検討を行う。
・憲法改正の予備的国民投票については、その実施の有無及びその対象について検討を加える。
・国会発議後は、60~180日間ほどの期間を経た後に国民投票を行なう。
・テレビコマーシャルは投票日の2週間前から禁止。
・国会において設置される国民投票広報協議会(議員数に応じて会派ごとに割りあてて構成)が、改正案の要旨、賛成意見、反対意見からなる国民投票公報、新聞広告、テレビラジオによる憲法改正案の広報のための放送(政見放送に類似したものでスポットCM等を想定したものではない)を行う。この際、賛否については同一のサイズ及び時間を確保する。
・国会に憲法審査会を設置し、憲法改正原案について審理を行うが、施行後3年間憲法改正原案の審理は凍結する。
・憲法改正原案は、衆議院100名以上、参議院50名以上の賛成で国会に提出できる。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E6%8A%95%E7%A5%A8%E6%B3%95%E6%A1%88#.E5.9B.BD.E6.B0.91.E6.8A.95.E7.A5.A8.E6.B3.95.E6.A1.88.E3.81.AE.E4.B8.8E.E5.85.9A.E6.8F.90.E5.87.BA.E4.BF.AE.E6.AD.A3.E6.A1.88.28.E8.A1.86.E8.AD.B0.E9.99.A2.E8.AD.B0.E6.B1.BA.E6.A1.88.29.E3.81.AE.E6.A6.82.E7.95.A5
声明では、国会審議中の法案について、△発議から投票までの議論の期間が短い、△それどれの条項について個別に賛否を投票できない、△最低投票率の定めがなく、憲法改正の要件として有権者の一定割合以上の賛成を求める規定もない、△公務員や教員の運動を規制している、などの問題点を指摘しています。
(4月15日付け滋賀民報が報道)
■参考資料
国民投票法案の与党提出修正案(衆議院議決案)の概略
(ウィキペディアより引用)
・国民投票の対象は憲法改正のみに限定。
・投票権者は18歳以上の日本国民。なお、民法や公職選挙法などの成人の定義や選挙権の年齢を18歳以上に改正するまでは、当面20歳以上とすることを附則としている。公民権を停止された者も選挙権を有する。
・投票は相互に内容が関連する国民投票に係る憲法改正案ごとに1人1票。
・投票用紙に賛成または反対に○をつける方法で投票を実施。
・印刷されている賛成を二重線を引く等して消した票は反対として扱い、反対を二重線で引く等して消した票は賛成として扱う。
・有効投票総数の過半数の賛成で憲法改正案は成立。
・最低投票率制度は設けない。
・投票無効訴訟は国民投票の結果の告示から30日以内に東京高裁に投票人が提起することができる。
・憲法改正が無効とされることで重大な支障を避けるため緊急の必要があるときは、本案について理由がないと認めるときを除き、憲法改正の効力を全部又は一部を判決確定まで停止することができる。
・選管委員や職員及び国民投票広報協議会事務局員に限定して国民投票運動を禁止する。
・公務員や教育者の、地位を利用した投票運動の禁止(刑事罰は設けず、懲戒処分等の行政処分で対処)。
・公務員の国民投票運動に対する国家公務員法及び地方公務員法上の政治的行為に対する規制については、賛否の勧誘が不当に制約されないよう法制上の検討を行う。
・憲法改正の予備的国民投票については、その実施の有無及びその対象について検討を加える。
・国会発議後は、60~180日間ほどの期間を経た後に国民投票を行なう。
・テレビコマーシャルは投票日の2週間前から禁止。
・国会において設置される国民投票広報協議会(議員数に応じて会派ごとに割りあてて構成)が、改正案の要旨、賛成意見、反対意見からなる国民投票公報、新聞広告、テレビラジオによる憲法改正案の広報のための放送(政見放送に類似したものでスポットCM等を想定したものではない)を行う。この際、賛否については同一のサイズ及び時間を確保する。
・国会に憲法審査会を設置し、憲法改正原案について審理を行うが、施行後3年間憲法改正原案の審理は凍結する。
・憲法改正原案は、衆議院100名以上、参議院50名以上の賛成で国会に提出できる。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E6%8A%95%E7%A5%A8%E6%B3%95%E6%A1%88#.E5.9B.BD.E6.B0.91.E6.8A.95.E7.A5.A8.E6.B3.95.E6.A1.88.E3.81.AE.E4.B8.8E.E5.85.9A.E6.8F.90.E5.87.BA.E4.BF.AE.E6.AD.A3.E6.A1.88.28.E8.A1.86.E8.AD.B0.E9.99.A2.E8.AD.B0.E6.B1.BA.E6.A1.88.29.E3.81.AE.E6.A6.82.E7.95.A5