滋賀市民運動ニュース&ダイジェスト

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【0607/5:高島、監査請求】7月3日、高島市監査委員が道路占用料未徴収などに関する監査請求を却下

2006-07-08 02:17:52 | Weblog

市民団体「見張り番・滋賀」の澤忠起さん(高島市今津町)が6月6日、旧今津町長が下水道施設の道路占用料を民間企業から徴収していなかったとして、道路占用料相当額を高島市に返還させること旧今津町長に求める監査請求を行っていましたが、高島市監査委員は7月3日、この請求を住民監査請求の要件を欠いており不適法であるとして却下しました(ニュース番号0606/4を参照)。

また澤さんはこの監査請求に際して、同下水道のマンホールなどの撤去に際して民間業者が負担すべき撤去工事費を住民に負担させたとして、マンホール撤去工事費1971万円を高島市今津松陽台区の住民に、返還させることも求めていましたが、同様に却下されました。

監査結果によれば、地方自治法により住民監査請求は当該の行為があった日から1年以内に行わなければならないとされているが、澤さんの請求は、当該の行為があったことを1年の期間内に知ることができたにもかかわらず、1年が過ぎた後に行われたものであるため不適法であるとしています。またマンホール撤去工事費に関する監査請求に関しては、すでに旧今津町当時に同じ内容の監査請求が澤さんにより行われているため、一事不再理の原則(同じ内容の監査請求を同じ人物が行なうことはできない、とする原則)により不適法な請求であるとされています。