法律の周辺

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議案を提案した株主に対する経営側の質問状について

2006-05-06 21:21:48 | Weblog
阪神,株主提案めぐり村上氏側に質問状 NIKKEI NET

 経営側が議案を提案した株主に質問状,というのも珍しい。
いずれにせよ,形式的に要件を具備しているのであれば,門前払いというわけにはいかない。


「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の関連条文

(株主総会等の権限及び手続に関する経過措置)
第九十条  施行日前に株主総会又は種類株主総会の招集の手続が開始された場合におけるその株主総会又は種類株主総会に相当する新株式会社の株主総会又は種類株主総会の権限及び手続については,なお従前の例による。

商法の関連条文

第二百三十二条ノ二  六月前ヨリ引続キ総株主ノ議決権ノ百分ノ一以上又ハ三百個以上ノ議決権ヲ有スル株主ハ取締役ニ対シ会日ヨリ八週間前ニ書面ヲ以テ一定ノ事項ヲ総会ノ会議ノ目的ト為スベキコトヲ請求スルコトヲ得但シ其ノ事項ガ総会ノ決議スベキモノニ非ザルトキハ此ノ限ニ在ラズ
2 前項ノ株主ハ取締役ニ対シ会日ヨリ八週間前ニ書面ヲ以テ会議ノ目的タル事項ニ付其ノ株主ノ提出スベキ議案ノ要領ヲ前条ニ定ムル通知ニ記載又ハ記録スルコトヲ請求スルコトヲ得但シ其ノ議案ガ法令若ハ定款ニ違反スルトキ又ハ同一ノ議案ニ付総会ニ於テ議決権ノ十分ノ一以上ノ賛成ヲ得ザリシ日ヨリ三年ヲ経過セザルトキハ此ノ限ニ在ラズ
3 第二百四条ノ二第二項及第三項ノ規定ハ第一項又ハ前項ニ規定スル書面ヲ以テ為ス請求ニ之ヲ準用ス

会社法の関連条文

(株主提案権)
第三百三条  株主は,取締役に対し,一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次項において同じ。)を株主総会の目的とすることを請求することができる。
2  前項の規定にかかわらず,取締役会設置会社においては,総株主の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては,その割合)以上の議決権又は三百個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては,その個数)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては,その期間)前から引き続き有する株主に限り,取締役に対し,一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。この場合において,その請求は,株主総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては,その期間)前までにしなければならない。
3  公開会社でない取締役会設置会社における前項の規定の適用については,同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては,その期間)前から引き続き有する」とあるのは,「有する」とする。
4  第二項の一定の事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は,同項の総株主の議決権の数に算入しない。

第三百四条  株主は,株主総会において,株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第一項において同じ。)につき議案を提出することができる。ただし,当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては,その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は,この限りでない。

第三百五条  株主は,取締役に対し,株主総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては,その期間)前までに,株主総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知すること(第二百九十九条第二項又は第三項の通知をする場合にあっては,その通知に記載し,又は記録すること)を請求することができる。ただし,取締役会設置会社においては,総株主の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては,その割合)以上の議決権又は三百個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては,その個数)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては,その期間)前から引き続き有する株主に限り,当該請求をすることができる。
2  公開会社でない取締役会設置会社における前項ただし書の規定の適用については,同項ただし書中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては,その期間)前から引き続き有する」とあるのは,「有する」とする。
3  第一項の株主総会の目的である事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は,同項ただし書の総株主の議決権の数に算入しない。
4  前三項の規定は,第一項の議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては,その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合には,適用しない。

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