法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

ヤミ金の取り立て用口座開設について

2006-05-02 19:27:07 | Weblog
ヤミ金DM作製,出資法違反ほう助容疑で逮捕 YOMIURI ONLINE

 ヤミ金勧誘のDM作成が出資法違反の幇助というのは,まぁ,理解の範囲である。
一方,取り立て用の銀行口座を開設した女性の容疑は詐欺罪。騙取したものは,銀行の通帳とキャッシュカードだそうである。
「原価いくらの問題ではない」との厳しい声も聞こえてきそうだが,この種のなりふり構わず,最近多いような気がする。どうだろうか。


刑法の関連条文

(詐欺)
第二百四十六条  人を欺いて財物を交付させた者は,十年以下の懲役に処する。
2  前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする。

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道交法改正に伴うビジネス・チャンスの拡大について

2006-05-02 18:49:09 | Weblog
時間貸し駐車場,エイブルなど相次ぎ参入へ・道交法改正で NIKKEI NET

 機を見るに敏。
中央街区駐車場協議会が,県有地(日赤・婦人会館跡地)の無料駐車場化に反発するのも頷ける。


道路交通法の関連条文

(放置違反金)
第五十一条の四  警察署長は,警察官等に,違法駐車と認められる場合における車両(軽車両にあつては,牽引されるための構造及び装置を有し,かつ,車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号の車両総重量をいう。)が七百五十キログラムを超えるもの(以下「重被牽引車」という。)に限る。以下この条において同じ。)であつて,その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるもの(以下「放置車両」という。)の確認をさせ,内閣府令で定めるところにより,当該確認をした旨及び当該車両に係る違法駐車行為をした者について第四項ただし書に規定する場合に該当しないときは同項本文の規定により当該車両の使用者が放置違反金の納付を命ぜられることがある旨を告知する標章を当該車両の見やすい箇所に取り付けさせることができる。
2  何人も,前項の規定により車両に取り付けられた標章を破損し,若しくは汚損し,又はこれを取り除いてはならない。ただし,当該車両の使用者,運転者その他当該車両の管理について責任がある者が取り除く場合は,この限りでない。
3  警察署長は,第一項の規定により車両に標章を取り付けさせたときは,当該車両の駐車に関する状況を公安委員会に報告しなければならない。
4  前項の規定による報告を受けた公安委員会は,当該報告に係る車両を放置車両と認めるときは,当該車両の使用者に対し,放置違反金の納付を命ずることができる。ただし,第一項の規定により当該車両に標章が取り付けられた日の翌日から起算して三十日以内に,当該車両に係る違法駐車行為をした者が当該違法駐車行為について第百二十八条第一項の規定による反則金の納付をした場合又は当該違法駐車行為に係る事件について公訴を提起され,若しくは家庭裁判所の審判に付された場合は,この限りでない。
5  前項本文の規定による命令(以下「納付命令」という。)は,放置違反金の額並びに納付の期限及び場所を記載した文書により行うものとする。
6  公安委員会は,納付命令をしようとするときは,当該車両の使用者に対し,あらかじめ,次に掲げる事項を書面で通知し,相当の期間を指定して,当該事案について弁明を記載した書面(以下この項及び第九項において「弁明書」という。)及び有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
一  当該納付命令の原因となる事実
二  弁明書の提出先及び提出期限
7  公安委員会は,納付命令を受けるべき者の所在が判明しないときは,前項の規定による通知を,その者の氏名及び同項第二号に掲げる事項並びに公安委員会が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該公安委員会の掲示板に掲示することによつて行うことができる。この場合においては,掲示を始めた日から二週間を経過したときに,当該通知がその者に到達したものとみなす。
8  放置違反金の額は,別表第一に定める金額の範囲内において,政令で定める。
9  第六項の規定による通知を受けた者は,弁明書の提出期限までに,政令で定めるところにより,放置違反金に相当する金額を仮に納付することができる。
10  納付命令は,前項の規定による仮納付をした者については,政令で定めるところにより,公示して行うことができる。
11  第九項の規定による仮納付をした者について同項の通知に係る納付命令があつたときは,当該放置違反金に相当する金額の仮納付は,当該納付命令による放置違反金の納付とみなす。
12  公安委員会は,第九項の規定による仮納付をした者について同項の通知に係る納付命令をしないこととしたときは,速やかに,その者に対し,理由を明示してその旨を書面で通知し,当該仮納付に係る金額を返還しなければならない。
13  公安委員会は,納付命令を受けた者が納付の期限を経過しても放置違反金を納付しないときは,督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において,公安委員会は,放置違反金につき年十四・五パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収することができる。
14  前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに放置違反金並びに同項後段の延滞金及び手数料(以下この条及び第五十一条の七において「放置違反金等」という。)を納付しないときは,公安委員会は,地方税の滞納処分の例により,放置違反金等を徴収することができる。この場合における放置違反金等の先取特権の順位は,国税及び地方税に次ぐものとする。
15  納付され,又は徴収された放置違反金等は,当該公安委員会が置かれている都道府県の収入とする。
16  公安委員会は,納付命令をした場合において,当該納付命令の原因となつた車両に係る違法駐車行為をした者が当該違法駐車行為について第百二十八条第一項の規定による反則金の納付をしたとき,又は当該違法駐車行為に係る事件について公訴を提起され,若しくは家庭裁判所の審判に付されたときは,当該納付命令を取り消さなければならない。
17  公安委員会は,前項の規定により納付命令を取り消したときは,速やかに,理由を明示してその旨を当該納付命令を受けた者に通知しなければならない。この場合において,既に当該納付命令に係る放置違反金等が納付され,又は徴収されているときは,公安委員会は,当該放置違反金等に相当する金額を還付しなければならない。
18  放置違反金等の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については,地方税の例による。

(報告徴収等)
第五十一条の五  公安委員会は,前条の規定の施行のため必要があると認めるときは,同条第一項の規定により標章を取り付けられた車両の使用者,所有者その他の関係者に対し,当該車両の使用に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
2  公安委員会は,前条の規定の施行のため必要があると認めるときは,官庁,公共団体その他の者に照会し,又は協力を求めることができる。

(国家公安委員会への報告等)
第五十一条の六  公安委員会は,納付命令をしたとき,第五十一条の四第十三項の規定による督促をしたとき,又は同条第十六項の規定により納付命令を取り消したときその他当該納付命令の原因となつた車両の使用者について内閣府令で定める事由が生じたときは,その旨,当該使用者の氏名及び住所,当該車両の番号標の番号その他内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において,国家公安委員会は,放置車両に関する措置の適正を図るため,当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
2  国家公安委員会は,前項前段の規定により,督促をした旨の報告を受けたときは,当該報告に係る事項(内閣府令で定めるものに限る。)を国土交通大臣等(国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長,運輸監理部長若しくは運輸支局長又は軽自動車検査協会(道路運送車両法第五章の二の規定により設立された軽自動車検査協会をいう。)をいう。次条において同じ。)に通知するものとする。当該督促に係る納付命令を取り消した旨の報告を受けたときも,同様とする。

(放置違反金等の納付等を証する書面の提示)
第五十一条の七  自動車検査証の返付(道路運送車両法第六十二条第二項(同法第六十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による自動車検査証の返付をいう。以下この条において同じ。)を受けようとする者は,その自動車(同法第五十八条第一項に規定する自動車をいう。)が最後に同法第六十条第一項若しくは第七十一条第四項の規定による自動車検査証の交付又は自動車検査証の返付を受けた後に第五十一条の四第十三項の規定による督促(当該自動車が原因となつた納付命令(同条第十六項の規定により取り消されたものを除く。)に係るものに限る。)を受けたことがあるときは,国土交通大臣等に対して,当該督促に係る放置違反金等を納付したこと又はこれを徴収されたことを証する書面を提示しなければならない。
2  国土交通大臣等は,前項の規定により同項の書面を提示しなければならないこととされる者(前条第二項前段の通知に係る者に限る。)による当該書面の提示がないときは,自動車検査証の返付をしないものとする。

(確認事務の委託)
第五十一条の八  警察署長は,第五十一条の四第一項に規定する放置車両の確認及び標章の取付け(以下「放置車両の確認等」という。)に関する事務(以下「確認事務」という。)の全部又は一部を,公安委員会の登録を受けた法人に委託することができる。
2  前項の登録(以下この条から第五十一条の十一までにおいて「登録」という。)は,委託を受けて確認事務を行おうとする法人の申請により行う。
3  次の各号のいずれかに該当する法人は,登録を受けることができない。
一  第五十一条の十の規定により登録を取り消され,その取消しの日から起算して二年を経過しない法人
二  役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいい,相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,法人に対し業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 ロ 禁錮以上の刑に処せられ,又は第百十九条の三第一項第三号の罪を犯して刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
 ハ 集団的に,又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
 ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて,当該命令又は指示を受けた日から起算して二年を経過しないもの
 ホ アルコール,麻薬,大麻,あへん又は覚せい剤の中毒者
 ヘ 心身の障害により確認事務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
4  公安委員会は,第二項の規定により登録を申請した法人が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは,その登録をしなければならない。
一  車両,携帯電話用装置その他の携帯用の無線通話装置,地図,写真機及び電子計算機を用いて確認事務を行うものであること。
二  第五十一条の十二第三項の駐車監視員が放置車両の確認等を行うものであること。
三  当該公安委員会が置かれている都道府県の区域内に事務所を有するものであること。
5  登録は,登録簿に登録を受ける法人の名称,代表者の氏名,主たる事務所の所在地,登録の年月日及び登録番号を記載してするものとする。
6  登録は,三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によつて,その効力を失う。
7  第二項から第五項までの規定は,前項の登録の更新について準用する。

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