認知症女性の預貯金着服/成年後見人の男逮捕,秋田地検 - さきがけonTheWeb
昨年福島で起きた後見人(祖母)による未成年被後見人(孫)の財産の業務上横領事件では,親族間の特例がある関係で(刑法第255条・同第244条第1項参照),家裁自ら,未成年後見人との間の委託信任関係を根拠に告発に及んだ。
今回の事件,容疑者の成年後見人は認知症の女性の「親族」とあるが,具体的にどのような関係なのか,記事からは明らかではない。
さて,秋田家裁横手支部における成年後見人に対する財産状況の報告の徴求,どのくらいの間隔でおこなわれていたのだろうか。
いずれにしても,被害に遭われた認知症の女性,お気の毒というほかない。もっとも,ご本人は夢の中か・・・。
民法の関連条文
(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)
第八百五十八条 成年後見人は,成年被後見人の生活,療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては,成年被後見人の意思を尊重し,かつ,その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
(財産の管理及び代表)
第八百五十九条 後見人は,被後見人の財産を管理し,かつ,その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
2 第八百二十四条ただし書の規定は,前項の場合について準用する。
(委任及び親権の規定の準用)
第八百六十九条 第六百四十四条 及び第八百三十条の規定は,後見について準用する。
刑法の関連条文
(親族間の犯罪に関する特例)
第二百四十四条 配偶者,直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪,第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は,その刑を免除する。
2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 前二項の規定は,親族でない共犯については,適用しない。
(横領)
第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は,五年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても,公務所から保管を命ぜられた場合において,これを横領した者も,前項と同様とする。
(業務上横領)
第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は,十年以下の懲役に処する。
(準用)
第二百五十五条 第二百四十四条の規定は,この章の罪について準用する。
刑事訴訟法の関連条文
第二百三十条 犯罪により害を被つた者は,告訴をすることができる。
第二百三十一条 被害者の法定代理人は,独立して告訴をすることができる。
2 被害者が死亡したときは,その配偶者,直系の親族又は兄弟姉妹は,告訴をすることができる。但し,被害者の明示した意思に反することはできない。
第二百三十二条 被害者の法定代理人が被疑者であるとき,被疑者の配偶者であるとき,又は被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるときは,被害者の親族は,独立して告訴をすることができる。
第二百三十四条 親告罪について告訴をすることができる者がない場合には,検察官は,利害関係人の申立により告訴をすることができる者を指定することができる。
昨年福島で起きた後見人(祖母)による未成年被後見人(孫)の財産の業務上横領事件では,親族間の特例がある関係で(刑法第255条・同第244条第1項参照),家裁自ら,未成年後見人との間の委託信任関係を根拠に告発に及んだ。
今回の事件,容疑者の成年後見人は認知症の女性の「親族」とあるが,具体的にどのような関係なのか,記事からは明らかではない。
さて,秋田家裁横手支部における成年後見人に対する財産状況の報告の徴求,どのくらいの間隔でおこなわれていたのだろうか。
いずれにしても,被害に遭われた認知症の女性,お気の毒というほかない。もっとも,ご本人は夢の中か・・・。
民法の関連条文
(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)
第八百五十八条 成年後見人は,成年被後見人の生活,療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては,成年被後見人の意思を尊重し,かつ,その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
(財産の管理及び代表)
第八百五十九条 後見人は,被後見人の財産を管理し,かつ,その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
2 第八百二十四条ただし書の規定は,前項の場合について準用する。
(委任及び親権の規定の準用)
第八百六十九条 第六百四十四条 及び第八百三十条の規定は,後見について準用する。
刑法の関連条文
(親族間の犯罪に関する特例)
第二百四十四条 配偶者,直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪,第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は,その刑を免除する。
2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 前二項の規定は,親族でない共犯については,適用しない。
(横領)
第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は,五年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても,公務所から保管を命ぜられた場合において,これを横領した者も,前項と同様とする。
(業務上横領)
第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は,十年以下の懲役に処する。
(準用)
第二百五十五条 第二百四十四条の規定は,この章の罪について準用する。
刑事訴訟法の関連条文
第二百三十条 犯罪により害を被つた者は,告訴をすることができる。
第二百三十一条 被害者の法定代理人は,独立して告訴をすることができる。
2 被害者が死亡したときは,その配偶者,直系の親族又は兄弟姉妹は,告訴をすることができる。但し,被害者の明示した意思に反することはできない。
第二百三十二条 被害者の法定代理人が被疑者であるとき,被疑者の配偶者であるとき,又は被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるときは,被害者の親族は,独立して告訴をすることができる。
第二百三十四条 親告罪について告訴をすることができる者がない場合には,検察官は,利害関係人の申立により告訴をすることができる者を指定することができる。