法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

出入国管理・難民認定法に基づく指紋押捺の強制について

2006-05-17 19:34:15 | Weblog
改正入管法成立,来日外国人から指紋採取・顔写真撮影 YOMIURI ONLINE

 指紋については,プライバシーと見る立場,自己決定権の問題と見る立場等,考え方が分かれる。

ところで,最高裁は,外国人登録法の指紋押捺拒否事件で,指紋押捺は外国人の居住・身分関係を明確にするための最も確実な手段であるとして,指紋押捺の強制を合憲としたが,この指紋押捺,内外の批判を受け,結局,平成11年に廃止された。

本改正については,目的(テロの未然防止)の合理性,手段の相当性,問題ないのかどうか・・・。

法務省HP 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案


日本国憲法の関連条文

第十三条  すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。

第十四条  すべて国民は,法の下に平等であつて,人種,信条,性別,社会的身分又は門地により,政治的,経済的又は社会的関係において,差別されない。
2  華族その他の貴族の制度は,これを認めない。
3  栄誉,勲章その他の栄典の授与は,いかなる特権も伴はない。栄典の授与は,現にこれを有し,又は将来これを受ける者の一代に限り,その効力を有する。

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既存宅地確認制度の経過措置終了について

2006-05-17 07:19:45 | Weblog
秋田市HP 都市計画課 開発指導 既存宅地確認制度の経過措置終了についてのお知らせ

 本日をもって既存宅地確認制度の経過措置が終了。注意したい。
詳細は,都市計画課等の開発指導担当まで。 


都市計画法の関連条文

附則(平成一二年五月一九日法律第七三号)

(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限に関する経過措置)
第六条  施行日前に旧都市計画法第四十三条第一項第六号ロの規定による都道府県知事の確認(以下この条において単に「確認」という。)を受けた土地(次項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後に確認を受けた土地を含む。)において行う自己の居住又は業務の用に供する建築物の新築,改築又は用途の変更については,施行日(次項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後に確認を受けた土地において行うものにあっては,当該確認の日)から起算して五年を経過する日までの間は,同号の規定は,なおその効力を有する。
2  この法律の施行の際現にされている確認の申請については,都道府県知事は,なお従前の例により確認を行うものとする。
3  施行日前にされた確認(前項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後にされた確認を含む。)についての違反を是正するため必要な措置については,なお従前の例による。

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