法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

悪い景観100景の選定について

2006-05-28 18:44:42 | Weblog
asahi.com 「悪い景観100景」選定 「風格なし」「看板洪水」

 例えば,No.52の麻布の高級マンションに付されているコメントは,「日影に配慮・工夫してこういう形になったというが,街の風景はこれでいいのだろうか。」
あくまで,「街の風景はこれでいいのだろうか。」であり,直接,当該建物のデザインを腐しているわけではない。
「訴訟も受けて立つ,という覚悟だった。」とあるが,全体を見ると,主観的な評価→訴訟に乗りにくい,を見越しての公表であることが伝わってくる。

 ただ,中に,No.55「線路際の貧相な住宅」というのがあり,「車窓の風景としてはいただけない。鉄道からプライバシーが見えては困る。」というコメントが付されている。「貧相な住宅」というタイトルは少し配慮が欠けてはいないだろうか。

美しい景観を創る会HP 悪い景観100景


民法の関連条文

(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)
第七百十条  他人の身体,自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず,前条の規定により損害賠償の責任を負う者は,財産以外の損害に対しても,その賠償をしなければならない。

景観法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,我が国の都市,農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため,景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより,美しく風格のある国土の形成,潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り,もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

(基本理念)
第二条  良好な景観は,美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不可欠なものであることにかんがみ,国民共通の資産として,現在及び将来の国民がその恵沢を享受できるよう,その整備及び保全が図られなければならない。
2  良好な景観は,地域の自然,歴史,文化等と人々の生活,経済活動等との調和により形成されるものであることにかんがみ,適正な制限の下にこれらが調和した土地利用がなされること等を通じて,その整備及び保全が図られなければならない。
3  良好な景観は,地域の固有の特性と密接に関連するものであることにかんがみ,地域住民の意向を踏まえ,それぞれの地域の個性及び特色の伸長に資するよう,その多様な形成が図られなければならない。
4  良好な景観は,観光その他の地域間の交流の促進に大きな役割を担うものであることにかんがみ,地域の活性化に資するよう,地方公共団体,事業者及び住民により,その形成に向けて一体的な取組がなされなければならない。
5  良好な景観の形成は,現にある良好な景観を保全することのみならず,新たに良好な景観を創出することを含むものであることを旨として,行われなければならない。

(国の責務)
第三条  国は,前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,良好な景観の形成に関する施策を総合的に策定し,及び実施する責務を有する。
2  国は,良好な景観の形成に関する啓発及び知識の普及等を通じて,基本理念に対する国民の理解を深めるよう努めなければならない。

(地方公共団体の責務)
第四条  地方公共団体は,基本理念にのっとり,良好な景観の形成の促進に関し,国との適切な役割分担を踏まえて,その区域の自然的社会的諸条件に応じた施策を策定し,及び実施する責務を有する。

(事業者の責務)
第五条  事業者は,基本理念にのっとり,土地の利用等の事業活動に関し,良好な景観の形成に自ら努めるとともに,国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(住民の責務)
第六条  住民は,基本理念にのっとり,良好な景観の形成に関する理解を深め,良好な景観の形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに,国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

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