法律の周辺

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株券の全面電子化について

2006-05-24 22:00:37 | Weblog
株券の全面電子化,09年1月から・改革懇談会が決定 NIKKEI NET

 2009年1月から。今後,政令が公布される。


証券決済制度改革推進センターHP 株券の電子化について


会社法の関連条文

(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)
第百三十三条 株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「株式取得者」という。)は,当該株式会社に対し,当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し,又は記録することを請求することができる。
2 前項の規定による請求は,利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き,その取得した株式の株主として株主名簿に記載され,若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。

第百三十四条 前条の規定は,株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式である場合には,適用しない。ただし,次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
一 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得することについて第百三十六条の承認を受けていること。
二 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得したことについて第百三十七条第一項の承認を受けていること。
三 当該株式取得者が第百四十条第四項に規定する指定買取人であること。
四 当該株式取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者であるこ
と。

(株券を発行する旨の定款の定め)
第二百十四条 株式会社は,その株式(種類株式発行会社にあっては,全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。

(株券の発行)
第二百十五条 株券発行会社は,株式を発行した日以後遅滞なく,当該株式に係る株券を発行しなければならない。
2 株券発行会社は,株式の併合をしたときは,第百八十条第二項第二号の日以後遅滞なく,併合した株式に係る株券を発行しなければならない。
3 株券発行会社は,株式の分割をしたときは,第百八十三条第二項第二号の日以後遅滞なく,分割した株式に係る株券(既に発行されているものを除く。)を発行しなければならない。
4 前三項の規定にかかわらず,公開会社でない株券発行会社は,株主から請求がある時までは,これらの規定の株券を発行しないことができる。

(株券の記載事項)
第二百十六条 株券には,次に掲げる事項及びその番号を記載し,株券発行会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては,代表執行役)がこれに署名し,又は記名押印しなければならない。
一 株券発行会社の商号
二 当該株券に係る株式の数
三 譲渡による当該株券に係る株式の取得について株式会社の承認を要することを定めたときは,その旨
四 種類株式発行会社にあっては,当該株券に係る株式の種類及びその内容

(株券不所持の申出)
第二百十七条 株券発行会社の株主は,当該株券発行会社に対し,当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出は,その申出に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては,株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。この場合において,当該株式に係る株券が発行されているときは,当該株主は,当該株券を株券発行会社に提出しなければならない。
3 第一項の規定による申出を受けた株券発行会社は,遅滞なく,前項前段の株式に係る株券を発行しない旨を株主名簿に記載し,又は記録しなければならない。
4 株券発行会社は,前項の規定による記載又は記録をしたときは,第二項前段の株式に係る株券を発行することができない。
5 第二項後段の規定により提出された株券は,第三項の規定による記載又は記録をした時において,無効となる。
6 第一項の規定による申出をした株主は,いつでも,株券発行会社に対し,第二項前段の株式に係る株券を発行することを請求することができる。この場合において,第二項後段の規定により提出された株券があるときは,株券の発行に要する費用は,当該株主の負担とする。

(株券を発行する旨の定款の定めの廃止)
第二百十八条 株券発行会社は,その株式(種類株式発行会社にあっては,全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとするときは,当該定款の変更の効力が生ずる日の二週間前までに,次に掲げる事項を公告し,かつ,株主及び登録株式質権者には,各別にこれを通知しなければならない。
一 その株式(種類株式発行会社にあっては,全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する旨
二 定款の変更がその効力を生ずる日
三 前号の日において当該株式会社の株券は無効となる旨
2 株券発行会社の株式に係る株券は,前項第二号の日に無効となる。
3 第一項の規定にかかわらず,株式の全部について株券を発行していない株券発行会社がその株式(種類株式発行会社にあっては,全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとする場合には,同項第二号の日の二週間前までに,株主及び登録株式質権者に対し,同項第一号及び第二号に掲げる事項を通知すれば足りる。
4 前項の規定による通知は,公告をもってこれに代えることができる。
5 第一項に規定する場合には,株式の質権者(登録株式質権者を除く。)は,同項第二号の日の前日までに,株券発行会社に対し,第百四十八条各号に掲げる事項を株主名簿に記載し,又は記録することを請求することができる。

「株券等の保管及び振替に関する法律」の関連条文

(保管振替機関への預託)
第十四条  参加者は,自己の有する株券のほか,顧客から預託を受けた株券を保管振替機関に預託することができる。ただし,顧客から預託を受けた株券を預託するには,その承諾を得なければならない。
2  顧客は,参加者に対し,その参加者に預託した株券を保管振替機関に預託することを請求することができる。
3  参加者又は顧客は,質権者として,第一項の規定による預託若しくはその承諾又は第二項の規定による預託の請求をすることができない。
4  保管振替機関は,第一項の参加者の有する株券及び参加者が顧客から預託を受けた株券について株券喪失登録がされていると認めるときは,当該株券につき同項の規定による預託を受けることができない。

(顧客の株券の預託)
第十五条  顧客から預託を受けた株券を保管振替機関に預託する参加者は,保管振替機関ごとに,その顧客のために口座を開設し,顧客口座簿を作成し,これを備えなければならない。
2  顧客口座簿には,次に掲げる事項を記載し,又は記録する。
一  顧客の氏名及び住所
二  株式の発行会社(以下「会社」という。)の商号並びに株式の種類及び数
三  保管振替機関に預託した顧客の株券の株式を質権の目的とする口座においては,質権者の氏名及び住所
四  その他主務省令で定める事項
3  顧客口座簿は,電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。

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相続税の課税強化について

2006-05-24 08:10:50 | Weblog
政府税調会長,相続税「課税強化を再度議論」 NIKKEI NET

 漠然と,納税者は100人のうち4人と覚えていたが,記事によれば,ピーク時は8人もいたとのこと。
景気,高齢社会,税制全般の均衡等々の要因を踏まえたうえで,不公平感のないようにしていただきたいもの。この見直し,相続時精算課税制度などにも及ぶものなのかどうか・・・。

国税庁HP タックスアンサー 相続税の計算


相続税法の関連条文

(相続税の課税)
第十一条  相続税は,この節及び第三節に定めるところにより,相続又は遺贈により財産を取得した者の被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額(以下この節及び第三節において「相続税の総額」という。)を計算し,当該相続税の総額を基礎としてそれぞれこれらの事由により財産を取得した者に係る相続税額として計算した金額により,課する。

(相続税の課税価格)
第十一条の二  相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第一号又は第二号の規定に該当する者である場合においては,その者については,当該相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額をもつて,相続税の課税価格とする。
2  相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第三号の規定に該当する者である場合においては,その者については,当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものの価額の合計額をもつて,相続税の課税価格とする。

(相続税の非課税財産)
第十二条  次に掲げる財産の価額は,相続税の課税価格に算入しない。
一  皇室経済法 (昭和二十二年法律第四号)第七条 (皇位に伴う由緒ある物)の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物
二  墓所,霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
三  宗教,慈善,学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
四  条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利
五  相続人の取得した第三条第一項第一号に掲げる保険金(前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)については,イ又はロに掲げる場合の区分に応じ,イ又はロに定める金額に相当する部分
イ 第三条第一項第一号の被相続人のすべての相続人が取得した同号に掲げる保険金の合計額が五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「保険金の非課税限度額」という。)以下である場合 当該相続人の取得した保険金の金額
ロ イに規定する合計額が当該保険金の非課税限度額を超える場合 当該保険金の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した保険金の合計額の占める割合を乗じて算出した金額
六  相続人の取得した第三条第一項第二号に掲げる給与(以下この号において「退職手当金等」という。)については,イ又はロに掲げる場合の区分に応じ,イ又はロに定める金額に相当する部分
イ 第三条第一項第二号の被相続人のすべての相続人が取得した退職手当金等の合計額が五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「退職手当金等の非課税限度額」という。)以下である場合 当該相続人の取得した退職手当金等の金額
ロ イに規定する合計額が当該退職手当金等の非課税限度額を超える場合 当該退職手当金等の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した退職手当金等の合計額の占める割合を乗じて算出した金額
2  前項第三号に掲げる財産を取得した者がその財産を取得した日から二年を経過した日において,なお当該財産を当該公益を目的とする事業の用に供していない場合においては,当該財産の価額は,課税価格に算入する。

(債務控除)
第十三条  相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が第一条の三第一号又は第二号の規定に該当する者である場合においては,当該相続又は遺贈により取得した財産については,課税価格に算入すべき価額は,当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
一  被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)
二  被相続人に係る葬式費用
2  相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第三号の規定に該当する者である場合においては,当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものについては,課税価格に算入すべき価額は,当該財産の価額から被相続人の債務で次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
一  その財産に係る公租公課
二  その財産を目的とする留置権,特別の先取特権,質権又は抵当権で担保される債務
三  前二号に掲げる債務を除くほか,その財産の取得,維持又は管理のために生じた債務
四  その財産に関する贈与の義務
五  前各号に掲げる債務を除くほか,被相続人が死亡の際この法律の施行地に営業所又は事業所を有していた場合においては,当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の債務
3  前条第一項第二号又は第三号に掲げる財産の取得,維持又は管理のために生じた債務の金額は,前二項の規定による控除金額に算入しない。ただし,同条第二項の規定により同号に掲げる財産の価額を課税価格に算入した場合においては,この限りでない。

第十四条  前条の規定によりその金額を控除すべき債務は,確実と認められるものに限る。
2  前条の規定によりその金額を控除すべき公租公課の金額は,被相続人の死亡の際債務の確定しているものの金額のほか,被相続人に係る所得税,相続税,贈与税,地価税,再評価税,登録免許税,自動車重量税,消費税,酒税,たばこ税,揮発油税,地方道路税,石油ガス税,航空機燃料税,石油石炭税及び印紙税その他の公租公課の額で政令で定めるものを含むものとする。

(遺産に係る基礎控除)
第十五条  相続税の総額を計算する場合においては,同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には,同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。)の合計額から,五千万円と千万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて得た金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。
2  前項の相続人の数は,同項に規定する被相続人の民法第五編第二章 (相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし,相続の放棄があつた場合には,その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。
一  当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく,養子の数が一人である場合 一人
二  当該被相続人に実子がなく,養子の数が二人以上である場合 二人
3  前項の規定の適用については,次に掲げる者は実子とみなす。
一  民法第八百十七条の二第一項 (特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子となつた者,当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となつた者その他これらに準ずる者として政令で定める者
二  実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し,又は相続権を失つたため民法第五編第二章 の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には,その放棄がなかつたものとした場合における相続人)となつたその者の直系卑属

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